© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

投稿⽇時

2024/06/07

最終更新⽇時

2024/06/07

相続手続きを自分で行う方法:登記の流れと必要書類完全ガイド

  • 不動産の知識

「相続における手続きは自分で行えるの?」と思った方がいるのではないでしょうか。相続内容は複雑で家庭によっては相続財産で揉めてしまうこともあります。

今回は相続手続きは自分で行えるのか。相続登記の流れや必要書類、注意点について紹介していきます。そもそも相続とは、亡くなった被相続人の財産をみんなが幸せに暮らすために受け継ぐことを相続と呼ぶのです。みんなが平等に相続できるようにただしい知識を身につけ有効に活用しましょう。

自分で行う相続手続きとは?

「相続手続きは複雑だと聞くが、自分で行えるのだろうか?」と思った方もいるかもしれません。結論から言えば、自分で行うことも可能です。自分で行う場合、手間がかかり効率が悪いため、一般的には司法書士などの専門家に依頼することが多いです。ここでは、相続税で知っておくべき財産の種類について紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。

相続手続きの基本的な流れ

相続税とは、被相続人から相続人へ譲渡される際に発生する税金のことを指します。相続税は累進課税になるため被相続人の遺産が多い分税金を高く支払う必要があります。1,000万円以下の譲渡の場合、10%の税金が課されます。たとえば、900万円の譲渡では、90万円の税金が発生します。相続税がいくらになるのか、把握するには財産の種類を確認しておかなくてはいけません。この際、非課税で引き継がれる財産や、被相続人が死亡した時に所有していなかった財産も相続の対象となる場合があります。

相続財産とは、被相続人から引き継がれる財産であり、被相続人が死亡時に保有していた財産のことを指します。相続税の課税の対象で見ていくと資産価値であるプラスの財産とマイナス財産、非課税財産に分けられます。プラスの財産とは、不動産や株式で被相続人が所有していた財産のうち資産価値のある物が対象です。マイナス財産は、被相続人の死亡時点で未払いとなっていた借入金、未納の税金等で相続税の対象から差し引きできます。借金や未払金が対象です。非課税財産は仏壇や墓です。これら以外にも、みなし相続財産や一部の生前贈与財産が相続財産に含まれます。これらの財産のうち非課税財産を合わせたものが相続税のとなり、遺産総額と呼ばれます。

みなし相続財産は、被相続人が死亡したことによって生じる財産のことです。これは、死亡退職金や生命保険金が対象になります。死亡退職金や生命保険金は、全てが相続税の対象になるのではなく、それぞれあらかじめ非課税の枠が定められているのです。非課税枠の計算はこのように求められます。

法定相続人の数×500万円=非課税枠

上記の計算式を用いて計算できます。たとえば、法定相続人が5人いる場合、2,500万円が非課税枠の対象となるのです。また、生前に被相続人が贈与した財産も相続税の対象となることもあります。相続税の対象となる贈与財産として、相続時精算課税制度によって贈与した財産や暦年課税にて贈与した財産が対象です。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子、または孫への贈与で選択できる課税方針になります。最大2,500万円を贈与の非課税にする代わりに、被相続人が死亡した際この制度を利用して行なった贈与を相続税の課税対象にできるのです。注意点として、相続時精算課税制度を利用すると当事者間での贈与は一般的な課税方式である暦年課税に戻せなくなってしまいます。また、利用して贈与した贈与財産の評価額が精算する評価額ではなく、贈与時の評価額で相続財産に加算されるのです。

相続登記に必要な書類と手続き

不動産を相続する際には、所有権移転のために不動産登記の名義変更が必要です。これを相続登記と呼ぶのです。2024年4月から相続登記が義務化されます。そのため、相続人は3年以内に相続の手続きをする必要があるのです。ここでは相続登記の流れや必要書類について紹介していきます。

土地や建物の不動産を相続する場合、どのように手続きすればよいのでしょうか?土地や建物を相続する場合、不動産の名義変更が必要になります。名変更のことを、所有権移転の登記と呼ぶことが多いのです。相続登記をする際に必要書類を用意しておく必要があります。不動産登記にあたって必要な書類は、不動産に関する書類と戸籍に関する書類です。不動産に関する必要な書類として、固定資産税評価証明書、名寄帳、登記簿謄本があります。固定資産税評価証明書や名寄帳は、各市町村役場で受け取れます。固定資産税評価証明書は、相続登記を申請する年度の書類が必要になるため注意しておきましょう。また、登記簿謄本は法務局で受け取れるのです。

戸籍に関する必要書類はどのようなものが必要になるのでしょうか。必要な書類は、遺言書の有無によって異なります。また、不動産を相続する方が法定相続人以外の場合でも必要書類は異なるため注意が必要です。遺言書で不動産を相続する方が指定されていた場合、死亡した証拠がわかる戸籍謄本・住民票除票。相続する方の戸籍謄本と住民票が使われます。たとえば、祖父が孫に不動産を相続する場合、戸籍謄本・住民票除票と孫の戸籍謄本と住民票が必要になるのです。

