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2024/06/21最終更新⽇時
2024/06/21相続登記は自分でやるとお得?費用と必要書類解説
- 不動産の知識

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2024年4月から、相続によって実家や親類の不動産を取得した場合は、相続登記が義務化されました。
相続人が登記を申請する必要がありますが、相続登記費用はなるべく節約したいものです。
司法書士に依頼することが一般的ですが、実は自分でも相続登記を申請できます。
自分で手続きをする場合と司法書士に任せる場合の相続登記費用やメリットを比較してみましょう。自分で手続きをする場合の手順も解説しています。
違いを比べて、あなたに合う方法を探していきましょう。
相続登記の方法:自分でやるべきか司法書士に依頼すべきか?
亡くなった人が所有していた住宅や土地を相続したとき、その不動産を引き継いだ人の名義に変更することを相続登記といいます。
司法書士に任せるのが一般的ですが、自分でも申請できます。それぞれのメリットを比較します。
相続登記費用を抑える方法:自分で申請するメリットとデメリット
相続登記は、司法書士のように資格を持った専門家に任せるしかないと思っている方もいるかもしれません。
相続登記の手続きには資格は必要ありません。
自分で相続登記を申請するメリットは2つあります。
- 司法書士への報酬がかからない
- 相続登記に詳しくなれる
相続登記費用を抑えたいと考えた場合、自ら手続きするのがもっとも効果的です。
相続登記の費用は主に「書類の取得費」、「登録免許税」、「司法書士への報酬」の3つから構成されています。自分で手続きをすると司法書士への報酬分が丸ごと節約できます。
また相続登記に必要な書類や手順を自ら調べるため、登記手続きに詳しくなれるでしょう。
ただし、自分で手続きをする場合は平日の昼間に時間を作る必要があります。手続きに必要な書類は、ほとんどが役所で受け取るものです。申請先の法務局も平日17時頃までしか申請を受け付けていません。
また相続人や相続対象の不動産の数が多いと、集める書類も増えて手続きが複雑になります。
より高度な専門知識が必要なケースもあります。その時は司法書士に依頼することを検討してみるのもいいでしょう。
司法書士に依頼するメリット:手間を省く選択肢
相続登記を司法書士に任せると、手続きにかかる費用に加えて報酬が必要です。
しかし、報酬を支払ったとしても、依頼するメリットは非常に大きいです。
- 的確に書類を集めてくれる
- 専門知識があるので手続きがスムーズ
- 自分で手続きをする必要がない
- 登記以外の手続きも依頼できる
司法書士は依頼された相続登記の状況に応じて、手続きにどのような書類が必要か熟知しています。また司法書士の資格があれば依頼人に代わって、役所に書類取得を申請できます。
専門知識を持つため、さまざまな相続登記のケースに対応できます。
登記以外で相続に必要な手続きが発生しても、そのままの流れで依頼できるので心強いでしょう。
報酬を支払う代わりに手続きをすべて代行してもらえるので、平日の時間を確保するために会社を休む必要はありません。
さらに、相続登記が義務化されたことに伴い、登記の不備に対する罰則が設けられました。
相続登記の不備があると認められると、やむを得ない事由がある場合を除いて10万円以下の過料を受ける恐れがあります。
期間内にスムーズに相続登記を完了させるためにも、司法書士の力を借りたほうがいいことも出てきそうですね。
相続登記に必要な手続きと書類の詳細
不動産登記には多くの書類が必要です。相続登記になると被相続人に関係する書類も集めなければいけません。
具体的に必要な書類を紹介しながら、登録免許税の費用の計算方法も解説します。
相続登記に必要な書類一覧と取得方法
相続登記は通常の不動産登記と違い、被相続人から不動産を法的に継承したことを示す手続きです。この手続きを終えると法的に財産の所有者であると主張できます。
相続登記に必要な書類を紹介します。
- 戸籍謄本(1通450円)
- 除籍謄本(1通750円)
- 改製原戸籍謄本(1通750円)
- 戸籍の附票の写し(1通300円)
