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2025/11/21

不動産投資の経費一覧|計上できる経費と認められない経費を完全解説

  • 不動産投資
  • その他

家の模型と「¥」マークを持つ手

不動産投資を行う上で、適切な経費計上は収益性を左右する重要な要素です。しかし、「どの費用が経費として認められるのか」「どこまでなら経費計上できるのか」という疑問を持つ投資家は少なくありません。経費計上を誤れば、本来得られるはずの節税効果を逃すだけでなく、税務調査の際に追徴課税のリスクも生じます。

この記事では、不動産投資における経費計上の基本原則から認められる経費かどうかまで徹底解説します。適切な経費管理で投資効率を最大化するために必要な知識を身につけましょう。

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

不動産投資の経費計上の基本原則

マンションの外観

不動産投資で成功するには、収入を増やすだけでなく、適切な経費計上による節税効果の最大化も重要です。ここでは、不動産所得の基本的な仕組みと経費計上の基本原則について解説します。不動産投資における収入と支出の関係性を正しく理解し、税法上認められる経費を適切に把握することで、投資効率が高まるでしょう。

不動産所得の計算方法と仕組み

不動産所得とは、不動産投資で得た収入から必要経費を差し引いた金額です。不動産投資の収入は毎月の家賃だけでなく、礼金・敷金・更新料・管理費・共益費・駐車場代など、賃貸経営で得られる全ての収入を含みます。

所得税の課税所得は「不動産所得+他の所得-所得控除」で求められますが、不動産所得は給与所得といった他の所得と合算して損益通算が可能です。副業で不動産投資をしている会社員の場合、不動産所得で赤字が出れば、給与所得から差し引くことで税負担を軽減できます。

不動産投資における節税効果を最大化するには、適切な経費計上が欠かせません。経費として認められる項目を正確に把握し、確定申告時に漏れなく計上することが重要です。

関連記事:不動産投資を検討中の方必見!事前に知っておきたいリスクと対策

経費として認められる3つの条件

不動産投資における経費計上には、税法上で認められる3つの条件があります。まず「事業関連性」です。その支出が不動産投資と直接関連している必要があり、個人的な支出や事業と無関係な費用は認められません。次に「必要性」も条件のひとつです。その経費が事業運営上で合理的に必要とされる支出でなければなりません。

最後に「相当性」として、支出金額や時期が一般的・常識的な範囲内であることが求められます。例えば、市場相場を大きく超える管理費用や、通常必要のない高額な設備投資は税務調査で否認されるリスクがあります。これらを満たす経費のみが計上可能です。

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不動産投資で認められる経費項目

領収書と電卓

不動産投資で認められる経費を正しく把握することは、節税効果を最大化する上で非常に重要です。ここでは、不動産投資で経費計上できる具体的な項目を紹介します。これらの知識を身につけることで、適切な経費計上が可能になるでしょう。

ローンの金利

不動産投資ローンの金利は、経費として全額計上できます。ただし、元金部分は経費になりません。また、土地取得にかかる借入金の利子は不動産所得が赤字の場合、その赤字を給与所得など他の所得と損益通算できない点に注意が必要です(所得税法第69条)。経費としては計上できますが、節税効果には限界があります。

融資手数料や保証料も同様に経費計上できるため、節税効果が期待できます。適切な経費計上のためには、金融機関が発行する返済表で元金と金利を正確に把握することが重要です。

管理委託費

管理委託費とは管理会社に物件の管理業務を委託する費用で、全額経費計上が可能です。委託内容には、事務管理業務(会計・出納、修繕計画の調整など)や管理員業務(来訪者対応、設備点検など)、清掃業務、建物・設備管理業務が含まれます。委託費用の内訳は契約書で明確することが重要で、定額委託業務費とそれ以外の費用に分けて管理すると経費処理がスムーズでしょう。

固定資産税・都市計画税

不動産を所有していると毎年課される固定資産税と都市計画税は、「租税公課」として経費計上できます。また、不動産を購入した際にかかる不動産取得税や印紙税、登録免許税も経費として認められます。他にも、自動車を事業で使用している場合には自動車税や重量税も経費計上可能です。

修繕費

修繕費は物件の原状回復や維持に必要な費用で、支払った年に一括で経費計上できます。一方、間取りの変更や最新型のガス給湯器の取り付けといった資本的支出は物件の価値を高める改良費用で、減価償却が必要です。両者の判断基準は「機能回復か機能向上か」で、明確に区分できない場合、20万円未満の支出や3年以内の周期で行う修理は修繕費として扱います。

保険料(火災保険・地震保険)

不動産投資物件にかける火災保険や地震保険の保険料は、事業に関連するため経費として計上できます。ただし、一部を自宅として使用している場合、使用面積に応じた家事按分が必要です。経費計上時の勘定科目は「保険料」や「損害保険料」を使用します。なお、地震保険料はプライベート分が所得控除の対象となるため、経費計上と控除を使い分けることで税負担を効果的に抑えられます。

