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最終更新⽇時

2026/04/29

生活保護×持ち家×一人暮らし|家を手放さずに受給する方法とリースバック活用

  • リースバック

一人暮らしで持ち家をお持ちの方の中には、年金だけでは生活が厳しくなり、生活保護の利用を検討している方もいるのではないでしょうか。

持ち家があっても条件次第では生活保護を受給しながら住み続けることは可能です。本記事では、生活保護を受ける際に持ち家をどうするかという判断基準や住み続けるための方法、売却を求められたときの選択肢など、一人暮らしの高齢者向けに分かりやすく解説します。

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

生活保護は持ち家・一人暮らしでも受けられる?

「生活保護費」と書かれた封筒と「〇」「×」「?」の札

持ち家で一人暮らししていても、制度上は生活保護を受給できる可能性があります。ただし、満たすべき条件があり、持ち家の扱われ方も一律ではありません。ここでは、生活保護受給の可能性を判断するポイントと制度の基本的な仕組みについて解説します。

条件を満たせば受給可能

生活保護は、持ち家があっても受給できる制度です。一人暮らしの高齢者でも、世帯収入が厚生労働大臣の定める最低生活費を下回っている場合、申請できます。

重要なのは「資産価値」と「居住実態」です。持ち家を保有したまま受給するには、その住宅に実際に住んでいること、資産価値が低く売却しても生活費として十分でないこと、住宅ローンが完済していることといった条件を満たす必要があります。加えて、高齢や身体的な理由で転居が困難な事情がある場合も、例外的に持ち家の保有が認められるケースがあります。

ただし、福祉事務所による資産調査は慎重に行われるため、自治体の判断によって結果が異なる点に注意しましょう。

生活保護の基本条件

持ち家で一人暮らししている方が生活保護を受給するには、以下の4つの基本要件を満たす必要があります。

1.資産の活用
預貯金や不動産、自動車といった換金できる資産は、原則として生活費に充てることが求められます。ただし、居住中の持ち家は資産価値が低い場合や売却が困難な場合、保有が認められるケースもあります。

2.能力の活用
働ける健康状態であれば、年齢や体力に応じた就労が必要です。一人暮らしの高齢者でも、病気や障がいがなければ、シルバー人材センターなどでの就労を求められる場合があります。

3.他制度の活用
年金や生活福祉資金貸付など、他に利用できる公的制度があれば、そちらを優先します。それでも最低生活費に満たない場合、差額が支給される仕組みです。

4.扶養義務者からの援助
親や子、兄弟姉妹などの親族に経済的余裕があれば、まずそちらからの支援が優先されます。

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生活保護で持ち家はどう扱われる?資産と判断される基準

家の模型と積まれたコイン

持ち家で一人暮らしという状況で、生活保護の受給を検討する際に気になるのは、自宅がどう評価されるかという点ではないでしょうか。持ち家は原則として資産と見なされますが、全てのケースで売却が求められるわけではありません。ここでは、持ち家の保有を例外的に認められるケースと売却を求められるケースについて解説します。

原則「資産」として扱われる

生活保護制度において、持ち家は原則として「資産」に分類されます。生活保護は最後のセーフティネットと位置づけられており、支給を受ける前に、まずは利用可能な資産を活用することが求められます。

福祉事務所は、持ち家の資産価値を慎重に審査します。判断するのは、不動産の売却によってどの程度の現金が得られるか、その金額でどれだけの期間生活できるかといった点です。売却により数百万円の資金が得られるなら、その資金で当面の生活が可能と見なされ、売却を指導されるケースがあります。

一人暮らしの場合、世帯人数に対して住宅規模が大き過ぎると、売却対象となりやすいでしょう。売却可能性の判断では、立地条件や築年数、市場での需要も考慮されます。市街化調整区域のような売却が困難な物件は、資産価値が低いと評価される場合もあります。

持ち家が認められるケース

持ち家の保有が認められるのは、主に以下のケースです。福祉事務所は、こうした個別事情を考慮して、保有の妥当性を判断します。

1.売却しても十分な資金が得られない場合
例えば、売却益が引っ越し費用や新居の敷金を下回る場合、処分してもかえって生活が不安定になると判断されます。

2.過疎地や市街化調整区域の物件の場合
買い手がつかず、実質的に売却できません。このような立地条件であれば、資産価値がないものとして保有継続が認められやすくなります。

