© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2026/03/03

所有権移転登記の費用はいくら?ケース別の相場や安く抑えるコツを解説

  • 底地・借地

電卓の上に載っている家の模型

売買や相続、贈与などによって不動産を取得した場合、必ず行わなければならないのが「所有権移転登記」です。しかし、いざ手続きを進めようとすると、「費用はいくらかかるのか」「司法書士に依頼すべきか」「ケースによって金額はどれくらい変わるのか」など、不安や疑問を抱く方も多いでしょう。

そこでこの記事では、所有権移転登記にかかる費用の内訳と計算方法をはじめ、売買・相続・贈与別の費用シミュレーション、費用を抑えるコツ、手続きの流れ、必要書類について解説します。初めて所有権移転登記を行う方でも、この記事を読むことで、手続きをスムーズに進められるようになります。

底地・借地権売却をプロに相談!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

所有権移転登記にかかる費用の内訳と計算方法

家の模型と円マークが記されたブロック

所有権移転登記とは、売買や相続などによって不動産の所有者が変わったことを公的に証明する重要な手続きです。登記は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で行います。登記を行う際には、登録免許税をはじめとする税金や諸費用が発生する点を押さえておきましょう。

ここでは、所有権移転登記にかかる費用の内訳と計算方法について解説します。

登録免許税

登録免許税は、所有権移転登記を行う際に、必ず国へ納める必要がある税金です。土地と建物は別の不動産として扱われるため、それぞれに対して登録免許税が課されます。

税額は「固定資産税評価額×税率」の計算式で算出され、適用される税率は登記の原因によって異なります。例えば、売買や贈与の場合は2%、相続による場合は0.4%が原則です。ただし、売買で取得した土地を2026(令和8)年3月31日までに、住宅用家屋を2027(令和9)年3月31日までに登記すると、土地の場合は税率が1.5%、住宅用家屋の場合は税率が0.3%に軽減されます。

なお、税額算出の基準となる固定資産税評価額は、自治体で取得できる固定資産評価証明書で確認できます。

参考:『No.7191 登録免許税の税額表|国税庁』

参考:『土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ|国税庁』

司法書士報酬

登記手続きは専門的で、必要書類も多いため、司法書士に代行してもらうケースが一般的です。登記申請を司法書士に依頼する場合には、登録免許税とは別に、司法書士への報酬を支払う必要があります。

日本司法書士連合会が公表している「報酬に関するアンケート」によると、司法書士報酬の平均額は、贈与で5万3,902円、売買で5万6,678円、相続で7万4,888円となっています。

参考:『報酬に関するアンケート|日本司法書士連合会』

関連記事:不動産取引の司法書士費用とは?相場と失敗しない選び方

書類取得費用

所有権移転登記を行う際には、登記事項証明書や住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書の写し、登記原因証明情報など、複数の公的書類を揃える必要があります。これらの書類を法務局や自治体で取得するにあたり、手数料として1万円~2万円ほどの費用がかかると考えておくとよいでしょう。

なお、司法書士に登記申請を依頼した場合は、必要書類の取得も代行してもらえるケースが一般的です。不動産の所有権移転登記にあたって平日に自治体へ行く時間が取れない、手間を減らしたいと考えているなら、司法書士に相談しましょう。

関連記事:家の名義変更に必要な書類と費用!名義変更をおこなう際の注意点も

底地・借地権売却をプロに相談!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

【ケース別】所有権移転登記にかかる費用シミュレーション

電卓で数字を提示するビジネスパーソン

所有権移転登記にかかる費用は、固定資産税評価額・登記原因(売買・相続・贈与)・司法書士への依頼の有無によって大きく異なります。

ここでは、土地1,500万円、建物1,000万円(合計2,500万円)の固定資産税評価額の不動産を取得したケースを想定し、所有権移転登記にかかる費用の目安を登記原因別にシミュレーションします。

売買の場合

前述のように売買で不動産を取得した場合、土地は2026(令和8年)3月31日まで、住宅用家屋は2027(令和9)年3月31日までに所有権移転登記を行うと、それぞれ税率が1.5%、0.3%に軽減されます。

固定資産税評価額が土地1,500万円、建物1,000万円と仮定した場合にかかる登録免許税は、次のとおりです。

【土地】
1,500万円×1.5%=22万5,000円
【建物】
1,000万円×0.3%=3万円
【合計】
22万5,000円+3万円=25万5,000円

相続の場合

相続における所有権移転登記の税率は、土地・建物ともに0.4%です。同じく、固定資産税評価額が土地1,500万円、建物1,000万円と仮定した場合の登録免許税をシミュレーションしていきましょう。

