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最終更新⽇時

2025/11/21

一軒家の固定資産税はいくら?相場から軽減策まで徹底解説

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記事まとめ
  • 一軒家の固定資産税の相場は年間10万円から15万円程度であり、年4回に分けて納税する。
  • 税額は評価額に標準税率1.4%をかけて概算でき、新築建物には3年間軽減措置が適用される。
  • 建物価格の割合が低い木造の一軒家は、マンションよりも納税額が少なくなる場合が多い。
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

一軒家の固定資産税の相場と支払タイミング

固定資産税とは地方税の一つで、土地や家屋といった不動産に課せられる税金のことです。一軒家の場合、土地にかかる固定資産税と建物にかかる固定資産税を合計した額を支払うことになります。その相場は年間で10〜15万ほどです。目安として、月々に1万円程度の固定資産税が必要ということになります。

固定資産税は一律で決まるものではなく、地域の地価や建築年数、使われている建築資材の種類でも変わってくるものです。細かい評価基準がまとめられていて家の詳細な情報と照らし合わせて固定資産税が算出されることとなります。地方税である固定資産税を算出するのは、納税先である不動産が所在する市区町村です。調査し算出された税額の納税通知書が届くため自分で計算をする必要はありません。

固定資産税の支払い時期

固定資産税の支払い時期については、毎年1月1日時点で不動産を所有している所有者に課税される地方税ですが、実際の支払いはその年の4月から開始されます。自治体によって支払い方法や時期が異なる場合がありますが、多くの自治体では4月から5月にかけて納税通知書と振込用紙が送付され、6月、9月、12月、2月の4回に分けて納税することが一般的です。一括払いも可能ですが、割引はないため、分割払いと一括払いで納税額に差はありません。

年の途中で不動産を入手した場合

固定資産税の納税義務を持つのは1月1日時点での不動産の所有者が対象となります。そのため年の途中で不動産を所有した場合は固定資産税の納税義務者にはなりません。しかしその不動産を新築で建てたのか中古で購入したのか、その入手方法によって固定資産税を負担する時期が変わる可能性があります。一軒家を新しく建てたり購入したりした場合には、固定資産税の納入義務が発生するのは翌年の1月1日になり、通常通り翌年の4月から納税開始となります。

中古物件購入時の精算方法

中古の一軒家を購入した場合では、前の持ち主(売り主)が存在し、その年は売り主が納税義務者として固定資産税の納税通知書を受け取っています。納税義務者はその年1月1日時点の持ち主ですので、たとえ売買を行ったとしても変わることはありませんし、買い主が納税義務者となるのは翌年の1月1日からです。

しかしそれでは、売り主は売買後も所有していない不動産の固定資産税を払い続けなければいけないことになり、不公平が生じてしまいます。その不公平を解消するために、売買をおこなう際にその年の固定資産税を日割り計算し、売買が成立して以降の固定資産税を買い主が売り主に対して生産する方法が通例となっています。納税は引き続き売り主が行うが、売買成立後の分の固定資産税は買い主が負担するような形です。納税義務者となるのは翌年の1月1日からですが、新築を建てたり購入したりする場合と違って実際の税金負担は購入時点から発生します。

  • 不動産ビギナーさん

    中古住宅を買うときは、固定資産税の日割り精算が必要なのですね。

  • 山口智暉

    その通りです。起算日を1月1日にするか4月1日にするかは地域で異なるため、契約時に確認が必要です。

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一軒家の固定資産税の計算方法

しかし、自分で計算する必要がないとしても、固定資産税がいくらになるのかは、一軒家の購入や新築を検討している時点で知っておきたい情報でもあります。そこで固定資産税の計算方法をご紹介します。

固定資産税は「固定資産税評価額×税率」で求めることができます。
固定資産税評価額とは、自治体が3年ごとに算出する不動産の評価額のことです。中古住宅の場合は評価額がすでに算出されているため、調べることが可能です。しかし、新築の場合は、家が建ってから家屋調査を受けるまで評価額は確定しません。概算として、土地の評価額は公示価格の70%、建物の評価額は再建築価格の60%程度で計算できます。

土地の固定資産税の概算

固定資産税は地方税であるため市区町村によってその税率は異なります。標準税率が1.4%ですので、概算を出したいときには1.4%で計算するといいでしょう。
土地の固定資産税評価額は土地の地価や購入価格の70%ですので、たとえば2,000万円の土地の場合、70%の1,400万円が固定資産税評価額になります。これに標準税率1.4%をかけた「1,400万円 X 1.4%=19.6万円」が土地の固定資産税の概算になります。

建物の固定資産税評価額はおよそ再建築価格や購入価格の60%ですので、1,000万円の建物であれば60%の600万円が固定資産税評価額になります。建物の場合、これに経年減点補正率もかかってきます。

建物の固定資産税の概算と経年減点補正率

経年減点補正率とは、建物の建築年数に応じてかかってくる固定資産税の補正率です。建物は年月によって経年劣化していく性質を持っているため、築年数によってその価値は下がっていきます。そのため経年減点補正率に従って固定資産税評価額も下がる仕組みになっているのです。経年減点補正率には下限があり、築年数20年以上の0.2が最低値となります。

