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2025/12/16リースバックは何年住める?賃貸契約期間と再契約の注意点を解説
- リースバック

リースバックは、自宅を売却して賃貸契約を結ぶことで住み続けられる仕組みですが、契約内容をよく理解していないと、思わぬタイミングで退去を求められることがあります。
この記事では、契約期間を左右する仕組みや再契約の可否、長く安心して暮らすために確認しておくべき要点をまとめました。
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- リースバック後の居住期間は普通借家契約なら長期、定期借家契約は再契約で延長可能となる
- 定期借家契約では再契約時の費用や家賃改定の有無を事前に確認する必要がある
- 長期居住には契約書で賃貸借タイプ、再契約条件、修繕義務を明確にし、賃借人としての義務を果たすことが不可欠である
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
リースバック後に住める期間は契約タイプで決まる

自宅を売却したあとも住み続けられる期間は、どの契約タイプを選ぶかで変わります。普通借家契約なら更新を重ねて長く住むことができますが、定期借家契約では期間満了で一度終了します。ただし、再契約の仕組みをうまく使えば、実質的に長期居住を続けることも可能です。
ここでは、それぞれの契約の違いと注意点を整理します。
普通借家契約 ― 自動更新で長期居住が可能
普通借家契約は、借地借家法によって借主の権利が強く保護されており、契約期間が満了しても貸主に正当な理由がない限り更新を拒否できません。契約書で定められた期間が過ぎても、更新拒絶の通知がなければ自動的に延長されるため、住み慣れた家に長く住み続けることができます。
更新を拒否できるのは、建物の老朽化や貸主自身の使用など、社会的に認められる事情がある場合に限られます。家賃をきちんと支払い、契約内容を守っていれば、借主の意思で住み続けられる点が最大の特徴です。長期居住を前提にしたリースバックを希望する場合は、まずこの契約形式が選べるかどうかを確認することが第一歩となります。
不動産ビギナーさん普通借家契約と定期借家契約では、住み続けられる安心感が根本的に違うのですね。
山口智暉長期居住を希望する場合は、普通借家契約を提示する業者を探すのが最善です。定期借家では再契約の条件を確認しましょう。
定期借家契約 ― 満了で終了、再契約で延長可能
定期借家契約は、契約期間が満了すると自動的に終了し、更新の権利がありません。期間は2〜3年程度に設定されることが多く、貸主にとっては運用計画を立てやすい一方、借主にとっては再契約できなければ退去が必要になるというリスクがあります。
ただし、期間満了時に貸主と借主が合意すれば再契約が可能です。実務上は、安定した家賃支払いと良好な関係を保てば継続が認められることも多く、再契約を前提にした「再契約型定期借家」という設計も広がっています。これは再契約の回数や条件、賃料改定の目安をあらかじめ特約で定めておく方式で、双方が将来の見通しを立てやすくするものです(詳細は次章で扱います)。
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定期借家の再契約と家賃の考え方