【土地】
1,500万円×0.4%=6万円
【建物】
1,000万円×0.4%=4万円
【合計】
6万円+4万円=10万円

なお、相続で不動産を取得した場合の所有権移転登記(相続登記)は2024年4月1日に義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料に処される恐れがある点に注意しましょう。

贈与の場合

贈与における所有権移転登記の税率は、土地・建物ともに2%です。売買とは異なり、軽減税率は適用されません。

固定資産税評価額が土地1,500万円、建物1,000万円のときにかかる登録免許税は、次のとおりです。

【土地】
1,500万円×2%=30万円
【建物】
1,000万円×2%=20万円
【合計】
30万円+20万円=50万円

底地・借地権売却をプロに相談!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

所有権移転登記費用を安く抑えるコツ

POINTと書かれたブロック

所有権移転登記には、登録免許税や司法書士報酬など、さまざまな費用がかかりますが、工夫次第で金銭的負担を軽減することは可能です。ここでは、所有権移転登記費用を少しでも安く抑えるための具体的なポイントを解説します。

自分で登記手続きを行う

所有権移転登記は、司法書士に依頼せず、自分で手続きを行うことも可能です。この場合、司法書士報酬がかからないため、数万円単位の費用を抑えられる点がメリットといえます。

ただし、登記申請にあたっては、登記原因証明情報の作成や必要書類の収集、申請書の作成・提出など、専門的な作業をすべて自分で行う必要があります。そのため、相当の手間と時間がかかる点には注意が必要です。また、申請書類に不備があると法務局で受理されず、再提出が必要になるケースも少なくありません。

不動産の名義を確実に、かつスムーズに変更したい場合は、費用をかけてでも司法書士に依頼するほうが安心といえるでしょう。

複数の司法書士事務所の見積もりを比較する

所有権移転登記費用を抑えるには、複数の司法書士事務所の報酬を比較することもポイントです。

司法書士報酬は法律で一律に定められているわけではなく、事務所ごとに自由に設定されています。同じ所有権移転登記の依頼内容であっても、依頼先によって報酬に数千円~数万円の差が生じることも珍しくありません。

そのため、複数の司法書士事務所へ見積もりを依頼し、サービス内容と報酬を比較したうえで最も条件のよい事務所を選ぶことで、所有権移転登記にかかる費用を無理なく抑えられます。報酬だけでなく、対応の丁寧さや実績も併せて確認すると安心です。

底地・借地権売却をプロに相談!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

所有権移転登記を行う流れ

作業のプロセスを示すイメージ

所有権移転登記は、必要書類の準備から申請、登記完了まで、いくつかの手順を踏んで進めていく必要があります。登記手続きをスムーズに行うためにも、事前に全体像を把握しておきましょう。

ここでは所有権移転登記の流れを、自分で行う場合と司法書士に依頼する場合とに分けて解説します。

自分で手続きを進める場合

自分で所有権移転登記を行う場合は、次の流れで手続きを進めます。

  1. 登記事項証明書の取得・確認
  2. 必要書類の収集
  3. 管轄の法務局へ申請
  4. 登記完了証・登記識別情報通知書を受領

まず、対象となる不動産の登記事項証明書を管轄の法務局で取得し、現在の名義や権利関係に誤りがないかを確認しましょう。次に、登記原因証明情報や住民票、固定資産評価証明書など、登記に必要な書類を揃えます。

書類がすべて揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局で登記申請を行います。窓口へ書類を持参する以外に、郵送やオンラインでの申請も可能です。審査に無事通過すると、登記手続きが完了したことを示す登記完了証および登記識別情報通知書が発行されます。

登記識別情報通知書は不動産の所有者であることを証明する重要な書類のため、紛失しないよう大切に保管しましょう。

関連記事:相続手続きを自分で行う方法:登記の流れと必要書類完全ガイド

司法書士に依頼する場合

司法書士に所有権移転登記を依頼する場合の流れは次のとおりです。

  1. 司法書士に相談・依頼
  2. 要書類の準備
  3. 司法書士が登記申請を代行
  4. 司法書士から登記完了証と登記識別情報通知書を受領

まずは司法書士へ相談・依頼を行い、登記の内容や費用、必要書類について説明を受けます。次に、依頼者は本人確認書類や委任状などの書類を準備し、司法書士へ提出します。

その後、登記申請はすべて司法書士が代行してくれるため、依頼者が法務局へ出向く必要はありません。登記審査が済んだ後は司法書士から登記完了証および登記識別情報通知書を受け取り、報酬を支払って完了です。

