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2026/06/02持ち家で生活保護を受給する条件とは?家を売らずに住み続ける方法
- リースバック
「持ち家があると生活保護を受けられない」という話を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。多くの場合、愛着のある自宅を手放すのは避けたいところです。そのため、持ち家に住みながら、生活保護を両立したいと考える方もいるでしょう。
そこでこの記事では、持ち家と生活保護の両立が可能かどうかを説明します。また、家を手放さずに生活保護を受給する条件や、注意点などを紹介します。持ち家と生活保護を両立させる方法を探している方は、ぜひ参考にしてください。
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- 持ち家でも一定の要件を満たせば、自宅を手放さずに生活保護を受給可能
- 住宅ローンが残っていて受給要件を満たせない場合は、リースバックを検討するのも方法の一つ
- リースバックを利用する際は手元に残る資金の額や家賃に注意が必要
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
持ち家があっても生活保護は受給可能

結論から先に述べると、持ち家があっても生活保護を受給することは可能です。
そもそも「持ち家があると生活保護が受給できない」と言われている理由は、生活保護の要件にて「世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提」と定義しているためです。
「最低限度の生活の維持のために活用する資産」とは、預貯金や生活に利用されていない土地・家屋、車、貴金属を指します。これらは基本的に売却し、生活費に充てることが生活保護受給の条件です。
ただし、不動産に関しては「生活に利用されていない土地・家屋」という条件が付いています。逆に言うと、生活に利用されている土地・家屋であれば、売却しなくても生活保護の受給要件を満たすことは可能です。
なお、居住用として使っている持ち家であれば、無条件で保有できるというわけではありません。持ち家の資産価値や住宅ローンの有無などによって、売却が必要になるケースもあるため、注意が必要です。
関連記事:生活保護×持ち家×一人暮らし|家を手放さずに受給する方法とリースバック活用
(参考:厚生労働省『生活保護制度』)
不動産ビギナーさん生活保護を受けるためには、家を手放さなければならないと思っていました。
山口智暉実際には持ち家を所有しながら生活保護を受けている方もいらっしゃいます。
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持ち家で生活保護を受給するための要件

持ち家を所有したまま生活保護を受給するには、持ち家について以下の要件を満たす必要があります。
- 住宅ローンを完済している
- 空き家やセカンドハウスではない
- 資産価値が低い
- 賃貸物件への住み替えが難しい
ここからは、それぞれの要件について解説します。
関連記事:リバースモーゲージと生活保護の違いを徹底解説!老後資金の選び方
住宅ローンを完済している
生活保護の本来の趣旨は、最低限度の生活を保障することです。そのため、保護費を住宅ローンの返済に充てることは制度の趣旨に反するとされており、原則認められていません。従って、住宅ローンが残っている場合、生活保護の受給は難しくなるでしょう。
一方で、厚生労働省が公開している生活保護制度に関するQ&Aでは、「住宅ローンがあるために保護を受給できないことはない」という表現が見受けられます。例えば、ローン支払いの繰り延べが行われている場合や、ローン返済期間が短く、かつ残債が少額である場合は受給できることもあります。
ただし、返済期間や残債についての明確な基準は設けられていません。住宅ローンの残債が残っている場合は、お住まいの地域を管轄している福祉事務所に問い合わせてみましょう。
なお、住宅ローンの完済が難しい場合は、リースバックを利用することで持ち家と生活保護を両立できる場合があります。リースバックについて、詳しくは後述します。
空き家やセカンドハウスではない
空き家やセカンドハウスは、生活に利用されていない土地・家屋と見なされます。そのため、生活保護を受給するのであれば、原則として売却しなければなりません。生活保護と両立できるのは、あくまでも「現在居住用として使っている自宅のみ」であることを念頭に置きましょう。
資産価値が低い
持ち家の資産価値が低いことも重要な要件の一つです。資産価値が高い持ち家の場合、売却すれば多額の売却金が手に入る可能性が高く、生活保護を受ける必要はないと判断されるためです。
生活保護と両立可能な持ち家は、標準3人世帯の生活扶助基準額に住宅扶助特別基準額を加えた額のおおむね10年分が資産価値の目安とされています。
ただし、計算の基準となる生活扶助基準額および住宅扶助特別基準額は、地域によって差があります。厚生労働省では、約2,000万円を一つの目安として掲げているようです。しかし、地域によっては2,000万円を超えたり、あるいは下回ったりすることもあり得るため、お住まいの地域の条件に基づいて考える必要があるでしょう。
また、持ち家の資産価値が目安の額を下回ったからといっても、売却の対象外とは限りません。生活保護受給における資産保有の要否は、ケース診断会議などで資産の見込み処分価値や処分の可能性などを個別に検討した上で、総合的に判断する決まりになっています。
資産価値はあくまで判断材料の一つであり、生活保護と持ち家の両立の可否を決定するものではないということを覚えておきましょう。
不動産ビギナーさんうちは築40年を超えた古い物件なので大丈夫ですよね?
山口智暉立地が良い場合は、築古物件でも高値が付く場合があるため、注意しましょう。
(参考:厚生労働省『2 不動産の保有の考え方』)
賃貸物件への住み替えが難しい
「無職で家賃の支払い能力がない」「過去に家賃を滞納したことがある」といった方は、入居審査に通りにくく、アパートなどの賃貸物件を借りられないことがあります。この場合、居住している持ち家を手放すことで住む場所を失うため、持ち家の保有を認められる可能性があるでしょう。
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生活保護の基本的な受給要件

