最終更新⽇時
2026/03/17底地・借地権の税金一覧|売却・購入時の税金と譲渡所得税を解説
- 底地・借地
\底地・借地権売却をプロに相談!/
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
底地・借地の売買に伴う税金とは?
不動産の売買には税金がかかります。これは、不動産を売却することで収入が発生するためです。底地や借地の売買においても、利益が発生した場合には税金が課せられます。この記事では、底地や借地を売却・購入する際にかかる税金について詳しく説明します。
\底地・借地権売却をプロに相談!/
借地権と底地権の基本知識
みなさんは「借地」や「底地」という言葉を聞いたことがありますか。
まずは、借地と底地とは何か説明します。
借地権とは、地主から借りている土地のことで、その土地を利用するための権利のことを借地権といいます。
また、借地を借りている人のことを借地人といいます。
底地とは、土地の所有者である地主が保有している土地を指します。この土地の所有権は「底地権」と呼ばれます。
底地権だけでは不動産を所有していることにはなりません。
借地権と底地権を所有して初めて「所有権」を得ることになるのです。
このように、借地では土地を所有している人と保有している人が異なっています。
そのため、売却しようとすると買い手がつきづらいという難点があるのです。
関連記事 : 借地権とは?普通借地権と定期借地権の違いから相続・売却のポイントまで
\底地・借地権売却をプロに相談!/
借地・底地購入時の税金一覧
借地や底地を購入したらその代金には税金がかかります。
どのような税金がかかるのかと言うと、不動産所得税、固定資産税、都市計画税などの税金が課税されます。
ここからは、それらの税金について説明していきます。
不動産取得税
まずは、借地の上に建物が建っているとき、その土地を購入すると不動産取得税がかかります。
不動産取得税とは、不動産の所有権を取得した際に課される税金です。借地を購入しても、その土地の所有権が移るわけではないため、借地だけの購入にはこの税は課されません。
ただし、借地上に建物がある場合や、新たに建物を建てた場合には、その建物に対して不動産取得税が課せられます。
固定資産税・都市計画税
借地、底地を購入すると、固定資産税や都市計画税といった地方税がかかります。
固定資産税とは、土地や建物を所有している場合に毎年課される地方税です。都市計画税は、都市開発や区画整理のための財源として課される税金です。地方税は都道府県が徴収します。
毎年4月または6月ごろに、1月1日時点で登記簿上、不動産を所有している人のところに納税通知書が送られてきます。
固定資産税と都市計画税の精算の仕方は借地を購入するときも契約の中で決めます。
それは、売り手がすでにその年の分の固定資産税と都市計画税を支払っている場合があるからです。
これらの税金は、その年の1月1日に不動産を所有していた人に対してかかります。
つまり、年の途中で借地を売買した場合は、売り手がすでに税金を納めていることがあるのです。
そのため、契約書上で定めた方法で精算することで、納税負担が決まります。
固定資産税や都市計画税は、不動産取得税と同じく、借地に対してはかかりません。
借地上の建物に対して課税されます。
都市計画税と固定資産税は別々ではなく併せて課税され、支払います。
固定資産税の負担額は、その課税評価額に1.4%をかけたもので、都市計画税は課税評価額に0.3%をかけたものになります。
固定資産税に関しては、税率を軽減してもらえる特例もあります。
借地に建っている建物の種類や広さに応じて税率を軽減してもらえるのです。
この特例を受けるには、特に手続きは必要なく、市区町村が対応してくれます。
都市計画税については、その税率は地方自治体によって異なります。
また、控除措置などを適用できる場合があるため、正確な金額については市町村の窓口に確認をとってみる必要があります。
\底地・借地権売却をプロに相談!/
借地・底地売却時に発生する税金
借地や底地を売却する際にも税金が発生します。
売却にかかる主な税金には、登録免許税、印紙税、譲渡所得税などがあります。
それぞれの税金について詳しく説明します。
登録免許税
まず、一つ目に登録免許税がかかります。
登録免許税とは、不動産を売却したことを登記簿に登記するためにかかる税金のことをいいます。
不動産を所有したときや手放したとき、抵当権を抹消したりするときには登記簿に登記する必要があるのですが、その際には税金として登録免許税を支払います。
登録免許税の納付方法は、金融機関で現金で支払い、その領収書を登記申請書に添付することです。もし登録免許税が30,000円以下の場合は、収入印紙を購入して申請書に貼付し、提出します。
