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2025/07/14借地権の遺産分割協議書を解説|書き方・評価・承諾料・登記手続きまで
- 底地・借地

親族が亡くなり、借地権付きの家を相続することになった場合には注意が必要です。土地は他人の所有であり、建物だけが遺産となるため、相続の手続きが一般的な不動産とは異なります。
この記事では、遺産分割協議書の作成方法や借地権の評価、よくあるトラブルの回避策を実務的に解説します。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
借地権付き建物の相続と遺産分割協議書の基本

借地権付きの建物を相続した場合、建物は自分の所有であっても、土地は他人のものであるため、法的手続きが複雑になりやすいという特徴があります。相続によって借地権が承継される際には、地主の承諾や名義変更料の支払いは原則として不要ですが、後に建て替えや売却を行う際には、承諾料が必要となるケースもあります。
そのため、誰が建物と借地権を引き継ぐかについて、相続人全員で話し合い、その合意内容を「遺産分割協議書」として明文化しておくことが重要です。
資産特定のための物件情報記載
遺産分割協議書では、相続の対象となる資産が何であるかを明確に記載する必要があります。借地権付き建物の場合は、建物と借地権の双方について、以下の情報を正確に盛り込むのが基本です。
- 建物:
所在(市区町村名)、家屋番号、種類(例:居宅)、構造(例:木造2階建)、床面積を明記します。これらの情報は、登記事項証明書(登記簿謄本)で確認するのが確実です。
- 借地権:
借地の所在や地番、地目、地積に加え、賃貸人(地主)の氏名と住所も記載しておくと、後の名義変更や地主とのやりとりが円滑になります。不動産の住所と地番が異なる場合もあるため、特に注意が必要です。
相続人別確定・分割方法の明示
遺産分割協議書には、借地権付き建物を誰が相続するかを明確に記載する必要があります。相続人が複数いる場合には、建物を特定の相続人が取得し、他の相続人には代償金を支払う「代償分割」が一般的です。
記載の際は、「相続人◯◯は以下の不動産を取得する」といった文言を用い、建物と借地権の両方を含めて記載します。また、他の相続人が財産を取得しない場合であっても、協議に参加した全員の署名および実印の押印が必要です。
この記載が不十分であると、登記や税務処理に支障が出るばかりか、将来的な相続トラブルの火種にもなりかねません。協議の内容が合意された時点で、文書にしておくことが重要です。
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借地権相続前に確認すべき手続きと注意点

借地権付きの建物を相続する際は、遺産分割協議を始める前に、対象資産の内容と法的状況を確認しておくことが不可欠です。契約関係や登記状況を把握せずに協議を進めてしまうと、後に法的手続きをやり直すリスクがあります。協議を円滑に進めるには、事前の情報収集と整理が重要です。
借地契約と登記状況の確認
協議に入る前に、まず確認すべきは「借地契約書」と「登記事項証明書」です。借地契約書では、契約の種類(普通借地権か定期借地権か)、契約期間、更新の有無、地代や更新料の取り決めを確認します。契約書が見当たらない場合には、地主と話し合い、内容を再確認しておく必要があります。
登記事項証明書では、建物の所有名義が誰になっているかを確認します。被相続人以外の名義であったり、共有名義であったりする場合には、相続関係が複雑になるため、別途整理が必要です。登記名義が未更新の場合には、前の世代の相続手続きまで遡って対応しなければならないケースもあります。
地主への通知と対応の整理
借地権は相続によって当然に承継されるため、地主の承諾は不要ですが、関係維持や後のトラブル回避のためにも、相続発生の事実と相続人の情報を地主に通知しておくことが望ましいです。
名義変更料や承諾料を請求されることがありますが、相続は譲渡ではないため、法的には支払義務はありません。ただし、関係性や地域の慣習によっては、将来の建て替えや更新交渉を円滑に進める目的で、一定の支払いを行う場合もあります。
通知は、相続人全員の確認が取れた後に、簡潔な書面で行うと記録が残り、安心です。
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借地権の遺産分割方法と評価の考え方

借地権付き建物を相続する際には、誰が何をどのように受け取るかを決める「遺産分割協議」が必要です。特に借地権は現金化しにくく、評価も一律には決められないため、分割方法や評価方法の選定には慎重さが求められます。評価を誤ると、代償金の算定や他の財産とのバランスに支障が出るおそれがあるため注意が必要です。
借地権を相続人同士で共有すると、地代や修繕費の負担を巡って紛争になりやすいだけでなく、売却や建て替えの際には全員の同意が必要になります。現在は関係が良好でも、次の世代に引き継がれると意思疎通が難しくなるケースもあるため、できる限り単独名義にしておくほうが安全です。
遺産分割方法の種類と選び方
借地権付き建物の分割方法には主に4種類あり、それぞれにメリットと注意点があります。
| 代償分割 | ・一般的に用いられ、特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人には現金などで代償を支払う ・公平性を保ちやすく、実務上も多く採用されている |
| 現物分割 | ・物理的に借地を分ける方法 ・借地契約の性質上、適用が難しいケースが大半 |
| 換価分割 | ・不動産を売却し、売却代金を分配する方法 ・公平性は高いものの売却に手間がかかる |
| 共有分割 | ・複数の相続人で共有する方法 ・後の建て替えや売却時に全員の同意が必要となるため、将来のトラブルに発展しやすい点に注意が必要 |
借地権評価の基本と実務的な目安
借地権の評価は、代償金の算定や相続税の計算に関わる重要な要素です。代表的な評価方法には、「固定資産税評価額」「路線価方式」「不動産鑑定士による評価」があります。
実務で最もよく用いられるのは「路線価方式」で、更地の土地価格に借地権割合(一般に60~80%)を掛けて算出します。借地権割合は、国税庁の路線価図で確認できます。「固定資産税評価額」を基に概算する場合は、時価の7割程度を目安とするのが一般的です。
また、地主との関係が親族など特殊な場合には、実質的に「使用貸借」とみなされ、評価額が大きく下がることもあります。正確な評価を求める場合は、不動産鑑定士に依頼するのが確実ですが、費用がかかります。相続人間で意見が分かれる場合には、鑑定評価を第三者の基準として活用することが有効です。
実務上は不動産会社による「簡易査定」を利用するケースも多く、複数社に査定を依頼して相場感を把握するのも現実的です。ただし、査定額には業者ごとのばらつきが出やすいため、最終的な合意形成には不動産鑑定士の中立的評価が有効です。金額で折り合いがつかない場合は、調停や裁判所の選任による鑑定に委ねる選択肢もあります。
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借地権相続後の遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議の合意内容を文書として残しておくことは、法務局での名義変更手続きや将来のトラブル防止に役立ちます。協議書には法的な定型はありませんが、各項目を漏れなく整理し、第三者が読んでも内容が明確であることが求められます。
協議書に記載すべき情報と注意点
遺産分割協議書には、被相続人の氏名・死亡日・本籍地に加え、相続人全員の氏名・住所・押印(実印)を記載します。借地権付き建物が含まれる場合には、建物の所在地、家屋番号、構造、床面積に加え、借地の地番、地目、地積、さらに地主の氏名と住所も明記するのが望ましいです。
財産を取得しない相続人も、署名・押印が必要であり、印鑑証明書の添付も求められます。また、用紙が複数枚にわたる際は、契印を施して改ざんを防止します。
形式面だけでなく、内容の正確性も重要です。不動産の記載に誤りがあると、法務局で登記申請が却下されるおそれがあります。あいまいな表現や略称は避け、登記事項証明書に記載されている内容を正確に記入することが求められます。
名義変更と必要書類の準備
遺産分割協議書をもとに、借地上の建物について名義変更(相続登記)を行います。名義変更には、協議書のほか、被相続人の戸籍(出生から死亡までの一連の記録)、相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産税評価証明書などが必要です。
登記申請は法務局で行いますが、記載内容に不備があると補正の指示を受け、手続きをやり直す必要があります。特に、申請書や協議書に記載する「住所」と、登記事項証明書にある「地番」「家屋番号」は混同しやすく、誤記の起こりやすい点です。協議書を作成する際は、登記事項証明書を参照して、正確な表記を反映させるようにしましょう。
なお、名義変更には登録免許税がかかり、税額は建物の固定資産税評価額の0.4%が目安です。一方、借地権そのものの登記は一般的に行われないため、手続きの中心は建物の名義変更となります。
登記書類の作成に不安がある場合は、司法書士に依頼することも可能です。手続きを自力で進めたい場合には、法務局の事前相談を活用するのも有効です。
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まとめ

借地権付き建物を相続する場合は、通常の相続に比べて確認すべき事項や手続きが多くなります。特に、地主との契約内容の確認、借地権の評価方法、名義変更に必要な書類の準備など、各段階での注意が欠かせません。
遺産分割協議では、誰が借地権を取得するのかを明確にし、他の相続人との公平性を保つため、代償分割が多く採用されます。協議書には不動産の詳細情報を正確に記載し、全相続人の同意と署名・押印を得たうえで、法務局で登記を行うことで手続きが完了します。
内容が複雑であったり、不安がある場合には、司法書士や弁護士などの専門家に早めに相談することが、トラブル回避と手続きの円滑化につながります。弊社リアルエステートの『おうちの相談室』では、弁護士や税理士などの専門家の知見も交えながら、最適な解決策をご提案します。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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