仮に総務省の固定資産評価基準に照らし合わせ、経年減点補正率を築1年の木造家屋の0.8と仮定して固定資産税率評価額を計算すると、「600万円 X 0.8=480万円」となり、これに標準税率1.4%かけると、「480万円 X 1.4%=6.72万円」が建物の固定資産税の概算です。

  • 不動産ビギナーさん

    自分で計算しなくてもいいけれど、概算だけでも知っておくと安心ですね。

  • 山口智暉

    概算を把握すれば無理のない資金計画が立てられます。建築会社や不動産会社に試算をしてもらいましょう。

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固定資産税を軽減する方法

一軒家の固定資産税は「土地の固定資産税+建物の固定資産税」ですので、上記の計算ですと合計した26.32万円となり、相場の10~15万円よりもはるかに高い金額です。実際にはこの金額に軽減措置を適用したものが納税額となります。

一軒家の固定資産税には、納税額を大幅に抑えられる特別措置が存在しています。土地と建物それぞれに異なる軽減措置があるので、個別に軽減率や適用条件を考慮することが必要です。土地、建物のそれぞれに対する軽減措置を紹介します。

土地の固定資産税の軽減措置

人が住む住宅を建てるための土地であれば、200平米までは土地の評価額が6分の1となり、200平米を超える分は3分の1となる特別措置があります。200平米以下の土地で固定資産税評価額が1,400万円の土地であれば、「1,400万円 / 6 X 1.4%(標準税率)=約3.27万円」が軽減措置を考慮した固定資産税の概算結果です。

建物の固定資産税の軽減措置

建物に対する軽減措置は新築の建物に対してのみ適用され、軽減対象となるのは築年数3年以内の建物です。軽減対象であれば建物の固定資産税額が2分の1となります。ただし居住部分の床面積にも適用条件があり、床面積が50平米以上280平米以下の建物が適用対象となるため注意が必要です。床面積が適用対象で築1年の木造家屋であれば、「480万円 / 2 X 1.4%(標準税率)=3.36万円」が建物の固定資産税の概算になり、相場よりもかなり抑えられた金額になります。

建物に対する軽減措置は新築の建物に対してのみ適用され、軽減対象となるのは築年数3年以内の建物です。軽減対象であれば建物の固定資産税額が2分の1となります。ただし居住部分の床面積にも適用条件があり、床面積が50平米以上280平米以下の建物が適用対象となるため注意が必要です。床面積が適用対象で築1年の木造家屋であれば、「480万円 / 2 X 1.4%(標準税率)=3.36万円」が建物の固定資産税の概算になり、相場よりもかなり抑えられた金額になります。

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固定資産税はマンションより一軒家の方がお得

これから家を購入しようとすると、マンションを購入するか一軒家にするかというのは悩ましい部分です。しかし固定資産税に限って言えば、マンションよりも木造の一軒家のほうがお得になる場合が多くあります。

しかし、マンションの場合、建物部分の固定資産税が一軒家よりも高くなります。建物に対する固定資産税の軽減措置はマンションであっても適用対象です。またその適用期間は新築から5年間と、一軒家よりも2年も長い期間恩恵を受けることができます。そこだけ見るとマンションの方が固定資産税は少なくなりそうですが、実際には違います。

なぜなら、マンションの場合、土地の専有面積が狭い分、購入金額に対する建物の金額の割合が高くなるからです。土地と家屋の合計金額が同じ一軒家とマンションなら、固定資産税評価額を算出する建物部分の対象金額がマンションの方が高額になります。そうすると必然的に、建物にかかる固定資産税額も高くなってしまうのです。

また、マンションは一軒家よりも耐用年数が長く、経年劣化による経年減点補正率が緩やかに設定されているからです。そのため築年数などの条件が同じ一軒家とマンションであれば、年数を重ねるほど一軒家の方が建物の固定資産税も値下がりしやすく納税額が少なくなります。

  • 不動産ビギナーさん

    マンションの方が固定資産税が高い場合があるのは意外でした。

  • 山口智暉

    マンションは建物の評価額の割合が高く、耐用年数も長いため減価が緩やかです。一概にお得とは言えません。

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まとめ

一軒家の固定資産税は年間10~15万円ですが、あくまで平均的な相場であり土地の所在地や建物の広さ、築年数など様々な条件で変動します。

家を建てたり購入したりする金額に比べれば微々たるものかもしれませんが、一軒家を所有する限り毎年払い続けなければいけないものであり、積み重なればそれなりの金額にもなりますので、できるだけ節税できるのであれば節税するに越したことはありません。

建売の新築を購入するのであれば、すでに不動産会社の方で固定資産税評価額を把握しているはずですので、翌年に実際に課税される固定資産税に近い納税額をシミュレートできます。これから新築するのであれば、固定資産税評価額は建築後でなければ確定できませんが、概算でおおよその納税額を事前に想定しておくことが可能です。

長年住むことになるマイホームだからこそ、後々で後悔することがないように事前に固定資産税まで考慮して選ぶようにしましょう。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
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