定期借家契約は、あらかじめ再契約の可否や回数、通知期限、賃料見直しの目安を特約で定める「再契約型定期借家」という設計もあり、一定の条件下で複数回の再契約を見通せます。
ここでは、手続き・費用・家賃算定の要点を整理します。
再契約の手続きは満了の数か月前から始まる
再契約の案内は、契約満了の3〜6か月前に届くケースが一般的です。案内を受け取ったら、まず継続の意思を示し、条件や賃料改定の有無を確認します。その後、契約内容の説明を受け、双方が同意すれば新しい契約書を締結します。
再契約料や諸費用の支払いを終えると手続きは完了です。満了間際の手続きでは準備が間に合わず、再契約が成立しないこともあるため、早めの対応が欠かせません。通知に沿って、必要書類や支払い期日を確認しておきましょう。
再契約時の費用と交渉の着眼点
再契約では、事務手数料・保証料・火災保険料といった費用が発生します。事務手数料は家賃の0.5〜1か月分が目安で、契約書の作成や事務処理の対価として設定されています。保証会社を利用している場合、再契約のたびに保証料が必要になることもあります。
費用は事業者によって差があり、直接管理型では仲介手数料が不要なケースもあります。事前に費用明細を確認し、長期入居の実績や他社の条件を踏まえて、金額や支払い方法の交渉を行うのが望ましいでしょう。
再契約時の家賃は、売却価格に期待利回りを掛けた目安(家賃=売却価格×期待利回り÷12)を基準に、周辺の成約賃料や物件条件で調整されるのが一般的です。算定根拠の提示を求め、近隣の成約事例と照らして妥当性を確認しましょう。契約に「一定期間は賃料改定を行わない」といった特約がある場合は、その条項が優先されます。交渉ではデータに基づき、据え置きや段階的な見直しなど、現実的な選択肢を提示すると合意に至りやすくなります。
不動産ビギナーさん再契約時の家賃は、利回り基準と周辺相場で決まるのですね。
山口智暉周辺相場と利回り計算を比較し、妥当性を交渉すべきです。長期入居の実績を提示することで交渉が有利になる可能性もあります。
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契約書で必ず確認すべき5つのポイント
リースバック契約では、契約書の文言がそのまま居住期間や費用負担を左右します。署名前に次の5項目を確認すれば、後の再契約や退去時のトラブルを大きく減らせるでしょう。
1.契約期間と契約タイプ
普通借家契約か定期借家契約かで、住める年数と更新の仕組みが根本的に異なります。
2.再契約の条件と費用
再契約の可否、手続き時期、事務手数料や保証料などの発生条件を確認します。
3.中途解約や違約金の有無
解約できる時期と通知期間、違約金の算定方法を必ず読み取ります。
4.家賃改定のルールと時期
改定の根拠条文(借地借家法32条)と、特約による据え置き期間の有無を確認します。
5.修繕義務と原状回復の範囲
設備の修繕を誰が負担するか、原状回復に含まれる損耗の範囲を明確にしておきます。
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賃借人の権利と義務を理解する

リースバック契約を締結したあとは、賃借人としての立場を正しく理解し、日常の中で適切に行動することが長期居住の前提になります。
ここでは、契約後の生活で特に注意すべき4つの項目を整理します。
修繕請求権と修繕義務
設備の故障や雨漏りなど、生活に支障をきたす不具合が発生した場合、賃借人は民法606条に基づき賃貸人へ修繕を求めることができます。
ただし、リースバックでは特約により、室内設備や消耗品の修繕費を賃借人が負担する場合が多く、契約時に範囲を確認しておくことが重要です。
修繕を依頼したときは、発生日・状況・対応内容を記録に残しておくと、後々のトラブル防止に役立ちます。
また、小さな不具合は早めに報告し、日常的な点検や清掃を怠らないことが、再契約時の信頼にもつながります。
原状回復の範囲と予防策
改正民法621条では、通常の使用による損耗や経年変化は原状回復義務の対象外と定められています。一方、タバコのヤニ汚れやペットの傷など、賃借人の過失による損耗は特別損耗として修繕費用の負担対象となります。
入居時には必ず室内写真を撮影し、状態を記録しておくことが重要です。また、カビや結露などは放置すると過失扱いになることもあるため、発見した時点で速やかに事業者へ報告しましょう。こまめな清掃やメンテナンスが、結果的に余計な費用を防ぐ最も確実な方法です。
家賃の支払い義務と遅延時の対応
家賃は通常、翌月分を前月末までに前払いします。支払いが難しくなった場合は、滞納する前に早めに事業者へ相談してください。事情を説明すれば、分割払いや支払い猶予などの調整に応じてもらえることがあります。
滞納が続くと、契約書に定められた遅延損害金(年利14.6%以内)が発生します。また、長期滞納は再契約拒否や契約解除の理由にもなり得ます。「支払いが厳しい」と感じた段階で連絡することが、最も現実的な防衛策です。
転貸・用途変更の禁止と例外
リースバック契約では、多くの場合「転貸禁止」「居住専用」の条項が設けられています。無断で第三者に又貸ししたり、事務所として使用したりすると、民法612条に基づき契約解除の対象となります。
ただし、一時的に親族を同居させる、在宅勤務で自室を作業スペースにするなど、日常的・合理的な範囲であれば、事前承諾を得て認められるケースもあります。判断に迷うときは必ず事業者へ相談し、書面で同意を得ておくと安全です。
このように、契約後は「権利を正しく使う」「義務を確実に果たす」ことが長期居住の鍵となります。特に修繕・支払い・使用目的に関する行動は、すべて再契約時の信頼評価につながります。
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所有者変更と事業者リスクへの備え