3.高齢により転居が困難な場合
一人暮らしの高齢者が長年住み慣れた家を離れると、環境変化によって心身に著しい負担が生じる恐れがあります。

4.住宅ローン完済済みの場合
ローン返済がなければ、月々の固定費負担が軽減され、生活保護費の中で暮らしを維持できる可能性が高まります。

売却を求められるケース

持ち家を売却するよう指導されるのは、主に次のようなケースです。

1.持ち家の市場価値が高い場合
駅近や商業地域の不動産は買い手がつきやすく、売却によってまとまった資金を確保できるため、資産活用の観点から処分を求められます。

2.住宅ローン残債がある場合
生活保護費からローンを返済することは認められていないため、ローン完済前の物件は売却が前提となります。返済継続が困難であれば、任意売却による整理が必要です。

3.世帯人数に対して住宅が広過ぎる場合
一人暮らしで4LDK以上の一戸建てに住んでいる場合、過剰な資産保有と判断され、より適切な規模への転居を指導されます。

4.空き家として放置されている場合
居住実態がなければ、生活に必要な資産とは認められません。

関連記事:生活保護を受けながら自宅を売却する方法とリスク

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生活保護で持ち家に住み続ける方法|売らないための選択肢

チェックリストとペン

持ち家で一人暮らししている方が自宅を手放さずに生活保護を受給するには、いくつかの選択肢があります。どの方法が自分に適しているかは、現在の状況や今後の生活設計によって異なるため、慎重な比較検討が必要です。ここでは、持ち家を活用しながら生活保護受給を目指す方法を紹介します。

親族への売却(親族間売買)

親族間売買とは、持ち家を親族に買い取ってもらい、賃貸借契約を結ぶことで住み続ける方法です。売却によって資産を現金化でき、生活保護の資産要件をクリアしやすくなります。

ただし、実現には慎重な検討が必要です。金融機関は親族間売買への住宅ローン融資に消極的で、親族が現金で購入できる資金力を持っているケースは限られます。また、生活保護では親族からの援助が優先されるため、福祉事務所が「購入資金があるなら直接援助すべき」と判断する可能性もあるでしょう。

売却価格が適正な時価より著しく低い場合、税務上「みなし贈与」と認定されるリスクもあります。親族間売買を検討する際は、事前に福祉事務所と税理士への相談が不可欠です。

任意売却

任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった際、金融機関の同意を得て不動産を市場価格で売却する手続きです。

住宅ローン残債がある場合、まずは任意売却によってローンを整理することが求められます。生活保護費をローン返済に充てることは、原則として認められていないためです。競売より高値での売却が期待でき、残債が残る場合でも金融機関と返済条件を協議できます。

生活保護申請のタイミングは、任意売却完了後が適切です。売却によって資産を処分し、残債について返済計画を立ててから申請すれば、福祉事務所の審査もスムーズに進みます。

ただし、売却後も住み続けたい場合は任意売却単独では実現できないため、次に紹介するリースバックとの併用を検討する必要があります。

リースバック

リースバックとは、自宅を売却した後も賃貸借契約によって同じ住居に住み続けられる仕組みです。所有権は買取業者に移りますが、売主は賃借人として引き続き居住できるため、引越しの負担がありません。

一人暮らしの高齢者にとって、住み慣れた環境を維持しながら資金調達できる点が大きなメリットです。売却代金は老後資金や医療費など、自由な用途に使えます。

ただし、毎月家賃を支払わなければならない点に注意しましょう。リースバックの家賃は周辺相場よりやや高めに設定されるケースが多く、生活保護受給を前提とする場合、住宅扶助の上限額内に収まるかが重要な判断基準となります。

また、買取価格が一般的な市場価格より低くなる傾向があるため、複数の事業者から査定を受けて比較検討することが重要です。リースバックを活用する際は、契約前に家賃と買取条件を慎重に確認しましょう。

関連記事:生活保護・ブラックリストでも家を手放さない!リースバックの可能性

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生活保護でも使える?リースバックが有力な理由

「リースバック」と書かれた木のブロック

現在一人暮らししている方が、持ち家を手放さずに生活保護を受給する方法として、リースバックが注目されています。資産処分と住環境維持という一見相反する条件を、なぜリースバックは両立できるのでしょうか。ここでは、リースバックが生活保護制度と相性が良い理由と他の方法との違いについて解説します。