もし登録免許税の金額が30,000円以下の場合は、金額分の収入印紙を購入して申請書に貼り付け、提出します。
印紙税
借地や底地を売却すると、印紙税の支払いが必要です。
印紙税とは、売買契約書、証書、受取書の書類を作成するときにかかる税金です。
そのため、借地や底地の売買契約書に対しても印紙税を納めなくてはなりません。
印紙税を納めるには、収入印紙と消印が必要です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、その収入印紙に消印を押せば納付は完了です。
印紙税は契約書の枚数だけかかるので、もし契約書が売り手と買い手の2通分あるのであれば、印紙税も2通分必要です。
万が一印紙税の支払いを忘れたり、金額に不足があったりすると、後で3倍の金額を支払うことになってしまうので注意が必要です。
譲渡所得税
借地や底地を売却すると譲渡所得税という税金もかかります。
不動産を売却すると、所得税と住民税がかかります。
譲渡所得税とはこの所得税と住民税の総称です。
この譲渡所得税は、不動産を売却したことで利益があった場合にかかります。
つまり、売却しても利益にならなかった場合は譲渡所得税はかかりません。
譲渡所得税の課税対象金額は「譲渡所得」です。
この譲渡所得は、「不動産の価格―(不動産を購入するときにかかった価格+売却にかかった諸費用)―特別控除」という式で算出できます。
この計算式を解いて、利益があった場合にのみ譲渡所得税を支払います。
譲渡所得税はいくらかかるのかというと、その借地や底地を所有していた期間の長さによって変わってきます。
所有期間が5年より短い場合には、所得税の税率は30%、住民税は9%で、合計39%の譲渡所得税がかかります。
一方、所有期間が5年を超えていた場合は、所得税は15%、住民税は5%で、譲渡所得税は合計20%になります。
この譲渡所得税には、特別控除を受けられる場合があります。
それは、譲渡所得が3,000万円以下であると、譲渡所得税が免除になるという特例で、この特例は「3,000万円特別控除」と呼ばれています。
しかし、この特例を利用するには確定申告をしなければなりません。
確定申告を忘れてしまったらどのような場合でも3,000万円特別控除は受けられないので、もし受けたい場合は必ず確定申告を行いましょう。
参考 : 借地権売却でかかる所得税は?計算式や控除をわかりやすく解説
消費税
借地や底地を売却すると消費税がかかる場合とかからない場合があります。
消費税がかかるのは、事業者が売却する場合と、借地上の建物を売買する場合です。
まずは、借地や底地を売却する際に不動産会社を通した場合、そのサービスに対して消費税がかかります。
借地や底地を売却するためには、測量したり、買い手を探したり、買い手と交渉したりする必要があります。
それらの手続きは不動産会社に行ってもらうことができるのですが、そのためには手数料や報酬の支払いが必要です。
不動産会社を通じて借地や底地を売却する場合、そのサービスに対して消費税がかかります。一方、個人同士の取引では消費税はかかりません。また、借地権の売買には消費税は課されませんが、借地上の建物を売買する場合は、その建物に対して消費税がかかることがあります。
それは、消費税とは事業者に対して課されるもので、個人間の取引に対しては課されないからです。
また、借地権の売買に関しては消費税はかかりません。
それは、消費税とは消費されるものに対してかかる税金だからです。
「消費されるもの」とは、商品やサービスなどのことをいいます。
しかし土地は消費されるものではないため、売却してもその価格に消費税は課されないのです。
しかし、借地に建物が建っており、その建物を売買する場合にはその建物に対しては消費税がかかることがあります。
それは、「建物は消費されるもの」とみなされるからです。
しかし、先ほど説明した通り、借地上の建物を売買する場合でも、個人間でやり取りする場合には消費税はかかりません。
\底地・借地権売却をプロに相談!/
借地・底地の税金まとめと申告のポイント
今回は、借地や底地を売却するときにかかる税金、または購入したときにかかる税金について解説してきました。
借地や底地を購入すると、その代金に対して不動産所得税、固定資産税、都市計画税などの税金がかかります。
また、売却した場合は、登録免許税、印紙税、譲渡所得税、消費税などの税金が課されます。
しかし消費税は、個人間の取引の場合と、借地権のみを売買する場合には課されません。
これらの税金は確定申告をすれば控除してもらえることがあるので、忘れずに確定申告をしましょう。
借地権を売却したときの確定申告について詳しくはこちらを参照してください。
借地権を取得したら確定申告や税金はいくら?
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