- 住民票の写し
- 印鑑証明
- 固定資産評価証明書
戸籍謄本を取得する際には、被相続人と相続人それぞれの書類が必要です。被相続人は除籍謄本や改製原戸籍謄本を含めた、出生から死亡までのすべての謄本。相続人は現在の戸籍謄本を取得しなければなりません。
戸籍謄本は本籍地の役所でのみ取得できるため、登録地が遠方の場合は郵送依頼をするなど時間と費用がかかります。
亡くなった人が本籍地を移動させた回数が多い場合や、相続人が複数人いる場合などはさらに通数が増えます。
これらの書類は法務局、役所の各担当部署、税務署など、請求先が異なります。
相続登記費用に含まれる登録免許税を計算
相続登記費用には「登録免許税」が含まれます。これは登記申請する際、国に納める税金です。
登録免許税は「相続した不動産の固定資産税評価額 × 税率」で算出されます。
固定資産評価額は、毎年自治体から送られる「固定資産税の納税通知書」や役所で取得した「固定資産評価証明書」に記載されています。
相続によって所有権が移転する登記の税率は0.4%と定められています。
例えば、固定資産評価額が500万円だった場合は0.4%をかけて、2万円の登録免許税が必要だと分かります。
ただし相続する不動産の固定資産評価額が100万円以下の場合、登録免許税は免除されます。
自分で相続登記する手順は?申請方法を2つ紹介
自分で相続登記をする場合、どのような手順で進めるのでしょうか。
申請方法には「法務局に直接行く方法」、「郵送」、「オンライン申請」の3つがあります。それぞれ簡単に解説します。
法務局に行く場合の手順と必要書類
相続登記の方法は自分でする場合も司法書士に依頼する場合も同じです。司法書士に依頼した場合は、これらの手順を代行してくれます。
また郵送で申請をおこなう場合も基本的な手順は同じなので、あわせて紹介します。
- 必要な書類を揃える
- 遺産分割協議書を作成する
- 相続登記申請書を作成する
- 法務局に提出する
1.必要な書類を揃える
必要な書類は前述の通りです。相続人の人数や続柄によって変化します。
2.遺産分割協議書を作成する
遺言書がない場合に作成するのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書の用紙や大きさには特に定めはありません。インターネットで検索するとひな形を簡単に入手できます。あなたの相続パターンにあわせたものをダウンロードして利用するといいでしょう。
また遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による捺印が必要です。遺産相続人全員分の印鑑証明書と共に提出します。
3.相続登記申請書を作成する
相続申請書を作成します。登録免許税分の収入印紙を貼った紙、原本還付書類のコピー、相続関係説明図を用意します。
4.法務局に提出する
揃えた書類を法務局に持参し、提出します。
登記にかかる期間は、必要書類を法務局に提出してから約7~10日程度です。申請書や書類に不備があった場合は修正のためにやり取りをすることになりますので、もっと時間が必要でしょう。
郵送申請の場合も、必要な書類は同様です。揃えた必要書類を法務局宛に郵送します。
法務局が遠方にある場合や時間的な制約で来庁が難しい場合などは、郵送を利用すると便利でしょう。
郵送の場合、書類に修正が必要になると手続きが複雑になることがあります。送る前に書き間違いがないか、必要書類が抜けていないかなどしっかりとチェックしましょう。
オンライン申請での手続き:自宅でできる相続登記の方法
法務局が遠方であったり、受付時間内に訪れることが難しい場合は、オンラインでの申請が可能です。
窓口で申請をする場合の受付時間は8時半から17時15分までですが、オンラインでは21時まで手続きができます。
ただし17時15分以降の申請は翌日の受付となりますので注意しましょう。
具体的な申請手順を紹介します。
- オンライン申請に使うパソコンと周辺機器を用意する
- 必要な書類を揃える
- 申請用サイトにユーザー登録する
- 手順に従って申請する
- 登録免許税を納める
- 揃えた書類を法務局に郵送する
必要な書類は法務局を訪れて申請するときと同じです。オンラインの場合は窓口でやり取りをする代わりに、必要事項を申請用サイトに登録します。