仲介手数料・広告宣伝費

入居者募集の際に仲介会社に支払う手数料は家賃0.5か月~1か月分+消費税が相場で、全額を経費計上できます。広告宣伝費は家賃1か月~2か月分程度が一般的で、これも経費として認められます。これらの費用は入居者募集という事業目的に直結するため、適切に経費計上することで節税効果が高まるでしょう。

専門家報酬(税理士・弁護士費用)

税理士や弁護士への報酬も不動産投資の経費として計上できます。確定申告書の作成や税務相談、契約書作成など、専門的な業務への対価が該当します。他にも、入居者の家賃滞納について弁護士に相談するといったケースも経費計上できるため、自分だけでは解決できないときは必要に応じて相談するとよいでしょう。

通信費・インターネット料金

不動産投資における通信費は、業務利用分を経費として計上できます。スマホの使用料や購入費用、インターネットのプロバイダー料金は、使用日数や時間に基づいて家事按分が必要です。業務とプライベートの区分が難しい場合、業務専用の回線を別途契約することを検討するとよいでしょう。

交通費・出張費

不動産投資に関わる交通費・出張費も経費計上できます。物件視察や管理のためのバス・電車代、遠方物件の確認に要した出張の宿泊費やガソリン代、高速道路料金といった費用が対象です。交通費は領収書が出ないケースもあるため、使用目的と金額を記録した「旅費精算書」を作成するとよいでしょう。

自動車関連費用

不動産投資で車を使用する場合、車両購入費用やガソリン代、保険料、自動車税といった関連費用は経費計上が可能です。ただし、プライベートとの兼用車は家事按分が必要で、按分率は走行距離や使用日数といった記録に基づいて決定します。そのため、領収書やレシートの保管、利用記録の整理が重要です。また、車両本体は固定資産として減価償却を行い、「減価償却費」として計上します。

減価償却費

減価償却費は建物や設備といった固定資産の価値が時間経過で減少することを会計処理する方法で、取得費用を耐用年数にわたって分割計上します。計算方法は、毎年同額を計上する「定額法」と年々減少する「定率法」の2種類で、建物は定額法を適用します。減価償却により節税効果が得られるだけでなく、実際の現金支出を伴わないため、資金を社内に留保する効果も期待できるでしょう。

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不動産投資で認められない費用項目

「×」と書かれた札を持つスーツ姿の男性

適切な節税対策をするには、何が経費として認められないか把握し、不必要な税務リスクを避ける必要があります。ここでは、不動産投資で経費として認められない主な費用項目について、理由とともに詳しく解説します。

所得税・住民税

所得税や住民税は不動産投資の経費として認められません。いずれも利益に対して課される税金で、事業の運営に必要な支出ではないためです。また、収益から必要経費を差し引いた後の利益に課税されるため、経費にすると二重控除になります。これらの税金は確定申告で適切に納税処理を行うことが重要です。

罰金・反則金

所得税法第45条と法人税法第55条では、罰金、科料、過料、交通反則金といった法令違反に関連する支出を必要経費(法人の場合は損金)として認めていません。他にも、税金の延滞税や過少申告加算税、無申告加算税、重加算税も経費や損金に算入できない費用です。

これらが経費として認められない理由は、違法行為に対するペナルティとしての性質を持つためです。経費計上が認められると、罰則としての効果が減少し、国民が税率分のコストを負担することになってしまいます。適切な納税や法令順守を心がけることが結果的にコスト削減につながります。

スーツ代・時計代・コンタクトレンズ代

スーツや時計、コンタクトレンズのようなファッションアイテムや日用品は、不動産投資の経費として認められません。不動産会社や管理会社との打ち合わせのためだけに使用すると主張しても、基本的に個人的な装飾品と見なされるためです。

これらのアイテムに共通するのは、業務使用と私的使用の区別が困難で、個人の趣味や嗜好が反映されやすい点です。不動産投資における経費計上では、事業との関連性を明確に示せる支出のみが認められるという原則を理解しましょう。

資格を取得する費用

不動産関連の資格取得費用は経費として認められません。宅建士や不動産鑑定士といった不動産投資に役立つ資格でも、受験料や講習費用、登録料は個人の資産形成や能力向上に該当する費用と見なされます。将来的な収入増加や業務効率化につながるとしても、税法上は必要経費と認められないことに注意しましょう。

ただし、すでに事業を営んでいる場合、その資格が業務の継続に不可欠であると認められれば、更新料は経費になることもあります。個別の判断が必要なため、税理士など専門家への相談をおすすめします。

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不動産投資のグレーゾーン経費と税務調査対策

スマホを片手に考える男性

不動産投資において、業務関連性の判断が難しい経費は税務調査での指摘リスクが高い項目です。適切に経費計上するには、支出の業務関連性を明確に示す証拠保管が不可欠です。ここでは、特に注意が必要な交際費・会議費、食事代・飲食費、セミナー費用・書籍代について詳しく解説します。

交際費・会議費

交際費と会議費は、税務調査で指摘されやすい費目です。交際費は取引先との関係を維持・強化するための支出ですが、業務関連性を明確に示す証拠が必要です。

税務調査で否認されないためには、参加者の氏名、会社名、役職、会食の目的などを記録し、業務との関連性を示す証拠を残しておくことが重要です。社内の飲食費を会議費として処理する場合、議事録や業務上の目的を明確にすることで、適切な経費計上が可能になるでしょう。

食事代・飲食費

不動産投資における食事代や飲食費は、業務との関連性が明確な場合に限り経費計上できます。不動産会社や管理会社の担当者との打ち合わせ時の飲食代は、業務上必要な交際費として認められる一方、個人的な外食や日常の食費は経費になりません。従業員に対する食事代は福利厚生費として計上できますが、プライベートの飲食代との区別を明確にすることが不可欠です。

セミナー費用・書籍代

不動産投資において、セミナー費用や書籍代は知識を深めて投資判断を向上させるための重要な経費です。これらは「事業の必要性」があれば経費として認められます。セミナー参加費は、不動産投資のトレンド理解や税金対策に関連するものであれば計上可能です。同様に、不動産投資に関する書籍代も経費計上できます。遠方のセミナーに参加する場合、交通費や宿泊費も経費になります。

ただし、不動産投資と無関係のセミナーや個人的な読書のための書籍は認められません。経費計上時は領収書や購入明細書を保管し、何のために参加・購入したかをメモしておくことが重要です。

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効率的な経費管理と節税テクニック

笑顔で人さし指を立てるスーツ姿の女性

不動産投資の節税効果を最大化するには、適切な経費管理と効果的な節税テクニックの活用が不可欠です。会社員が副業として不動産投資を行う場合の注意点や個人と法人での経費計上の違い、経費率の適正範囲について理解することで、税負担を適正に抑えながら投資効率が高まるでしょう。ここでは、不動産投資の経費計上における実践的な知識を紹介します。

会社員が副業とする場合の経費計上の注意点

会社員が副業として不動産投資を行う場合、経費計上には特有の注意点があります。収入が20万円を超えると確定申告が必要ですが、これは収入から経費を差し引いた「所得」が基準です。

経費計上の際は領収書や請求書といった証拠書類を保管し、青色申告なら7年間、白色申告なら5年間の保存が必要です。なお、青色申告を行うには税務署への事前申請が必要で、複式簿記での記帳や帳簿書類の保存が義務づけられています。

また、クレジットカード利用時は、決済日ではなく利用日を計上日とし、レシートと利用明細をセットで保管することで二重計上を防止できます。給与所得者は不動産所得が赤字の場合、給与所得と損益通算できるため、適切な経費計上で節税効果が高まるでしょう。

個人と法人の経費計上の違いと選択基準

個人事業主と法人では不動産投資における経費計上の考え方が根本的に異なります。法人の場合、役員・従業員による支出が株主の利益に直結するため、業務に関係のない支出に対してチェックが厳重な環境にあります。一方、個人事業主にはそうした監視役がおらず、プライベートとの境界が曖昧なため、税務署からより厳しく審査される傾向があります。

例えば、事業用車両の減価償却費は、法人なら全額経費計上できる可能性が高いのに対し、個人事業主は事業使用割合分のみしか認められません。経費計上の原則は「不動産賃貸業との関連性」と「必要性」にあり、個人事業主はプライベート支出との区別を明確にすることが重要です。

経費率の適正範囲と節税効果

不動産投資の経費率は、家賃収入に対して15%~20%が適正な目安とされています。この範囲を超えると収益性が低下し、下回り過ぎると必要な投資が不足している可能性があるでしょう。経費率を適切に管理することで、手元に残る利益を最大化できます。

経費削減の有効な方法には、ローンの借り換え、保険料の見直し、管理会社の変更、光熱費の効率化などがあります。ただし、過度な経費削減は入居者満足度の低下や空室率上昇につながるため注意が必要です。経費として認められる支出を適切に計上し、バランスの取れた経営を心がけましょう。

関連記事:不動産投資の税金対策:節税テクニックと注意点を徹底解説
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まとめ

住宅図面とマンションの模型と電卓

不動産投資における経費計上は、適切な知識と判断基準を持つことが重要です。経費として認められるには「事業関連性」「必要性」「相当性」の3つの条件を満たす必要があります。例えば、ローン金利や管理委託費、固定資産税、修繕費、保険料は経費計上できる一方、所得税や罰金、個人的な衣服代は経費として認められません。また、判断が難しい経費は、証拠書類の保管が重要です。

不動産投資の経費として認められる費用の判断や確定申告の手続きが複雑で悩んでいる方は、専門家に相談するのがおすすめです。リアルエステートのRIERAでは、不動産投資に関する税務知識を持つ専門家が物件選定から経費管理、確定申告までトータルでサポートします。初心者でも安心のサポート体制で資産運用をバックアップしますので、ぜひご相談ください。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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