生活保護と相性が良い理由

リースバックが生活保護と相性が良い理由は、資産の現金化と住居の確保を同時に実現できる点にあります。

生活保護制度では、原則として資産を保有したままの受給が認められません。ただし、リースバックを活用すれば、持ち家を売却して資産要件をクリアしつつ、売却後も賃貸借契約によって同じ住居に住み続けられます。

一人暮らしの高齢者にとって、転居は大きな負担です。慣れ親しんだ環境を離れることなく、必要な生活資金を確保できるリースバックは現実的な解決策といえるでしょう。

売却後の家賃は、基準内であれば住宅扶助として支給されるため、自己負担を抑えながら住み続けることが可能です。ただし、家賃が住宅扶助の上限額内に収まる必要があります。

売却によって得た現金は、当面の生活費や医療費に充てられます。資産処分の義務を果たしながら、住環境の継続性を保てる点が、リースバック最大の強みです。

関連記事:お金がない高齢者が利用できる公的支援と資産活用の方法

他の方法との違い

任意売却は、住宅ローンの返済が困難な場合に選ばれる方法です。自宅を手放す必要があるため、住み続けることはできません。

親族間売買も自宅の所有権は親族に移るものの、実質的には「住まわせてもらう」形となり、親族の経済力や関係性に依存します。

一方、リースバックは売却と賃貸借契約がセットになっており、法的に明確な賃借権が保障されます。売却後の居住が契約によって守られるため、一人暮らしの高齢者でも安心して住み続けられる点が大きな違いです。

売却資金を生活費に充てながら、環境を変えずに暮らせる点で、一人暮らしの高齢者にとって有力な選択肢のひとつといえるでしょう。

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リースバックの注意点|生活保護と併用する際のポイント

リースバックを活用して生活保護を受給する際は、いくつか注意したいポイントがあります。

最も重要なのは、住宅扶助の基準額内に家賃を収めることです。生活保護では、地域ごとに家賃上限が定められており、この範囲を超える家賃は自己負担となります。リースバック後の賃料が上限を超えると、差額を年金などから支払う必要が生じ、生活が成り立たなくなる恐れがあります。

また、リースバックは買取価格が市場価格より低くなるケースが多いため、複数の事業者から査定を受けることが重要です。特に市街化調整区域や再建築不可物件は、通常の不動産会社では買取自体を断られる場合もあります。そのような物件でも積極的に買い取る専門業者に相談することで、リースバック活用の道が開けます。

契約前には必ず福祉事務所に相談し、リースバック後の家賃が住宅扶助の対象となるか確認しましょう。事前確認なしで契約すると、受給が認められないときにトラブルが生じます。

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生活保護で持ち家に住み続けるための具体的な手順

「STEP1」から「GOAL」までの作業プロセスを表した図

持ち家を保有したまま生活保護を受給するには、適切な手順を踏むことが大切です。資産価値の確認から福祉事務所との調整、リースバック活用の判断まで、段階的に進める必要があります。ここでは、生活保護の受給を目指す際の3つのステップを紹介します。

STEP1:自宅の価値を知る

持ち家で一人暮らしする方が生活保護の受給を検討する際、最初に行うのは自宅の資産価値の把握です。福祉事務所は持ち家が売却できるか審査するとき、不動産会社による査定額や固定資産税評価額を参考に判断します。まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、売却価格を把握しましょう。

売却価格は、立地条件によって評価が大きく異なります。郊外や市街化調整区域の物件は価値が低いと判断され、保有継続が認められる可能性がある一方、駅近や市街地の物件は資産価値が高いと見なされて売却を求められる傾向があります。

市場での売却が困難、または売却しても生活維持に十分な資金にならないと判断された場合、持ち家を保有したまま受給する選択肢が現実的になるでしょう。一定の売却価格が見込める場合、リースバックなど売却後も住み続けられる方法を検討する必要があります。

STEP2:生活保護との両立が可能か確認する

次に確認するのは、リースバックを利用した場合の家賃が住宅扶助の上限内に収まるかという点です。

生活保護制度では、家賃として支給される住宅扶助に地域ごとの上限額が設定されており、この範囲を超える家賃は自己負担となります。一人暮らしの場合、地域によって月額3万円台から5万円台程度まで幅があるため、事前に福祉事務所で確認が必要です。

