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最終更新⽇時

2025/11/21

不動産賃借権/ふどうさんちんしゃくけんとは

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賃貸借契約を結ぶことによって発生する借主が不動産を使用できる権利のこと。契約で定められた範囲内であれば、借主は自由にその不動産の使用が許されることとなるが、その対価として賃料を支払う義務が存在する。

不動産賃借権については登記が可能ではあるが、登記の際には地主から承諾を得る必要があり、また、第三者に対して賃借権を譲渡したり貸し出す場合にも同様に地主の承諾を得る必要がある。不動産賃借権と似た権利としては地上権があり、不動産を賃借し建物を所有しようとする権利であるという点では同様ではあるが、不動産賃借権は地上権と比べて弱い権利であると考えられている。

地上権は、土地を直接的に支配できる権利を含んでおり、地上権を有している者は地主からの承諾を得ずとも第三者への譲渡や賃貸が可能となっている。賃借権と地上権には上記のような権利の強さの違いが存在するも、賃借権は借地借家法並びに旧借地法によってその権利が守られているため、権利の価値の面においては、実際にはそれほど大差はないと考えられている。

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