関連記事:家の名義変更完全ガイド!手順・必要書類・注意すべき点

底地・借地権売却をプロに相談!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

【ケース別】所有権移転登記に必要な書類一覧

必要書類と書かれたブロックと紙、ペン

所有権移転登記に必要な書類は、登記原因によって異なります。書類に不備があると申請が受理されないため、事前にどのような書類が必要なのかを把握しておきましょう。

ここでは、売買・相続・贈与別に必要な書類を解説します。

売買の場合

売買によって所有権移転登記を行う際には、以下の書類が必要です。

書類名 取得先
所有権移転登記申請書 法務局
印鑑証明書(発行から3ヵ月以内) 自治体
住民票 自治体
固定資産評価証明書 自治体
登記識別情報通知書または登記済証(権利証) 売主が保有
本人確認書類(運転免許証など) 本人が保有
売買契約書 売買契約時に作成
委任状(司法書士に依頼する場合) 司法書士が作成

後述する相続や贈与のケースとは異なり、売買契約書が必要になる点がポイントです。ただし、不動産売買時には決済と同時に司法書士が所有権移転登記を行う形が一般的です。そのため、不動産会社の担当者の指示に従っていたら、問題なく所有権移転登記手続きを済ませられます。

関連記事:【買主・売主別】不動産売買に必要な書類と流れ

相続の場合

相続を原因として所有権移転登記(相続登記)を行う場合に必要な書類は、次のとおりです。

書類名 取得先
所有権移転登記申請書 法務局
相続人全員の印鑑証明書 自治体
故人の住民票除票または戸籍附票 自治体
故人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(出生から死亡まで) 自治体
相続人の住民票 自治体
相続人の戸籍謄本 自治体
固定資産評価証明書 自治体
相続の経緯が分かる書類(遺産分割協議書・遺言書など) 相続人が保有・公証役場など
登記識別情報通知書または登記済証(権利証)
※被相続人の住民票除票を取得できない場合
被相続人が保管していたもの(相続人が管理)
相続人全員の本人確認書類(運転免許証など) 各相続人が保有
委任状(司法書士に依頼する場合) 司法書士が作成

2024年3月1日より、戸籍謄本は本籍地以外の自治体の窓口でも取得できるようになりました。ただし、相続登記では亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取得しなければならず、非常に手間がかかります。そのため、相続登記をスムーズに済ませたいなら、司法書士に依頼したほうが安心です。

贈与の場合

不動産の贈与を受けたときの所有権移転登記に必要な書類は、次のとおりです。

書類名 取得先
所有権移転登記申請書 法務局
印鑑証明書(発行から3ヵ月以内) 自治体
住民票 自治体
固定資産評価証明書 自治体
登記識別情報通知書または登記済証(権利証) 贈与者が保有
本人確認書類(運転免許証など) 本人が保有
贈与契約書 贈与契約時に作成
委任状(司法書士に依頼する場合) 司法書士が作成

相続登記とは異なり、贈与を原因とする所有権移転登記に法的義務はありません。しかし、所有権移転登記をせずに放置すると、第三者が先に登記をして所有権を主張できなくなったり、登記前に贈与者が亡くなって相続が発生したりといったトラブルが生じる恐れがあります。

そのため、不動産の贈与を受けたときにも速やかに所有権移転登記の手続きを行うことが大切です。

関連記事:不動産名義変更の費用と必要書類を完全ガイド

底地・借地権売却をプロに相談!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

まとめ

営業担当者と打ち合わせをする夫婦

所有権移転登記を行う際には、登録免許税や司法書士報酬、各種書類取得費用が発生します。登録免許税の税率は売買・相続・贈与と登記原因によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

また、所有権移転登記にかかる費用を抑えたいなら、自分で手続きを行うことも選択肢の一つです。ただし、書類の不備による差し戻しや手続きの遅延といったリスクがともなうため、確実に行いたいなら費用をかけてでも司法書士に依頼したほうが安心です。

所有権移転登記に関するお悩みを抱えているなら、司法書士と提携しているリアルエステートがお力になれます。相続などで不動産の名義変更を行う必要性が生じたものの、「どう進めればよいか分からない」「費用はいくらかかるのか不安」と感じているなら、お気軽にご相談ください。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中