相続登記では、「法定相続人を確定するために被相続人の出生に遡り戸籍謄本を受け取らなくてはいけないため、死亡時の戸籍謄本では不足なのでは?」と思っている方がいるかもしれません。しかし、そのような心配をする必要はなく、遺言書がある場合は法定相続人を確定する必要がないため、死亡した際の戸籍謄本のみで対応できることになります。そして、遺言執行者として指定されている場合、遺言執行者の実印と印鑑証明書が必要です。一方で、遺言執行者が指定されていない場合、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。しかし、遺産に関しては誰が相続するのかお互いが納得いくまで議論しなくてはいけないため、揉め事になるケースが多いのです。遺言書がある場合と異なり亡くなった方の出生から死亡まで連続した戸籍謄本・住民票の除票・相続人全員の戸籍謄本・相続される方の住民票・相続人全員の実印と証明書を集めなくてはいけないためかなりの時間を生じてしまいます。

被相続人の戸籍謄本とその取得方法

相続登記における被相続人の戸籍謄本はなにが必要になってくるのでしょうか。法定相続情報証明制度を利用したい場合、法定相続情報一覧図の写しを提出することもできます。戸籍謄本の取得は時間がかかるものです。また、専門的な知識がない場合は取得が困難になるケースもあります。たとえば、死亡した方の離婚や養子緑組。本籍地の移動が多い場合、取得する戸籍謄本の数が多くなるため、手間がかかってしまうのです。また、改正原戸籍や除籍謄本を取得するケースもあります。郵送で取得する際は、各地区町村が定める様式の交付申請書に必要事項を記載して印鑑を押印し、申請者の戸籍謄本・本人確認書類・手数料を支払う際に必要な定額小為替・返信用封筒を送る必要があります。

手数料といった金額が気になる方がいるのではないでしょうか。出生から亡くなった際に戸籍謄本が必要になり、戸籍謄本が何枚あるのかは市区町村役場で調べなくてはいけないため、明確に金額はわからません。そのため、申請する段階では発行してもらう戸籍謄本の種類や数ははっきりとしないため、手数料がわからないのです。

相続登記の申請手順とポイント

相続登記の書類が集まった際は、法務局へ提出しなくてはいけません。万が一、忙しい場合は、郵送やインターネットでも申請できるため、法務局に伺わなくても申請はできます。しかし、書類に不備があった際、改めて記入しなくてはいけないため窓口で確認してもらうことが一番おすすめです。提出時に原本提出を依頼すると遺言書・遺産分割協議書・戸籍謄本・住民票・印鑑証明書は返却対象になります。相続登記の手続きが完了すると、不動産を管轄している法務局で申請した場合、約2週間で相続登記が完了します。登記完了予定日に足を運ぶと登記識別情報通知を受け取るのです。これは、権利書・登記済証に代わって発行される書類です。重要な書類のため、大切に保管しておきましょう。相続手続きは自分で行えますが、かなりの書類が必要になったりして時間が取れないという方は司法書士に依頼することをおすすめします。

不動産相続の流れと注意すべき点

ここでは被相続人から譲渡された不動産を売却する際に注意点について紹介していきます。不動産を売却することでまとまった資金を得られますが、注意しないと詐欺に遭い、何百万円もの損失を被る可能性があります。取引する際は、慎重に判断しなくてはいけません。注意点は以下のことがあげられます。

・一社のみで決める

・急いで売却してはいけない

それぞれ詳しくみていきましょう。

一社のみで決める

一つ目の注意点は、一社だけで決めてしまうことです。不動産売却は滅多に行わないため、相場を把握できません。たとえば、A社200万円、B社1,000万円だったとします。A社のみで、決めてしまうとB社の価格と比べられず、大きな損をしてしまうことになるのです。そのため、一社のみではなく複数の不動産会社に査定を依頼することが必要になります。

急いで売却してはいけない

二つ目の注意点は、急いで売却してはいけないことです。譲渡された不動産が駅近くで立地が良い場合は、かなりの金額で売却できる見込みがあります。しかし、急いで売却してしまうと不動産会社は利益を考えているため、差し押さえや迷惑行為をしてまで手に入れようとする悪徳不動産会社も存在します。譲渡された不動産は急いで売却するのではなく、今後価値が上がるのか考え信頼できる方に相談しましょう。

まとめ:相続手続きを自分で行うためのポイント

今回は、相続手続きが自分で行えるのか、相続登記の流れや必要書類、注意点について紹介しました。相続登記の流れとして、必要書類を全て集めたうえで法務局へ足を運び手続きすることになります。手続きにあたって、自分で行うことはできますが、仕事で忙しい場合だとどうしても手を掛けられない状況になってしまうのです。そのため、手続きは専門家である司法書士に依頼して申請しましょう。