ここまで、生活保護を受けながら持ち家を所有し続けられる要件を説明してきました。しかし、そもそも基本的な生活保護の受給要件を満たしていなければ、保護は受けられません。
ここでは、生活保護の基本的な受給要件について詳しく説明します。
活用できる資産を持っていない
生活保護の対象となるのは、居住用にしている持ち家とは別に、預貯金や車、貴金属といった資産を持っておらず、これらを活用して生活費に充てられない方です。他に十分な資産があり、それらの売却によって一定の資金を得られる場合は受給対象外となるため、注意しましょう。
働けない、あるいは働いても生活費をまかなえない
病気や障害によって働けない、あるいは働いても必要最低限の生活を送るための費用に満たない場合は、生活保護の受給対象となります。
なお、働く能力(稼働能力)があるかどうかは自己申告ではなく、保護申請者の年齢や性別、健康状態、家族の状況、傷病の程度、能力を活用できる就労の場の有無などによって、総合的に判断されます。例えば、働く能力・意思があるにもかかわらず、現実的に就労の場がない場合は生活保護を申請することが可能です。
また、働く能力・意思があって実際に賃金を得る仕事に就いているものの、給与が少なくて最低限の生活を送れない方は受給対象となる場合があります。
一方、働く能力があるのに十分な求職活動を行っていないと判断された場合や、給与が少なくても最低限の生活を送ることができると判断された場合は、基本的に生活保護を受けられません。稼働能力の有無や評価はケースバイケースであるため、判断が難しい場合は福祉事務所に相談し、事情を説明してみましょう。
年金・手当など他の制度を活用できない
生活保護以外の制度や支援などを活用できない、あるいは活用しても最低限の生活費に届かない場合は、生活保護の対象となります。
生活保護以外の制度・支援の例として挙げられるのは、以下の通りです。
- 公的年金
- 雇用保険
- 傷病手当
- 労災保険
- 児童扶養手当
- 児童手当
- 医療保険
これらの制度・支援を受給できる場合は、優先して活用する必要があります。
扶養義務者から援助を受けられない
扶養義務者とは、互いに扶養する義務がある親族のことです。生活保護制度における扶養義務者は、以下のように絶対的扶養義務者と相対的扶養義務者の2つに区分されています。
| 絶対的扶養義務者 | 夫婦、父母、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹 |
| 相対的扶養義務者 | 三親等内の親族(おじ、おば、甥、姪など) |
絶対的扶養義務者は民法第877条の1の定めにより、互いに扶養をすることが義務づけられているため、まずはこれらの親族に援助を求めることが優先されます。一方、相対的扶養義務者は家庭裁判所によって、特定の事情があると認められた場合に扶養の義務が生じるのです。
生活保護制度では扶養義務者の扶養が優先されるため、上記の親族の援助がある場合は保護要件の対象外です。扶養義務者全員から援助を受けるのが難しい場合は、保護の対象となります。しかし、扶養義務者に扶養能力があるかどうかは福祉事務所による調査によって判断されます。
つまり、「扶養義務者に援助をお願いしたけれど断られてしまった」というだけでは、生活保護の受給要件を満たしたことにはならないため、注意が必要です。
(参考:e-Gov法令検索『民法』)
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住宅ローンが残っている場合の対策は?家を売らずに住み続ける方法

住宅ローンが残っていて、その時点で生活保護を受けるのが難しい場合は、リースバックを利用する方法もあります。リースバックとは、自宅を売却した後でリースバック会社と賃貸借契約を結び、自宅にそのまま住み続ける方法です。
持ち家で生活保護の受給を希望している方がリースバックを利用した場合、以下のようなメリットを期待できます。
- 住宅ローンを完済できる
- 住宅扶助で家賃負担を軽減できる
- 固定資産税や都市計画税の負担がなくなる
以下ではそれぞれのポイントについて説明します。
住宅ローンを完済できる
リースバックでは自宅を売却した際、資産価値に応じた売却金が得られます。売却金で住宅ローンを完済することによって、生活保護を利用できる可能性があるでしょう。
住宅扶助で家賃負担を軽減できる
リースバックでは自宅を借りて住むことになるため、毎月一定の家賃を支払わなければなりません。ただし、持ち家の場合とは異なり、賃貸を利用している場合は家賃や間代、地代等として、住宅扶助を受けられます。
なお、住宅扶助は基準額、あるいは厚生労働大臣が自治体ごとに別途定める「特別基準額」の範囲内において、地域ごとに定めた級地に応じた金額が支給されます。
固定資産税や都市計画税の負担がなくなる
リースバックを利用すると、持ち家の所有権がリースバック会社に移転します。そのため、不動産所有者に課せられる固定資産税や、都市計画税の負担がなくなります。特に地価が高いところにある物件は、各種税金の計算基準となる不動産評価額も高くなる傾向にあることから、税負担がなくなるのは大きなメリットとなるでしょう。
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リースバックで生活保護を受ける際の注意点

