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最終更新⽇時

2024/07/01

連帯債務者が死亡したら住宅ローンはどうなる?団体信用生命保険の仕組みとは

  • 融資・ローン
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

マイホームを購入する方のほとんどが住宅ローンを利用しています。その中でも、借り入れ可能額を増やすために連帯債務者を付ける方が多いのではないでしょうか。連帯債務者とは、主たる債務人と協力してローンを返済していく存在です。では、もし病気や事故で連帯債務者が死亡したら、ローンの残高はどうなるのでしょうか。

ここでは、連帯債務者が死亡した場合の住宅ローンについて解説します。あわせて、住宅ローンを連帯債務にする利点・リスクのほか、団体信用生命保険についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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住宅ローンの連帯債務者とは

住宅ローンの連帯債務者とは、住宅ローンを組む際に共同で債務を負う人のことです。借金をした際に、連帯保証人を付けることをイメージするとわかりやすいかもしれません。

では、具体的に連帯債務者はどのような役割を果たすのでしょうか。ここでは、住宅ローンの連帯債務者の特徴を詳しく見ていきましょう。

連帯債務者とは

連帯債務者は、住宅ローンを組む際に債務者の一員として借主になります。つまり、契約者と連帯してローンを返済する義務があるということです。主たる債務者と同じように、連帯債務者も借入契約書に署名し、住宅ローンの返済に対して法的な責任を負わなければいけません。

連帯債務者の役割

①共同返済の義務

連帯債務者は、主たる債務者と共同して住宅ローンを返済する義務があります。たとえば、夫が主たる債務者であれば、妻は連帯債務者として、夫とともにローンを返済しなければいけません。この際、返済用の口座は1つあれば十分です。主たる債務者、連帯債務者に口座を分けて返済する必要はありません。

②共有名義での登記

登記には次の2種類があります。

・単独名義……不動産を購入した本人のみが登記する

・共有名義……不動産を複数人で購入し、その全員の名義で登記する

共有名義で登記されている場合、その不動産の持ち分は出資の割合に応じて決まります。住宅ローンの連帯債務者は、主たる債務者と同じ責任を負いますから、不動産の登記は共同名義にすることが一般的です。

③財産の共有と法的責任

連帯債務者は、住宅ローンにおける債務を共有するだけでなく、その財産や責任も共有します。そのため、債務者が死亡した場合や離婚した場合などには、財産分与の手続きやローン返済の責任を負わなければいけません。

☆本章のまとめ

連帯債務者は、住宅ローンを組む際に重要な役割を果たします。基本的には「主たる債務者(=契約者本人)と同じ責任を負う」と考えて構いません。

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住宅ローンを連帯債務にする利点・リスク

住宅ローンを連帯債務にすることには、多くの利点がある一方でさまざまなリスクも存在します。これらを把握することは、ローンの返済プランや家計を考える上で非常に重要です。

以下では、住宅ローンを連帯債務にする際の利点とリスクを解説します。

連帯債務にする利点

①借り入れ可能額が増加する

住宅ローンを連帯債務にする最大の利点は、借り入れ可能額が増加することです。一般的に、単独でローンを組むときは自身の収入に基づいて借り入れ額が制限されます。しかしローンを連帯債務にすれば、連帯債務者の収入も考慮されるため、それに伴って借り入れ可能額が拡大します。

特に、共働きの夫婦やパートナー同士が連帯債務でローンを組む場合、二人分の収入を合算することで、より高い金額を借り入れられます。そのため、「理想のマイホームを買いたいけど、ローンの借り入れ可能額が足りない」という方は、連帯債務にすることをおすすめします。

②連帯債務者も住宅ローン控除を受けられる

住宅ローンを連帯債務にすると、契約者だけでなく連帯債務者も住宅ローン控除を受けられます。そのため、連帯債務にすることは節税対策としてもかなり有効です。通常、住宅ローン控除は契約者にのみ適用されますが、連帯債務者であれば同じように税制優遇措置を受けられます。

そのため、共同でローンを負担する連帯債務者も所得税や住民税の控除対象となり、家族全体で大幅な節税が期待できます。これによって家計の負担を軽減し、経済的な安定を図ることが可能です。