リースバックでは、事業者の経営状況や物件の譲渡によって所有者が変わることがあります。
契約がどのように承継されるか、また万一に備えて何を準備すべきかを整理しておきましょう。
賃貸借の承継の基本
所有者が変わっても、賃貸借契約は原則として新たな所有者に引き継がれます。ただし、定期借家契約は期間満了で終了するため、再契約の合意がなければ居住継続はできません。満了時期と通知方法をあらかじめ確認し、所有者変更があっても混乱しないよう備えます。
不動産ビギナーさん所有者が変わっても、賃貸契約自体は引き継がれるから安心ですね。
山口智暉普通借家は引き継がれますが、定期借家は新所有者に再契約を拒否されるリスクがあります。買戻し特約を登記すれば転売にも対抗できます。
契約書と通知を確実に保管する
契約書、重要事項説明書、再契約通知、家賃の支払い記録は、紙と電子の両方で保管します。
また、連絡経路の確認も欠かせません。管理会社、事業者、保証会社など、どこに何を問い合わせるのかを明確にしておくと、所有者変更時も迅速に対応できます。
事業者の経営状況を定期的に確認する
事業者の経営状況は、決算公告や業界ニュースなどから把握できます。倒産や合併の情報は、早期に知っておくことで対応方針を立てやすくなります。連絡窓口の信頼性も定期的に確認し、担当者変更時には必ず最新情報を入手しておきましょう。
買戻し特約の基礎知識
自宅を将来的に買い戻す意思がある場合は、契約時に買戻し特約を設定し、登記まで行うことが重要です。買戻し期間は最長10年とされ、登記があれば第三者への転売後も権利を主張できます。
実際に買い戻すには、買戻し代金と諸費用を一括で準備する必要があるため、金融機関の融資可否を含めた資金計画を立てておきます。定期的に貯蓄計画を点検し、相場や金利の変化に合わせて目標を見直しましょう。
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リースバックをお考えなら「おうちのリースバック」までご相談
リースバックは、契約形態や再契約の仕組みを正しく理解していれば、資産を現金化しながら安心して住み続けることができる有効な手段です。ただし、契約期間や費用、再契約の条件など、事前に確認しておくべき要素も多く、慎重な判断が求められます。
「おうちのリースバック」では、普通借家契約・定期借家契約いずれの形式にも精通し、契約内容や家賃の設計、再契約の可能性まで丁寧にご説明いたします。また、お客様の経済状況やご希望に応じて、無理のない家賃設定や買戻しプランのご提案も可能です。
リースバックが初めての方や、「今の家に住み続けたいけれど不安がある」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。資金確保から将来の暮らしまで見据えた、最適なプランをご案内いたします。
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まとめ

リースバックは、自宅を売却しても住み続けられる仕組みですが、契約タイプや再契約の可否によって居住の安定性が左右されます。特に定期借家契約では、満了時の対応や家賃条件を事前に確認しておくことが重要です。
長く安心して暮らすためには、契約内容をよく理解し、信頼できる事業者と進めることが欠かせません。
リアルエステートの「おうちのリースバック」では、契約のご説明から家賃設定、将来の買戻しまで丁寧にサポートいたします。ご自宅を手放さずに資金を確保したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

