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2023/10/05最終更新⽇時
2025/06/30家の税金一覧!購入時と購入後にかかる税金対策を解説
- 税金

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家の購入時にかかる税金の種類
家を購入する際には、不動産の価格だけでなく、購入に関連する税金も課税されます。家を購入する際にかかる税金を説明しましょう。
印紙税
家や土地といった不動産を購入する際、一般的には不動産売買契約を締結し、当事者間の合意内容を書面にまとめます。
売買契約書に対して印紙税が課税されます。印紙税は、日常の経済取引に伴い作成される契約書や領収書など、特定の文書に対して課税される税金です。
契約書や領収書を作成するのは、何かしらの経済的利益を得ているからといえます。印紙税が課税される特定の文書を作成することで、取引内容が明確化するなど契約書によって利益を得ると解釈されます。
取引関係が明確になるのは、日本の法律がきちんと制度化されているためであり、税金が課される仕組みでもあります。
印紙税は契約書に印紙を貼付することで課税されます。貼付する印紙は売買金額によって異なり、期間によっては軽減税率が適用されている場合もあります。印紙税の軽減税率が適用されている期間も注意しておきましょう。
登録免許税
家や土地といった不動産を購入する際、購入者は所有権を登記することが必要です。所有権の登記は義務ではありませんが、登記しないと公的な所有権の確認ができず、売却や担保設定ができない場合も多くなります。
ほとんどの方が不動産を購入した際、登記しなければ不都合が多いので所有権移転登記を行い、公的に所有権を証明するのです。
登記手続きにおいて課税されるのが登録免許税です。土地や建物といった登記する不動産の固定資産税評価額に特定の税率をかけて登録免許税が算出されます。
登録免許税の税率は、土地か建物、新築や中古などによって異なります。国税庁のHPなどを確認するといいでしょう。
不動産取得税
家や土地といった不動産を購入したり建築したりする場合にかかる税金が、不動産取得税です。不動産取得税は、土地や家など、所有する不動産ごとに課税されます。
不動産取得税は、固定資産税評価額の3%となりますので、固定資産税評価額によって不動産取得税の税額は異なるといえるでしょう。
購入後に必要な税金とその内容
家の税金は、購入時だけではなく購入後にも税金が課税されます。購入後にかかる税金として固定資産税と都市計画税について説明しましょう。
固定資産税
毎年1月1日時点における不動産の所有者に対し、課税されます。住んでいるエリアの地方自治体により課税される地方税で、毎年4月から6月に課税通知書が届き、年に1回もしくは年4回に分けて納税しなければなりません。
固定資産税は、固定資産税評価額に自治体が定めた税率をかけて算出されます。税率は、自治体によって異なりますが、基本的には1.4%の税率であるケースが大部分です。
都市計画税
都都市計画税は、市街化区域内に土地や建物を所有する際に課されます。都市計画事業や土地区画整理事業に必要となる費用に充てられる税金です。
都市計画税は、固定資産税評価額に自治体が定める税率をかけることで算出できます。税率は 0.3%であるケースが多いです。
家の税金軽減措置とお得な制度
家の税金に関して、軽減措置が適用できる税金も存在します。家の税金において利用できる軽減措置について説明しましょう。
住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、家の購入において住宅ローンを組んだ際に、一定の要件を満たしていると利用できる制度です。
年末の住宅ローン残高に対して0.7%が所得税から控除されます。最大13年間にわたる控除が可能ですので、住宅ローンを組んで家を所得した場合には、必ず利用しておきたい制度です。
住宅ローン減税の申請には確定申告による申請が必要となります。会社員などの場合、当初に確定申告を行えば、次の年からは年末調整によって手続きされますので、初年度の一回のみ確定申告が必要です。
認定住宅新築等特別税額控除
認定優良住宅や認定低炭素住宅と認定された家を取得した場合、確定申告で認定住宅新築等特別税額控除の申請を行うと、最大65万円が所得税から控除される制度です。注意点として挙げられるのは、住宅ローン減税との併用ができないことです。
長期優良住宅や低炭素住宅を住宅ローンにて取得すると、最大455万円が所得税から控除されますので、住宅ローン減税の方が控除額は多いことがわかります。住宅ローンの期間が10年未満のケースや、住宅ローンを組んでいない場合などに有効的な減税制度です。
贈与税の非課税
