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投稿⽇時

2023/12/21

最終更新⽇時

2023/12/21

建物買取請求権/たてものかいとりせいきゅうけんとは

  • 不動産専門用語

た行

借地である土地上に建っている建物を地主に買取をさせる権利。

借地権の更新が認められなかった場合、又は、借地である土地上に建っている建物を第三者に譲り渡した際に借地権を譲渡、転貸することを地主が認めなかった場合、借地権者又は建物の譲渡を受けた第三者に発生する権利である。 当該権利の請求権者側から建物買取請求権の意思が示されることで、法律上の効力を有することとなる。

このような一方の当事者からの一方的な意思表示によって法律的な効力が発生することを形成権と呼ぶ。

なお、建物買取請求権が行使された際の建物の価額は時価となる。

しかし、定期借地権となっている土地上に立てられている建物に関しては、借地借家法により借地契約の期間満了時に建物を取壊し更地に戻した上で地主に返還することが定められているため、別途、建物買取請求権を設ける特約を設定しない限りは、当該請求権が発生することはない。