連帯債務にするリスク

①離婚時に債務を免れない

夫婦やパートナー同士が連帯債務者となる場合、離婚時に債務を免れられないというリスクがあります。連帯債務者は、契約者と同様の債務を負うため、離婚後もローンを返済し続けなければいけません。

そのため、離婚によってローンの対象である物件から離れたとしても、連帯債務者としての責任は依然として続きます。ただし、離婚後のローンを組み直したり借り換えを行ったりすれば、ローンの契約内容を一新できることを覚えておきましょう。

②団体信用生命保険への加入が制限されるかもしれない

詳しくは後ほど説明しますが、住宅ローンを組むときは団体信用生命保険に加入する必要があります。これは、契約者が死亡した際にローン残高を補填するための保険です。

しかし住宅ローンを連帯債務にしてしまうと、連帯債務者が団体信用生命保険に加入できないかもしれません。これは言い換えれば、連帯債務者が死亡したときは保険金が支払われない可能性があるということです。

この制限により、家族や相続人の負担するローン残高が増えてしまうかもしれません。しかし、一部の金融機関では、連帯債務者も加入できる保険プランも提供されています。「二人そろって団体信用生命保険に入りたい」という方は、契約先の金融機関に問い合わせてみてください。

☆本章のまとめ

住宅ローンを連帯債務にすることには、利点とリスクの両方が存在します。ローンを組む際は、これらを十分に考慮した上で慎重に検討しましょう。

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住宅ローンの連帯債務者が死亡したら

住宅ローンの返済中に連帯債務者が死亡した場合、その後の住宅ローンや相続はどのように扱われるのでしょうか。ここでは、住宅ローンの連帯債務者が死亡したときの対処や必要な手続きを見ていきましょう。

住宅ローンの連帯債務者が死亡したら

連帯債務者は、住宅ローンの契約者とともに返済を進めるパートナーの役割を果たします。しかし、連帯債務者が死亡した場合、残された契約者が1人でローンを返済しなければいけません。毎月の負担額はかなり大きくなるでしょう。

そのため、住宅ローンを利用する方のほとんどが団体信用生命保険に加入しています。団体信用生命保険への加入によって、連帯債務者が死亡した場合に保険金が下りるからです。

☆注意点

ただし、必ずしも保険金の支払いを受けられるとは限りません。利用条件やローンの返済状況によっては、対象外となる方もいるからです。連帯債務者が死亡した際に保険金を受け取りたい場合は、利用条件や対象などをあらかじめ確認しておきましょう。

さらに、連帯債務者の死亡により相続が発生した場合、ローン残高は相続人によって引き継がれます。そのため、相続人はマイナス財産を引き継ぐことに留意しておかなくてはいけません。まとめると、連帯債務者が死亡した場合の注意点は次の通りです。

〈1〉団体信用生命保険に加入しているかどうか

〈2〉相続人がローン残高を相続することをきちんと把握しているか

以上の2点をしっかり押さえた上で、加入プランや利用条件をしっかり確認しましょう。

団体信用生命保険

団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済中に債務者が死亡した際に、ローン残高を弁済してくれる保険のことです。この保険に加入することで、債務者が死亡した場合でも残された家族や共同契約者が多額のローン返済から解放されます。

なお、保険料については住宅ローンの金利に含まれるケースもあれば、年に一度保険料を支払うケースもあり、加入プランによってさまざまです。いずれにしろ、団体信用生命保険の保険料は住宅ローンの返済プランに含まれるため、契約時に料金や支払い時期などをしっかりと確認しておきましょう。

☆ポイント

団体信用生命保険は、連帯債務者の突然の死亡など、思いがけない事態に備えるために不可欠な保険です。マイホームを購入するために住宅ローンを組む方のうち、ほとんどが団体信用生命保険に加入しています。そうすることによって、家族や共同契約者がローン返済の負担から解放され、マイホームを失うリスクを大幅に軽減できるからです。