家や土地などを親からの贈与によって取得した場合に課せられる税金が贈与税です。贈与税にも軽減制度があり、父母や祖父母からの贈与で家を取得した場合、省エネ住宅などを建築した場合は1,000万円まで、省エネ住宅以外の住宅だと500万円までの贈与は非課税です。
年間110万円までの贈与は非課税となる暦年贈与なども活用すると良いでしょう。
不動産取得税の軽減措置
前述した不動産の取得に関してかかる税金に挙げた不動産取得税にも軽減措置があります。不動産取得税は、固定資産税評価額に3%を乗じて計算されます。
不動産取得税の軽減措置は、新築住宅や中古住宅によって軽減措置が異なり、新築住宅の場合だと1,200万円が控除されます。
認定長期優良住宅の場合は1,300万円の控除です。中古住宅の場合は、自治体によって控除額は異なり、築年数などで控除額が変わるケースも見受けられます。土地の不動産取得税に関する軽減措置は少し複雑です。
土地における不動産取得税の計算式は(土地の固定資産税評価額×1/2)×3%−軽減額となります。
注意点として、不動産取得税を算出した上で軽減額を差し引く点がポイントです。土地の軽減額はどのように算出するのでしょうか。
軽減額は45,000円、もしくは(土地1平方メートルあたりの固定資産税×1/2)×課税床面積×3%のどちらか高い方となります。
固定資産税の減税
家を購入後毎年発生するのが固定資産税です。固定資産税は宅地として利用されている土地に関して軽減措置があり、200平方メートル以内に関しては6分の1、200平方メートル以上の部分に関しては3分の1まで減額されます。
建物に関しても軽減措置の適用を受けることが可能です。2022年3月31日までに建築された場合、新築一戸建ては3年間、新築マンションは5年間、固定資産税が2分の1に減額されます。
同じ新築でも長期優良住宅の場合は5年間、新築マンションの場合7年間、固定資産税が2分の1に減額されます。いくつかの要件を満たしておく必要がありますので、固定資産税の軽減措置が受けられる要件をチェックしておきましょう。
都市計画税の減税
固定資産税と同様に、都市計画税にも軽減措置が適用されています。固定資産税と異なるのは、建物部分に関しての軽減措置がない点です。
土地に関して200平方メートル以内の部分に関しては3分の1まで軽減されます。200平方メートル以上の部分に関しては3分の2が軽減されます。
自分でできる家の税金対策
工夫次第では家にかかる税金の軽減措置だけではなく、自分たちで税金対策をすることも可能です。自分たちで行える税金対策について説明します。
土地の分筆や私道の申請
土地の分筆や、私道の申請が挙げられます。土地の分筆で税金対策となる可能性があるといえば、土地が角地にある場合です。分筆することで角地の土地と角地ではない土地に分けます。
角地ではない土地の固定資産税が、安くなる可能性がありますので、税金対策に一定の効果が見込めます。私道の申請を行っても、基本的には自分の土地になるので課税対象となります。
所有している私道が近隣住民もよく利用しており、非常に公益性が高いと認められる場合には、固定資産税が軽減や免責となるケースもあるのです。
土地の分筆と私道の申請は、必ずしも節税効果が得られるわけではありません。自治体の担当者と事前に打ち合わせしておくといいでしょう。
2世帯住宅における減税
2世帯住宅の建物にすると、思わぬ減税効果をもたらす場合があります。建物が構造と利用上完全に分離しており、2戸として区分登記することで、それぞれ不動産取得税や固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。
要件を満たしていると、親子それぞれが住宅ローンを組んで切る場合の住宅ローン減税や、小規模宅地の特例なども受けられる場合があり、節税効果に期待できます。
必ずしも節税効果を得られるとは限りません。自治体の担当者などとの事前打ち合わせが必要です。
物置に対する税金対策
家の他に物置を設置している場合、物置に対して固定資産税がかかる場合もあります。物置に固定資産税がかかる要因として物置が土地に定着している場合は課税対象です。
物置を地面に固定せずに設置すると土地に定着する建築物とはみなされません。固定資産税の対象からは外れますので、税金対策として効果があるといえるでしょう。
家の税金まとめ:購入時と購入後の全貌
家の購入にかかる税金関係について説明しました。家を購入するときには取得にかかる金額だけではなく、購入にかかる税金が発生しますので事前に把握しておくことが大切です。
購入した後も、毎年固定資産税や都市計画税など賃貸のときには発生しないコストがかかります。
家を購入する場合は、購入時、購入後の税金がどの程度になるのかといった点を事前に確認しておくといいでしょう。家の購入時や購入後にかかる税金に関しては、軽減措置を取られているケースがほとんどです。
軽減措置は勝手に軽減されるものばかりではなく、確定申告が必要なケースも多いといえます。どのような形で軽減措置が利用できるかといった点を理解し、申請忘れがないようにしましょう。