© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2026/01/31

リースバックした物件は第三者に転貸できる?気になる再リースについても解説します!

  • リースバック

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする
記事まとめ
  • リースバック物件の転貸には許可が必須、無断だと契約違反になるリスクがあります
  • 投資用なら家賃収入を得ることも可能、リース料との差額が利益になる仕組みです
  • 契約内容の確認は不可欠、権利関係が複雑化しトラブルになりやすいため注意しましょう
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

リースバックとは

リースバックとは、自分が所有する物件を一度売却し、売却後もその物件を賃貸契約で借り続けることで、資金を手に入れながら自宅に住み続けられる仕組みです。正式名称は「セール・アンド・リースバック」で、戸建ての個人宅だけでなく、マンションや事務所、店舗なども対象となります。個人・法人を問わず利用可能で、売却資金の使用用途に制限がないため、老後の資金調達や経営が厳しい中小企業でも利用されるケースが増えています。

一般的な不動産売却の場合、仲介に入る不動産会社は、買い手を探すために広告を出したり、看板を立てたりするため、売却することを周囲や近所の方に知られてしまうケースがあります。ですがリースバックの場合は、不動産会社や投資会社に対して直接売却するため、不動産売却に関する情報が公開されることはありません。しかも、売却した後もずっと同じ家に住み続けるので、周囲に売却したことが知られてしまうことはありません。

また、リースバックには買戻し制度があります。不動産業者によって条件は異なりますが、手放したときの売却金額に応じて、決められた金額で物件を買い戻すことが可能です。資金を調達して経済的な課題を解決した後、数年後に落ち着いてからマイホームを再度自分のものにする、ということができます。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

リースバック物件の転貸についての法律と仕組み

リースバックした物件は、買い手である不動産会社が所有しますが、第三者に物件を転貸することも可能です。この仕組みは「転リース」と呼ばれ、民法612条の転貸借契約に該当する法的に定められた制度です。

しかし、この転貸借契約は民法において制限されているため、自由に契約を交わすことができるわけではありません。民法612条では、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」と定められており、貸主であるリース会社や不動産会社の承諾を事前に得なければいけないことになっています。

リースバックした物件を第三者に貸し出す「転リース」は、転貸借契約にあたるため、事前に事業者の承認がなければ違法になってしまいます。勝手に又貸ししてしまうと、様々なトラブルにつながる恐れがあるので、きちんと理解した上で検討しなければいけません。

  • 不動産ビギナーさん

    リースバックで借りている家を、別の人に貸して家賃をもらってもいいですか?

  • 山口智暉

    結論、可能ですが必ず業者の許可が必要です。無断で行うと契約違反で退去させられる恐れがあるため、事前の承諾をもらいましょう。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

転リースが許可される条件とは?

このように、法律を正しく理解した上で進めなければ、トラブルが発生する恐れのある転リースですが、どのような場合に実施できるか、その事例をいくつか紹介します。

リースバックを行う事業者が転リースを認めている

リースバックを行っている事業者はいくつも存在しますが、転リースを許可しているかどうかは、事業者によって異なります。居住状況などを考慮して、転リースを認めてくれる事業者もあれば、一切転リースを認めていない会社もあるようです。
又貸しともいえる転リースは、リースバック事業者からするとかなり大きいリスクになりますので、慎重な判断をするリースバック業者が多いです。

転リースを行う前提でリースバックを契約するケース

リースバックは戸建ての自宅だけではなく、投資用不動産も対象になります。例えばマンションやアパートなどの投資物件をリースバックで売却すると、その物件自体の所有権はリースバック業者に移りますが、契約内容によっては、その物件の収益権は元の所有者に残せるというケースがあります。物件を売却した後は、リースバック業者にリース料を支払いながら、物件は入居した人に転リースし、家賃で収益を上げることができます。
こういった条件で投資用物件をリースバックで売却する際には、事前に転リースが認められるという内容の契約を締結しなければいけません。

また、気を付けなければいけない点として、投資用の物件をリースバックする際には、収益計算が合うかどうか確認しなければいけません。仮に入居者が決まらずに空き家状態が続いた場合、家賃収入がなくなります。しかし、リースバック業者に対するリース料の支払いは継続的に行わなければいけないため、全体でみると収益が赤字になってしまうケースもあります。安定したキャッシュフローになるかどうか、長期的な目線で検討することがポイントです。

  • 不動産ビギナーさん

    投資物件をリースバックした場合、入居者にそのまま貸し続けることはできますか?

  • 山口智暉

    結論、転貸を認める契約を結べば可能です。ただし、全ての業者が対応しているわけではないので、契約前の確認が必須となります

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

転リースのメリットとデメリット

転リースのメリット

リースバック事業者との契約、入居者の確保に問題ないのであれば、転リースすることで得られる家賃収入は、大きなメリットと言えるでしょう。リース料として、毎月リースバック事業者に支払っている金額よりも、入居者から得られる家賃収入の金額が上回っていれば、何の手出しもする必要なく、売却による手元資金の確保と、家賃収入の黒字化が期待できます。もともと空き家率が少ない投資用物件をお持ちの場合や、安定して黒字化できている物件をお持ちの場合は、リースバックによる売却でまさに一石二鳥の状態をつくる事ができるかもしれません。

転リースのデメリット

反対に、空き家率が高い状態が続いたり、投資用物件から安定した家賃収入が得られない場合、リースバック業者へのリース料支払いが家賃収入を上回ることがあります。こうなると収益計算はどうしても赤字の状態となるため、投資目的であればよい結果とは言えません。

また、転リースの場合は権利関係が複雑になってしまい、トラブルが生まれやすくなります。例えば、入居者が家賃を滞納してしまった場合や、建物を破損してしまった場合などにおいて、転リースを行った転貸人がどこまで責任を負うのかという問題が挙げられます。リースバック事業者との賃貸借契約、入居者との転貸借契約と、それぞれの契約が個別に存在していて、なおかつ相互に関連しています。このような三角関係は、権利関係がとても複雑になり、様々な問題の原因となる場合がありますので、注意が必要です。

  • 不動産ビギナーさん

    転貸で儲けることもできそうですが、やっぱりリスクもあるんでしょうか?

  • 山口智暉

    家賃収入が支払い額を上回れば利益が出ます。しかし、空室で収入がなくても業者への支払いは続くため、赤字リスクに注意です。

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

リースバックと転貸のまとめ:成功に向けたポイント

いかがでしたか。リースバックで売却した物件は第三者に転リースが可能で、家賃収入が毎月のリース料を上回れば、黒字で資金を確保できます。しかし、事前にリースバック業者との契約で転貸借が可能かどうか、照らし合わせながら進めていく必要があります。うまくこの仕組みを使えればかなり大きいメリットになりますので、投資用物件でリースバックをお考えの方は一度前向きに検討してみるのもいいかもしれません。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中