連帯債務者が死亡したときに必要な手続き

連帯債務者が死亡した場合、主に次のような手続きが必要になります。

①保険金請求

連帯債務者が死亡したら、まずは団体信用生命保険に保険金を請求します。住宅ローンの契約先である金融機関に連絡を入れましょう。保険金を受け取ることで、家計に負担をかけることなくローン残高を完済できます。

②抵当権の抹消登記

抵当権の抹消登記も必須です。たとえ住宅ローンを完済しても、抵当権が自動的に消滅するわけではありません。抵当権を抹消するためには、法務局での手続きが必要です。これによって住宅ローンの抵当権が正式に解消されます。

☆本章のまとめ

住宅ローンを組む際は団体信用生命保険の加入が不可欠です。また、もし連帯債務者が死亡した場合は、保険金請求と抵当権抹消の手続きを忘れずに行いましょう。

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団体信用生命保険を利用するときの注意点

残念ながら「連帯債務者が亡くなっても、団体信用生命保険に入っていれば安心!」というわけではありません。団体信用生命保険を利用する際には、いくつかの点に注意しなければいけません。

主たる債務者が死亡したときしか適用されない

団体信用生命保険は、主たる債務者(=契約者本人)が死亡したときにしか適用されません。したがって、連帯債務者が死亡したときには適用されないことに留意しておきましょう。債務者が死亡しても、保険金によってローンの負担が減らせるわけではないのです。ただし、「夫婦連生団信」の場合は夫婦のどちらが死亡しても適用されることがあります。

所得税の課税対象になるかもしれない

団体信用生命保険によってローン残高が弁済された場合、国から「経済的な利益が発生した」とみなされ、所得税の課税対象となることがあります。保険金を受け取った場合や残債がゼロになった場合など、どのような形で利益を受け取ったかは関係ありません。このように、団体信用生命保険が適用されることで、所得税の納税義務が発生するかもしれないことに留意しておきましょう。

たとえば、団体信用生命保険が適用されたことで、ローン残高1,000万円が弁済されたとしましょう。この場合、国税庁の計算方式に基づいて所得を算出すると次のようになります。

一時所得=(ローン残高1,000万円-特別控除額50万円)÷2=475万円

よって、この場合は475万円の一時所得に対して所得税が課せられます。

このように、たとえ団体信用生命保険でローン残高が弁済されたとしても、その年度の確定申告で所得税を納税しなければいけません。家計に余裕のない方は、納税時期までに資金調達を進めておきましょう。

住宅ローンを延滞すると団体信用生命保険が失効する可能性がある

住宅ローンの返済が滞ってしまうと、団体信用生命保険の保障を受けられなくなるかもしれません。団体信用生命保険の保険料は住宅ローンの金利に含まれるため、ローンの返済が滞っている=保険料も滞っていることになるからです。そのため、住宅ローンの返済が滞ってしまうと、団体信用生命保険の保障が失効してしまう可能性があります。

なお、延滞してもすぐに保障が失効するわけではありません。団体信用生命保険の保障は、次のような段階を経て失効に至ります。

〈1〉延滞から数日:金融機関から連額が入る

〈2〉延滞から1カ月:督促状が送付される

〈3〉延滞から2カ月:2度目の督促状が送付される

〈4〉延滞から3カ月:期限の利益を失う

〈5〉延滞から4~5カ月:代位弁済または競売の準備が始まる

〈6〉延滞から6カ月:任意売却または競売にかけられる

☆本章のまとめ

団体信用生命保険を利用する際は、これらの注意点を踏まえ、無理のない返済プランを立てましょう。また、万が一の場合に備えて、保険の内容や適用条件、手続きについてあらかじめ確認しておくことが大切です。

いかがでしたか?

今回は連帯債務者が死亡した際の住宅ローンについて解説しました。連帯債務者は、住宅ローンにおいて契約人である主たる債務者と同じ責任を負います。また、連帯債務で住宅ローンを組むことで、より多くの金額を借り入れることが可能です。さらに、連帯債務で住宅ローンを組む際は団体信用生命保険への加入が欠かせません。マイホームの購入を検討している際は、ぜひこれを機に住宅ローンの基礎知識を身に付けてください。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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