オンライン申請に使うパソコンと周辺機器を用意する
オンラインの場合、スマートフォンではなくパソコンからの申請が推奨されています。パソコンの他には、電子署名入りのマイナンバーカードとそれを読み込むカードリーダーが必要です。
道具を用意するのが難しいと感じた場合は、郵送申請に切り替えることをオススメします。
申請に必要な書類を揃える
申請に必要な書類は法務局に持参する場合と同じです。遺産分割協議書や相続関係説明図なども用意しましょう。
総合申請サイトにユーザー登録する
「登記・供託オンライン申請システム」にアクセスして、ユーザー登録します。
登録が完了したら申請に必要なソフトウェアをダウンロードして、インストールできたら準備は完了です。
手順に従って申請する
ソフトにログインしたら【申請書の作成】を選択します。【登記申請書】から【所有権移転】を選んだら必要事項を入力しましょう。
ここでの入力情報が登記簿に反映されます。旧字体を使用した氏名であれば戸籍に記載されている通りに入力しましょう。住所も戸籍や住民票と同じ形式で入力します。
pdf形式で相続関係説明図を添付します。「署名付与」ボタンから電子署名します。マイナンバーカードの情報を登録しておくとスムーズに進むでしょう。
電子署名ができたら、プレビューから最終確認をします。
問題なければ申請データを送信して、申請完了です。受付が受理されたことを知らせる画面が表示されますので、プリントアウトして保管しましょう。
登録免許税を納める
「電子納付」「現金」「収入印紙」の3種類の納付方法があります。
電子納付の場合はそのまま申請用ソフトから納付できます。
収入印紙や現金納付の場合は用紙を申請用ソフトから選択したい納付方法に沿った用紙を印刷します。
収入印紙で納付する場合は郵便局などで購入し法務局へ郵送します。現金納付の場合は金融機関で納付した領収書を送ります。
必要な書類を法務局へ郵送する
申請用ソフトの指示に従って、郵送する書類をまとめます。申請受付日から3日以内に法務局へ必着するように送りましょう。
普通郵便ではなく速達など、追跡機能がついた方法を選ぶことをオススメします。
登録免許税を収入印紙や現金で納付する場合は忘れずに同封しましょう。
登記の手続きが完了したかどうかは、申請用サイトから確認できます。登録が完了後に「登記完了証」と「登記識別情報通知」が受け取れます。
また不備があった場合は修正しなければいけません。申請用サイトから修正が必要な場所の案内があるので、指示に従って対応しましょう。
司法書士に依頼する場合の費用相場とメリット
自分で申請する方法を紹介してきましたが、大変そうだと感じた人もいるでしょう。書類を揃えるだけでも一苦労ですよね。
時間と手間を省くには司法書士に依頼するのがいいでしょう。
相続登記を司法書士に依頼するときの相場は5〜15万円くらいです。標準的な報酬に定めはなく、同じ地域内でも差が出ることもあります。
また相続する不動産の数や相続人の人数、続柄によっても変動します。
費用がどれくらいかかるかは、それぞれの司法書士事務所に問い合わせるしかないようです。
数件の司法書士事務所に相談して、費用を比較してみることをオススメします。
「司法書士事務所ならどこでも大丈夫だろう」と安易に依頼して、相場の倍以上を請求されたというケースもあります。
複数の事務所に問い合わせるのは面倒だと感じるかもしれませんが、相続には大きなお金が動くことがつきものです。あなたが納得して依頼できる司法書士事務所であるかは、とても重要なポイントになるでしょう。
司法書士事務所の中には遺産分割協議書の作成費用も依頼料に含まれているところもあります。
相場と比べながら実績があり、信頼できる司法書士に依頼したいものですね。
まとめ:相続登記の方法を選ぶ際のポイント
相続登記が2024年4月から義務化されたこともあり、スムーズに済ませておきたい手続きです。
自分で相続登記すると、司法書士への報酬分を節約できるメリットがあります。しかし書類を集め、申請するためには多くの手間がかかります。
司法書士に依頼すると書類取得や登録免許税に上乗せで報酬を支払う必要があります。
その一方でコストをかけることで手続きのすべてを任せらえるのは大きな魅力です。
メリットや費用を比較し、確実に相続登記手続きを終えられる方法を選びましょう。