リースバックで持ち家に住み続けながら生活保護を受ける際は、以下3つのポイントに注意しましょう。
- リースバック後の資金額に注意
- 住宅ローンを完済できないと受給不可になる可能性がある
- 家賃を扶助の範囲内に収める必要がある
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
リースバック後の資金額に注意
リースバックで自宅を売却した結果、手元に多額の資金が残った場合は、資産が十分にあると見なされて受給の対象外になる可能性があります。
リースバックの買取価額は市場価格より低く、60%~70%程度が相場とされていますが、好立地物件の場合は思わぬ高値が付くことも考えられます。そのため、リースバック後に生活保護の受給を希望するのなら、あらかじめリースバック会社に査定を依頼して、ローン残債を差し引いた後の金額を確かめておきましょう。
住宅ローンを完済できないと受給不可になる可能性がある
住宅ローンの残債や自宅の資産価値によっては、リースバックを利用してもローンが残ることがあります。前述の通り、住宅ローンが残っていると生活保護の受給が難しくなるため、売却金でローンを完済できるかどうかの確認が必要です。
住宅ローンが残っている物件に関して、「売却金でローンを完済できること」を利用条件にしているケースも多く見られます。完済できない場合はリースバック自体を利用できない可能性があるため、要注意です。
家賃を扶助の範囲内に収める必要がある
前述の通り、生活保護の対象になれば、リースバック後に支払う家賃について扶助を受けられます。しかし、家賃の上限は原則として扶助の限度額内に収めなければなりません。扶助を超えると、生活保護の趣旨である「健康で文化的な最低限度の生活」から外れていると見なされ、転居指導の対象となることがあります。
なお、リースバックの家賃は買い主であるリースバック会社が決めます。しかし、一般的に買取額と期待利回り、周辺の家賃相場などが考慮されるため、通常の賃貸物件に比べると家賃相場は高くなる傾向です。
リースバック後に生活保護を受けたいのであれば、お住まいの地域の住宅扶助の金額を調べた上で、家賃が扶助の範囲内に収まるかどうかをあらかじめチェックしておきましょう。なお、家賃は見積書や契約書で確認することが可能です。
リースバックの家賃を安く抑える方法
リースバックの家賃を扶助の範囲に収めたい場合は、以下の方法を試してみましょう。
- 売却価格を安く設定する
- 相見積もりを取る
- 定期借家契約を締結する
家賃は売却額に応じて設定されるため、売却価格を低くすれば、家賃を安く抑えられます。しかし、売却価格を安くするとローンを完済できなくなる恐れがあるため、残債と照らし合わせながら売却価格を決めることが大切です。
また、家賃の設定基準はリースバック会社によって異なるため、複数社に対して相見積もりを取るのも有効な手段の一つです。同じ条件で見積もりを作成してもらい、扶助の範囲内で収まる家賃を提示してきた会社と契約すれば、生活保護を利用できる可能性が高くなるでしょう。
他には、定期借家契約を締結する方法もあります。定期借家契約とは、契約期間終了後に更新を行わない借家契約のことで、契約期間の定めがない普通借家契約より家賃が安い傾向です。
ただし、契約期間が満了した後は退去しなければならないため、住む場所を失う恐れがあります。貸し主と借り主双方の合意があれば、再契約という形での更新は可能です。その際は、家賃が引き上げられる場合もあるため、注意しましょう。
不動産ビギナーさん見積もりは何社から取れば良いですか?
山口智暉大体3社~4社を目安にすると良いでしょう。
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持ち家に住みながら生活保護を受けることは可能!ただし受給要件に注意
生活保護を受ける場合、基本的には持ち家の売却を求められます。しかし、現在居住用として使用しており、かつ住宅ローンを完済している、資産価値が低いといった条件を満たせば、持ち家に住みながら生活保護を受けることは可能です。
住宅ローンがネックになっている場合は、自宅を売却して賃貸借契約を締結するリースバックを利用するという方法もあります。ただし、リースバック後に多額の資金が残ったり、逆にローンを完済できずに借金が残ったりした場合は生活保護の受給を受けられなくなる恐れがあります。さらに、家賃が扶助の範囲を超える場合も受給対象外です。
生活保護の要件を満たしつつ、リースバックの手続きを進めたいときは、不動産のプロに相談することをおすすめします。
リアルエステートでは、お客さまの事情や要望を基に、一人ひとりに適したリースバックプランを提案いたします。また、リースバック後の家賃が負担にならないよう、周辺相場や希望条件を調整しながら、支払い可能な金額に設定することも可能です。
「持ち家に住みながら生活保護を受けたい」とお考えの方は、リアルエステートまでお気軽にご相談ください。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける