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最終更新⽇時

2025/08/26

借地権の売却時に必要な「承諾料」とは?金額相場・交渉術・不要なケースまで徹底解説

  • 底地・借地

封筒から出ている4万円

借地権の売却を検討すると、地主から「承諾料」が求められることがあります。この費用は法的に必須ではないものの、支払わなければ譲渡できないケースがほとんどです。

金額の目安や交渉のコツを知らないと、不当に高い費用を負担することになりかねません。この記事では、承諾料の基本から相場、不要なケース、トラブル時の対処法までをわかりやすく解説します。

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

借地権売却時に承諾料が必要となる理由

赤いがま口を手に、不安そうな表情で考え込む高齢の女性

借地権付き建物の売却を検討する際、通常の不動産取引とは異なるコストとして「承諾料」が発生する可能性があります。これは地主の承諾を得るために支払うものであり、借地権特有の制度です。

なぜこの費用が必要になるのか、その背景や性質を理解することで、不要なトラブルを避け、円滑な売却につなげることができます。

なぜ地主の承諾が必要なのか

借地権は、土地を所有する地主との間で結ばれた契約に基づき、土地を一定期間借りる権利を得るものです。この契約は「賃借権」として設定されていることが多く、譲渡や転貸といった権利の移転には、原則として地主の事前承諾が必要になります。

地主にとって、自らの土地の上に「どのような人間が建物を所有・使用するか」は、土地管理に直結する重大な関心事です。信頼できない相手に権利が移れば、地代の未払い、用途違反、近隣トラブルといったリスクが生じるため、借地権の譲渡を自由に認めることはできません。

特に「賃借権」は債権であり、物権である「地上権」と違って、地主の意思を無視して自由に譲渡することが許されていません。

関連記事:不動産賃借権/ふどうさんちんしゃくけんとは

承諾料の意味と性質

借地人が地主に承諾を求める際、その見返りとして支払う費用が「承諾料」です。「譲渡承諾料」「名義書換料」とも呼ばれ、法律で定額が定められているわけではないものの、実務上は広く支払われている慣習的な費用です。

いわば、地主が借地権の譲渡に伴うリスクや権利の変化を受け入れる代償としての“協力料”といえるでしょう。借地人が譲渡によって得る利益の一部を、土地所有者である地主が受け取るという性格も持っています。

承諾料が必要とされる背景には、地主と借地人との間にある契約上の非対称性があります。地主が承諾しない限り譲渡ができない以上、承諾料を支払ってでも承諾を得ることが、売却成立の前提条件になっているのです。

このように、承諾料は単なる“名義変更の手数料”ではなく、地主の合意を得るための実質的な交渉材料であることを理解しておく必要があります。

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承諾料の金額はどう決まるのか

白い紙の上にあるミニチュアの家と電卓とボールペンと作り物の丸い鉢植えの木

借地権を売却する際に支払う「承諾料」には、法律上の明確な基準が存在しません。では、実務ではどのようにその金額が決まるのか、その答えは「借地権価格」と「交渉」にあります。

このセクションでは、相場の根拠となる借地権価格の考え方と、地主とのやり取りで注意すべきポイントを解説します。

借地権価格の考え方と相場の算出方法

承諾料の金額には法的な上限や統一基準はなく、あくまで地主との個別交渉によって決定されます。ただし、実務上は「借地権価格の一定割合」という形で相場が形成されています。特に多いのは、借地権価格の10%前後を目安とするケースです。

借地権価格の算出には、まずその土地の「更地価格(所有権価格)」を把握する必要があります。これは路線価、公示地価、不動産業者の査定などから算出され、一般的な市場価格に基づきます。その上で、国税庁が公表する地域ごとの「借地権割合」を掛け合わせることで、おおまかな借地権価格が算出されます。

例えば、更地価格が3,000万円、借地権割合が60%であれば、借地権価格は1,800万円となります。この場合の承諾料の目安は、借地権価格の10%=180万円です。実際には、この算出方法に加え、契約書の内容、土地の状況、地域の慣習、地主の方針などが考慮されて金額が決まります。

なお、承諾料の相場は都市部と地方で差があり、都心では地主の交渉力が強く、相場より高めの金額を求められることもあります。また、長期間の地代滞納や建物の老朽化など、物件ごとの事情によっても変動します。

関連記事:【わかりやすい】路線価とは?土地の査定と路線価の関連性を解説!

承諾料の交渉で注意すべき点

承諾料の金額は交渉によって決まる以上、借地人側が不利な立場に立たないよう、慎重な準備が必要です。特に注意したいのは、地主から一方的に提示された金額をそのまま受け入れてしまうケースです。提示額が相場より高額であっても、「地主が承諾しないと売れない」という焦りから、内容を吟味せずに応じてしまうと後悔につながりかねません。

まずは、複数の不動産会社に査定を依頼し、借地権価格の客観的な評価を把握しましょう。その上で、借地権割合や更地価格の根拠となる資料を集めておくことが、地主との交渉における武器になります。地主の主張が相場から逸脱している場合には、相手の納得を得ながら適切な金額へと調整するための交渉材料になります。

また、交渉は必ず書面で記録を残しながら進め、できれば借地権に詳しい不動産会社や弁護士のサポートを得るのが理想です。地主と直接交渉することで感情的な摩擦が起きやすくなる場合には、第三者に間に入ってもらうことでスムーズな合意形成が可能になります。

さらに、承諾料の支払い時期にも注意が必要です。売買契約の締結前に支払うのか、引き渡し時に支払うのかを曖昧にしたまま話を進めると、後になって条件の食い違いによるトラブルになる恐れがあります。交渉段階から支払い条件を明確にしておきましょう。

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承諾料が不要または変動する特殊なケース

電卓の上で思案する2人のビジネスマンのミニチュアと、横に積まれた札束

借地権を第三者に売却する際、譲渡承諾料の支払いが求められるのが一般的ですが、すべてのケースで承諾料が発生するわけではありません。契約内容や法的関係によっては、地主の承諾自体が不要になるケースや、承諾料の支払い義務が生じない、あるいは交渉次第で減額・免除されるケースもあります。

地主の承諾も承諾料も不要なケース

  • 法定相続による承継
    借地人が死亡し、法定相続人が借地権を相続する場合、地主の承諾は不要であり、譲渡承諾料も発生しません。相続は包括承継にあたるため、借地権をそのまま引き継ぐことができるからです。ただし、後のトラブルを避けるため、地主に相続の事実を報告しておくことが望まれます。
  • 借地権の種類が地上権である場合
    借地権が「地上権」として設定されている場合、物権としての性質上、地主の承諾なく自由に譲渡や転貸が可能です。したがって、譲渡承諾料も不要です。ただし、実際に流通している借地権の大半は「賃借権」であり、地上権はきわめて稀です。

合意または契約により承諾料が発生しないケース

  • 契約書で承諾料が免除されている場合
    借地契約書の内容によっては、「名義変更時に承諾料を求めない」といった特約が記載されていることがあります。この場合、承諾料の支払い義務は発生しません。ただし、特約の有効性や適用範囲は契約書の文言や交渉経緯により異なるため、確認が必要です。
  • 地主との個別合意により承諾料が免除された場合
    地主が譲渡を無条件で承諾した、または減額に応じた場合、承諾料は不要もしくは大幅に軽減されることがあります。このような合意は文書で明文化しておくことが望ましく、後日のトラブルを防ぐ上で有効です。

裁判所の許可により承諾料が適正額に調整されるケース

  • 借地非訟による裁判所の許可を得た場合
    地主との交渉が決裂し、承諾料として不当に高い金額を求められた場合、裁判所に判断を仰ぐことで、金額が適正に見直されることがあります。このような場面では、「借地非訟」と呼ばれる特別な手続きが利用され、地主の承諾に代わって裁判所が許可を出すとともに、支払い条件として妥当な承諾料を設定するケースがあります。

借地非訟については次のセクションで詳しく解説しますが、過大な請求に直面した際の対処手段として、現実的かつ有効に活用されている制度です。

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裁判所に地主の承諾を代わってもらう方法(借地非訟)

裁判をイメージさせるクラシックな天秤

借地権の売却を進める上で、地主からの承諾が得られない、あるいは法外な承諾料を要求されるといったケースでは、交渉だけで解決するのが困難になることがあります。そうした場合の救済手段として用意されているのが「借地非訟制度」です。

借地非訟制度とは

借地非訟は「借地借家法」に基づく制度であり、譲渡、転貸、建て替え、契約条件の変更など、地主の承諾が必要とされる行為に対して利用できます。

たとえば、借地権を第三者に売却したいが地主が頑なに承諾しない場合、借地人は「譲渡承諾に代わる許可」を求めて裁判所に申し立てることが可能です。裁判所は、譲渡が地主に不利益を与えないか、借地人側に正当な理由があるかなどを判断した上で、地主の承諾に代わる許可を出します。

この制度は、地主の過剰な要求や不合理な拒否から借地人を保護し、公正な取引を促すために存在します。特に、譲渡が経済的に必要不可欠であると裁判所に認められれば、地主が反対していても譲渡は可能になります。

なお、借地非訟手続により裁判所が許可を出す場合、譲渡承諾料の支払いを条件とすることもあります。金額については、鑑定委員の意見などを参考に、借地権価格の10%前後が基準になるケースが多いです。

申し立ての流れと注意点

1.書類の準備
借地契約書、建物登記簿謄本、地主との交渉履歴、譲渡予定先の情報などをそろえます。弁護士に依頼すれば、書類の整備や主張の整理もサポートしてもらえます。

2.申し立ての提出
裁判所に申し立てを提出し、必要な手数料と添付書類を提出します。

3.裁判所での審理
裁判所が借地人および地主の双方から事情を聞き取り、譲渡や建て替えの必要性、地主への不利益の有無などを総合的に判断します。

4.許可の決定
審理の結果、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出す場合、正式に「許可決定書」が交付されます。この書類をもって売却や建て替えを実行することができます。

注意すべき点は、あくまで裁判所が「地主に代わって承諾を出す」形式であるため、地主の意思を完全に無視できるわけではないということです。裁判所が、地主にとって著しく不利な状況と判断すれば、許可が下りない可能性もあります。

また、裁判所の手続きには一定の期間と費用がかかります。短期間での売却を目指す場合にはスケジュール管理が重要です。申し立ての準備や進行には法的な専門知識も求められるため、弁護士など専門家の支援を受けながら進めるのが現実的です。

関連記事:借地非訟とは?利用できるケースや手続きの流れ、必要な費用を解説!

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複雑な借地権のお悩みは「おうちの相談室」へ!

借地権の売却には、地主との交渉や承諾料の判断など、専門的な知識と経験が必要です。対応を誤ると損失やトラブルにつながる可能性があるため、信頼できる専門家に相談することが重要です。

中でも、借地権の取引実績が豊富で、地主交渉や非訟手続きにも対応できる専門家を選ぶことが大切です。弁護士や税理士と連携し、法務や税務の観点から総合的に対応できる体制が整っているかどうかも確認すべきです。

リアルエステートの「おうちの相談室」では、借地権や底地といった複雑な不動産の売却に強みがあります。仲介だけでなく買取にも柔軟に対応しており、地主との交渉が難しい場合や承諾料に不安がある場合でも、適切なアドバイスと支援を行っています。

たとえば、地主との交渉が進まない、売却にかかる費用が心配、買い手が見つからないといった悩みにも、状況に応じた解決策を提案しています。必要に応じて弁護士や税理士と協力し、相続や権利関係といった課題にも対応します。初めての売却でも安心できるよう、問い合わせから契約まで専門スタッフが丁寧にサポートします。

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まとめ

スーツ姿の男性がオフィスで手を差し出し、相談や提案をしている様子

借地権の売却では、譲渡にあたって地主の承諾が必要となることが多く、承諾料の支払いが大きなポイントとなります。金額に法的な明確な基準はなく、交渉次第で大きく変動するため、相場や支払い要否を正しく理解しておくことが重要です。

また、交渉が難航したり、法外な金額を請求されたりするケースでは、裁判所の借地非訟制度によって解決できる場合もあります。ただし、こうした判断や手続きには専門的な知識が必要です。

地主との関係性や借地契約の内容によって対応が大きく異なるからこそ、借地権の実務に詳しい専門家のサポートが欠かせません。

借地権の売却で不安を感じている方は、リアルエステートの「おうちの相談室」へ早めにお声がけください。お客様にとって最適な方針を共に検討させていただきます。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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