リースバック事業者に査定を依頼する際は、必ず「住宅扶助の上限額」を伝えましょう。上限を超える家賃設定では、生活保護との両立ができません。

加えて、売却によって得られる現金の使途も確認しましょう。売却代金は一時的に資産として扱われ、生活費として使い切るまで受給開始が保留される場合があります。売却のタイミングと生活保護申請の順序について、事前に福祉事務所へ相談することが重要です。

STEP3:リースバックが使えるか専門家に相談する

リースバックが使えるか判断するには、複数の専門家への相談が不可欠です。

まずは市街化調整区域や再建築不可物件にも対応する不動産会社を探しましょう。通常の不動産会社では買取を断られるケースでも、リースバック専門業者なら積極的に応じてくれる可能性があります。査定時には、生活保護受給を前提としていることを明確に伝え、住宅扶助の上限内で家賃設定が可能か確認しましょう。

次に、福祉事務所に事前に相談します。リースバック契約後の家賃額や売却によって得られる現金の取り扱い、受給開始のタイミングについて具体的に確認しましょう。契約してから受給が認められないという事態を避けるため、この段階での相談は必須です。

加えて、司法書士や行政書士に契約内容の妥当性を確認してもらうと安心です。特に賃貸借契約の期間や更新条件、退去要件は慎重に検討する必要があります。

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生活保護×持ち家×一人暮らしのよくある質問

家の模型と「FAQ」という形の木のブロック

持ち家で一人暮らししながら生活保護の受給を検討する際、多くの方が抱く疑問があります。些細な疑問でも受給の可否や今後の生活設計に直結するため、事前に解決することが大切です。ここでは、実際によく寄せられる質問と回答を紹介します。

生活保護の申請前に家を売る必要はある?

結論:申請前に必ず売却する必要はありません。

生活保護は、申請時点の収入や資産状況をもとに判断されるため、持ち家があってもそのまま申請することは可能です。ただし、資産と見なされる場合、受給開始後に売却や活用を求められることがあります。自己判断で先に売却するのではなく、まずは申請を行い、相談しながら進めることが重要です。

持ち家の固定資産税や修繕費はどうなる?

結論:原則として、固定資産税や修繕費は自己負担です。

生活保護では、日常生活に必要な費用は支給されますが、持ち家の維持費(固定資産税・修繕費など)は基本的に保護費の対象外です。持ち家に住み続ける場合、これらの費用を自分で負担し続ける必要があります。

結果として、経済的な負担が大きくなり、生活が圧迫されるケースも少なくありません。こうした負担を軽減する方法として、住み続けながら資金を確保できる手段を検討することも大切です。

リースバック後でも生活保護は受けられる?

結論:条件を満たせば、リースバック後でも生活保護を受けられます。

リースバックは自宅を売却して現金化する仕組みのため、資産要件を満たしやすくなる点が特徴です。リースバック後の家賃も金額が基準内であれば、住宅扶助として認められる可能性があります。

ただし、全てのケースで認められるわけではありません。家賃設定や契約内容、地域の基準によって判断が異なります。「自分のケースでも住み続けられるのか分からない」という方は、早めに確認することで選択肢を広げられます。

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まとめ

ソファに座り、営業担当者に相談するシニア男性

一人暮らしで持ち家がある場合でも、条件を満たせば生活保護の受給は可能です。資産価値や居住の必要性が審査されますが、売却を求められた際も親族間売買や任意売却、リースバックといった選択肢があります。

特にリースバックは、資産を現金化しながら住み慣れた家に住み続けられる点で、生活保護と相性が良い方法です。まずは自宅の価値を把握し、家賃が住宅扶助の範囲内に収まるか確認しましょう。

リアルエステートの「おうちのリースバック」は、市街化調整区域や再建築不可物件のような査定が難しい物件も積極的に買い取ります。売却後も賃貸借契約によって住み慣れた自宅に住み続けられるため、環境を変えることなく生活保護の資産要件をクリアできます。持ち家を手放さずに受給を実現したい方は、まずは無料査定で現在の選択肢を確認してみてください。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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