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2026/06/30固定資産評価証明書の取得方法|窓口・郵送・コンビニ・オンライン申請の手順を解説
- その他
「固定資産評価証明書を取得したいけれど、どこで申請すればいいのか分からない」「郵送やコンビニでも取れるのか知りたい」と迷う方は少なくありません。
固定資産評価証明書は、相続登記や不動産売買、贈与、融資などの場面で必要になることがある書類です。取得方法には窓口、郵送、コンビニ交付、オンライン申請などがありますが、申請できる人や必要書類は、所有者本人、相続人、代理人、法人担当者などの立場によって変わります。
この記事では、固定資産評価証明書の取得方法を申請手段ごとに整理し、必要書類や申請前の確認ポイントまで分かりやすく解説します。取得後に確認したい評価額の見方や、不動産の売却・管理を見直す際の注意点も合わせて紹介します。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
固定資産評価証明書とは何か

固定資産評価証明書とは、土地や家屋などの固定資産について、固定資産課税台帳に登録されている評価額などを証明する書類です。主に、相続登記、不動産売買、贈与、融資などで、土地や建物の評価額を確認するために使われます。
ただし、固定資産評価証明書に記載される評価額は、実際の売却価格を示すものではありません。税金や登記手続きなどで使われる評価額を確認するための書類として理解しておきましょう。
記載されている内容
固定資産評価証明書には、土地や家屋を特定する情報と、固定資産税評価額などが記載されます。
| 区分 | 主な記載内容 |
| 土地 | 所在地、地番、地目、地積、評価額など |
| 家屋 | 所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額など |
| 共通項目 | 所有者、課税標準額など |
特に重要なのは評価額です。相続登記では、登録免許税の計算に固定資産の評価額を使うため、評価額を確認できる資料が必要になります。
また、申請時には地番や家屋番号の記入を求められることがあります。住所と地番は一致しない場合があるため、登記事項証明書や納税通知書、課税明細書などで確認しておくと手続きが進めやすくなります。
課税明細書との違い
固定資産税課税明細書は、固定資産税の納税通知書に同封されることが多い書類です。評価額や課税標準額、税額などを確認できます。
一方、固定資産評価証明書は、申請に基づいて自治体が発行する証明書です。登記手続きなどでは課税明細書で対応できる場合もありますが、提出先が固定資産評価証明書を指定している場合は、評価証明書を取得する必要があります。
また、非課税物件では課税明細書に評価額が記載されないことがあります。その場合は、固定資産評価証明書や公課証明書など、別の書類が必要になるケースがあります。
| 項目 | 固定資産評価証明書 | 課税明細書 |
| 発行の形 | 申請に基づき自治体が発行 | 納税通知書に同封されることが多い |
| 確認できる内容 | 評価額、所在地、所有者など | 評価額、課税標準額、税額など |
| 使える場面 | 提出先が証明書を求める場面 | 登記などで利用できる場合がある |
| 注意点 | 取得には申請が必要 | 非課税物件では記載されない場合がある |
公課証明書との違い
固定資産評価証明書と似た書類に、固定資産公課証明書があります。
評価証明書は、主に評価額を確認するための書類です。これに対して、公課証明書は評価額に加えて、固定資産税や都市計画税などの税額を確認したい場面で使われます。
不動産売買で固定資産税の清算を行う場合や、提出先から税額情報を求められる場合は、公課証明書が必要になることがあります。評価証明書と公課証明書は用途が重なる部分もあるため、どちらを取得すべきかは提出先に確認してから申請しましょう。
| 項目 | 固定資産評価証明書 | 固定資産公課証明書 |
| 主な目的 | 評価額の確認 | 評価額と税額の確認 |
| 税額の記載 | 原則として税額は中心ではない | 固定資産税などの税額を確認できる |
| 使われやすい場面 | 登記、相続、評価額確認など | 売買時の税額清算、税額確認など |
| 確認すべき点 | 提出先が評価額を求めているか | 提出先が税額まで求めているか |
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固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書の主な取得方法は、窓口申請、郵送請求、コンビニ交付、オンライン申請です。ここでは、それぞれの申請手順を整理します。
窓口で取得する
窓口で取得する場合は、市区町村の税務窓口や市税事務所などで申請します。申請書に必要事項を記入し、本人確認書類や必要書類を提示して、手数料を支払う流れです。
当日持参する主なものは次の通りです。
- 申請書
- 本人確認書類
- 代理人の場合は委任状
- 相続人の場合は相続関係を確認できる書類
- 手数料
申請書には、対象不動産の所在地、地番、家屋番号、必要年度、必要通数などを記入します。住所と地番が異なる場合もあるため、納税通知書や登記事項証明書を手元に用意しておくと安心です。
郵送で取得する
郵送で取得する場合は、申請書や必要書類を自治体へ送付し、証明書を返送してもらいます。遠方の不動産について証明書を取りたい場合や、窓口へ行く時間がない場合に利用しやすい方法です。
郵送請求で用意する主なものは次の通りです。
- 記入済みの申請書
- 本人確認書類の写し
- 手数料分の定額小為替など
- 返信用封筒
- 代理人の場合は委任状
- 相続人の場合は相続関係書類
郵送請求では、返信用封筒の入れ忘れ、切手不足、本人確認書類の写し不足、申請書の記入漏れがあると、取得までに時間がかかります。期限がある手続きで使う場合は、余裕を持って請求しましょう。
コンビニで取得する
コンビニ交付を利用する場合は、マイナンバーカードなどを使い、コンビニのマルチコピー機から証明書を取得します。マルチコピー機の画面で行政サービスを選び、案内に沿って申請内容を入力し、手数料を支払って発行します。
利用時には、マイナンバーカードと暗証番号が必要になることがあります。取得できる証明書の種類や年度、本人分のみかどうかなど、画面上の表示を確認してから発行しましょう。
オンラインで取得する
オンライン申請では、自治体の電子申請システムなどを使って固定資産評価証明書を請求します。申請内容を入力し、本人確認や手数料の支払いを行い、証明書を郵送などで受け取る流れです。
申請時には、マイナンバーカードや電子証明書、クレジットカードなどが必要になることがあります。オンライン申請は来庁せずに手続きできる一方で、証明書が手元に届くまで日数がかかる場合があります。急ぎで使う場合は、受け取りまでの期間も確認しておきましょう。
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申請者の立場別に見る必要書類

固定資産評価証明書は、誰でも自由に取得できる書類ではありません。申請できる人は、所有者本人、相続人、代理人、法人担当者、借地人・借家人などに限られるのが一般的です。
自分がどの立場で申請するのかによって、用意すべき書類が変わります。
所有者本人が申請する場合
所有者本人が申請する場合は、本人確認書類と申請書が基本です。本人確認書類としては、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などが使われます。
用意するものは次の通りです。
- 本人確認書類
- 申請書
- 対象不動産の所在地や地番が分かる資料
- 手数料
1月1日後に所有者が変わっている場合は、登記事項証明書や売買契約書など、所有権を取得したことが分かる書類が必要になることがあります。
相続人が申請する場合
亡くなった方名義の不動産について、相続人が固定資産評価証明書を取得する場合は、相続人であることを確認できる書類が必要です。
主な必要書類は次の通りです。
- 相続人本人の本人確認書類
- 被相続人の死亡が確認できる書類
- 相続関係を確認できる戸籍全部事項証明書など
- 法定相続情報一覧図
- 必要に応じて遺産分割協議書や遺言書
相続人が複数いる場合や、不動産が複数ある場合は、名寄帳などで所有不動産の全体を確認してから必要な証明書を取得すると、漏れを防ぎやすくなります。
代理人が申請する場合
代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。委任状には、誰が誰に、どの不動産について、どの証明書の取得を委任するのかを具体的に記載します。
委任状に記載したい主な項目は次の通りです。
- 委任者の氏名と住所
- 代理人の氏名と住所
- 取得する証明書の種類
- 対象不動産の所在地や地番
- 必要年度
- 必要通数
- 委任日
「証明書取得に関する一切の手続き」といったあいまいな記載では、受付時に確認が入る可能性があります。取得する証明書の種類と年度は具体的に書きましょう。
法人や借地人・借家人が申請する場合
法人が申請する場合は、法人の代表者印が押印された申請書や委任状、窓口に来る担当者の本人確認書類、社員証などが必要になることがあります。
借地人や借家人が申請する場合は、賃貸借契約書など、対象不動産を有償で借りていることを確認できる書類が必要になることがあります。
| 申請者の区分 | 主な必要書類 | 注意点 |
| 所有者本人 | 本人確認書類、申請書 | 1月1日後に取得した場合は所有権移転を示す書類が必要になることがある |
| 相続人 | 本人確認書類、戸籍、法定相続情報一覧図など | 被相続人との関係を示す必要がある |
| 代理人 | 代理人の本人確認書類、委任状 | 証明書の種類や年度を具体的に記載する |
| 法人担当者 | 代表者印付きの申請書または委任状、担当者の本人確認書類など | 法人からの権限確認が必要 |
| 借地人・借家人 | 本人確認書類、賃貸借契約書など | 取得できる証明書の範囲に注意する |
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申請前に確認したいチェックポイント

固定資産評価証明書を取得する前に、取得方法の対応状況、必要年度、地番・家屋番号、手数料を確認しておきましょう。ここを確認しないまま申請すると、書類の取り直しや手続きの遅れにつながります。
自治体ごとの対応方法
固定資産評価証明書の取得方法は、自治体によって異なります。窓口、郵送、コンビニ交付、オンライン申請の全てに対応している自治体もあれば、一部の方法に限られる自治体もあります。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
| 窓口 | 不動産所在地の市区町村か都税事務所か |
| 郵送 | 送付先、必要書類、手数料の支払い方法 |
| コンビニ交付 | 対象証明書、本人分かどうか、必要なカード |
| オンライン申請 | 本人確認方法、支払い方法、受け取り方法 |
東京23区では都税事務所、大阪市では市税事務所やコンビニ交付など、地域によって窓口や取得方法が異なります。申請前には、不動産所在地の自治体ホームページで取得方法を確認しましょう。
必要年度と発行開始時期
固定資産評価証明書は年度ごとに発行されます。特に登記手続きで使う場合は、申請時点で必要な年度を間違えないように注意が必要です。
一般的に、登記で固定資産税評価額を確認する場合は、登記申請を行う時点の年度の評価証明書を求められます。年度は4月1日に切り替わるため、3月中に取得した証明書でも、登記申請が4月以降になると新年度分を取り直す必要が出ることがあります。
例えば、3月31日までに登記申請する場合は前年度分、4月1日以降に申請する場合は新年度分が必要になるのが一般的な考え方です。ただし、相続税申告や贈与税申告など、登記以外の手続きでは求められる年度が異なる場合があります。
証明書の取り直しを避けるためにも、取得前に提出先へ「何年度の固定資産評価証明書が必要か」を確認しておきましょう。新年度分の発行は4月1日から始まる自治体が多いものの、発行開始日や窓口対応は自治体によって異なるため、年度替わりの時期は特に注意が必要です。
地番・家屋番号・手数料
固定資産評価証明書を申請するときは、住所だけでなく地番や家屋番号が必要になることがあります。住所は住居表示、地番は登記上の土地の番号であり、両者は一致しないことがあります。
地番や家屋番号は、次の書類で確認できます。
- 登記事項証明書
- 登記識別情報通知
- 納税通知書
- 固定資産税課税明細書
手数料は自治体や資産数、年度数によって変わります。土地や家屋を複数所有している場合、必要年度が複数ある場合は、手数料も増えます。申請前に、必要な物件と年度を整理しておきましょう。
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取得後に確認したい評価額と不動産の見直し方

固定資産評価証明書を取得したら、記載された評価額を確認するだけでなく、その評価額が何を意味するのかも理解しておく必要があります。固定資産税評価額は、不動産の売却価格そのものではありません。
固定資産税評価額は売却価格そのものではない
固定資産評価証明書に記載される評価額は、固定資産税や登記手続きなどの基礎になる金額です。一方、実際の売却価格は、立地、築年数、建物状態、周辺の取引事例、需要、管理状況などによって決まります。
固定資産税評価額は、公示地価や実勢価格とは算定根拠が異なるため、売却価格の目安にはなりません。評価額が分かっただけで「この金額で売れる」と判断するのは避けましょう。
関連記事:不動産売却で必要な書類一覧!手続きがスムーズになる取得方法
投資用マンションは管理状況や賃貸需要も見る
投資用マンションの場合、固定資産税評価額だけでは資産価値を判断できません。家賃収入、空室リスク、管理状況、修繕積立金、築年数、周辺の賃貸需要なども確認する必要があります。
評価額が高くても、賃貸需要が弱いエリアや管理状態に課題がある物件では、安定した収益を見込みにくい場合があります。反対に、評価額だけでは分からない強みを持つ物件もあります。
固定資産評価証明書は、資産状況を確認するきっかけにはなりますが、投資判断を完結させる資料ではありません。売却、管理、保有継続の判断には、収益性や市場動向も含めた確認が必要です。
関連記事:ワンルームマンション投資は儲かる?メリット・デメリットや成功のポイントを解説
売却・管理・保有継続を見直すきっかけになる
固定資産評価証明書を取得する場面は、相続、売買、贈与、融資、資産整理など、不動産の状況を見直すタイミングでもあります。
特に投資用マンションを所有している場合は、評価額を確認したタイミングで、今後も保有するべきか、売却を検討するべきか、管理方法に無駄がないかを見直すことも大切です。
リアルエステートのRIERAでは、投資用マンションの販売、買取、管理を通じて、不動産投資運用を一括でサポートしています。評価額だけでは判断しにくい売却や管理の方向性についても、資産状況を整理しながら検討できます。
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まとめ

固定資産評価証明書は、相続登記や不動産売買、贈与、融資などで評価額を確認するための書類です。取得方法や必要書類は、自治体や申請者の立場によって変わるため、必要年度、地番・家屋番号、手数料、証明書の種類を事前に確認しておきましょう。
また、証明書に記載された評価額は、実際の売却価格や投資価値そのものではありません。投資用マンションを所有している場合は、取得をきっかけに売却・管理・保有継続の方針を見直すことも大切です。
RIERAでは、投資用マンションの売却や管理に関するご相談を受け付けています。今後の運用に迷っている方は、お気軽にお問い合わせください。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける