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最終更新⽇時

2025/11/27

アパート退去費用の相場はいくら?間取り、広さ、居住年数別の相場と削減策について

  • 査定
  • その他

アパートを退去する際には、通常退去費用が発生します。それでは、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。退去費用の相場や費用の負担は貸主と借主のどちらになるのか、また費用を抑える方法について知識を持っておくことで、退去時に余計な費用を支払わずに済むかもしれません。この記事では、退去費用に関して詳しく解説していきます。

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記事まとめ
  • アパート退去費用の相場は約5万円~9万円である
  • 借主が負う原状回復義務に通常損耗や経年劣化の修繕は含まれない
  • 自分で掃除や修繕をすれば退去費用を節約できる
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

アパート退去費用の相場

退去費用の相場は間取り、広さ、居住年数で決まります。基本的には間取りや広さ、居住年数によって費用が変わってきます。まず、間取りの相場は次の通りです。

  • ワンルーム、1K、1DK、1LDK 49,980円
  • 2K、2DK、2LDK 79,924円
  • 3DK、3LDK、4K、4DK、4LDK 90,139円

こちらが退去費用の相場とされています。部屋が多いほど修繕にかかる費用は大きくなってきます。

広さの退去費用相場は次の通りです。

  • 15~20平方メートル 2,950円
  • 21~30平方メートル 2,200円
  • 31~40平方メートル 2,300円
  • 41~50平方メートル 1,750円
  • 51~60平方メートル 1,450円
  • 61~70平方メートル 1,355円
  • 71~80平方メートル 1,200円
  • 81~90平方メートル 1,100円
  • 91平方メートル~  1,000円

平米数が広いほど退去費用の相場は安くなる傾向があります。

居住年数別の退去費用相場は次の通りです。

  • 入居時から3年 49,431円
  • 4年から6年 61,694円
  • 7年以上 87,090円

こちらが居住年数の相場となります。住んでいる期間が長いほど損傷も増え、建物自体の価値も下がる分費用は高くなります。

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アパート退去費用とは

アパートの退去費用には、主に「原状回復費用」と「ハウスクリーニング費用」の2つがあります。

原状回復費用

原状回復費用とは、物件を住み始めた際の状態に戻すための費用を指します。具体的な負担は、貸主と借主の契約内容によって決まります。

ハウスクリーニング費用

ハウスクリーニング費用は、専門業者が物件をクリーニングするためにかかる費用を指します。このクリーニングは貸主によって範囲が異なる場合がありますが、一般的には以下の作業が含まれます。

  • エアコンクリーニング
  • フローリングのワックスがけ
  • キッチン、浴室、トイレのカビや汚れ
  • 居室の消毒
  • ベランダ掃除

などになります。
ではこの原状回復費用やクリーニング費用は貸主と借主のどちらが負担をするのでしょうか。

賃貸住宅契約書の考え方

賃貸住宅契約書には、損耗に関する2つの考え方があります。1つ目は、賃借人の通常の使用により生じた損耗で、賃借人には原状回復義務がないとされています。2つ目は、賃借人の故意や過失によって生じた損耗で、これは賃借人が負担することになります。したがって、賃借人は通常の生活を送る中でついた傷に対しては、費用を支払う必要がありません。

国土交通省のガイドラインの考え方

国土交通省のガイドラインの考え方は3つの区分に分けられています。1つめは居住年数が長いほど起きる自然的な劣化などの経年変化、2つめは賃借人が通常生活を送る上でついた傷などによる通常損耗、3つめは故意につけた傷やその他通常の使用を超えるような使用による損耗になります。

故意につけた傷などに関しては賃借人の負担になります。ただ、通常の生活を送りつけた傷や設備などの自然的な劣化に関しては賃貸人負担になります。

2020年の法改正により、原状回復義務のルールが明確に

賃貸借契約の終了時に、借主は原状回復義務を負うと説明しましたが、かつてはどこまで原状回復するかのルールが曖昧で、貸主と借主の間でトラブルが起こるケースも少なくありませんでした。

そこで政府は2020年の民法改正にて、賃貸借契約に関するルールの見直しを行い、借主の原状回復義務および収去義務などを明確化しました。改正後の民法では、借主は貸借物を受け取った後に生じた損傷について原状回復義務を負うこと、ただし日常生活で生じる一般的な傷・汚れ(通常損耗)や経年変化については原状回復義務を負わないことが明記されています。

ここでいう通常損耗や経年変化とは以下のようなケースです。

● 家具の設置によって生じた床・カーペットのへこみ
● テレビや冷蔵庫などの裏に生じた黒ずみ(電気やけ)
● 地震によって破損した窓ガラス
● 鍵の取り替え(破損、鍵紛失がない場合に限る)

一方、以下のようなケースは通常損耗および経年変化とは認められないので注意が必要です。

● 引っ越し作業で生じた傷・へこみ
● 不適切な手入れによって生じた破損・汚損
● 設備を正しい用法で使わなかったことによって生じた破損・汚損
● タバコのヤニ・臭い
● ペットの飼育によって生じた傷・臭い

これらは事前に対策を行うことによって防ぐことが可能な事象と見なされるため、借主の責任において原状回復する必要があります。

もし退去費用やその内訳について、原状回復義務を負う必要がないと見られる項目があれば、大家さんやオーナーに問い合わせてみましょう。

参考:法務省『賃貸借契約に関するルールの見直し』

  • 不動産ビギナーさん

    借主は日常生活の傷や汚れの責任まで負う必要はないのですね。

  • 山口智暉

    はい。基準の明確化で原状回復を巡るトラブルリスクは以前より減っています。

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借主、貸主の負担すべき費用

借主が負担すべき費用

借主が負担するケースとしては、以下のようなものがあります。

  • カーペットやフローリングの傷や汚れ
  • 結露を放置してついたカビなど
  • 台所回りの油汚れ
  • 水回りのカビや汚れ
  • タバコなどによりクロスが変色した場合
  • 物を壁に掛けるために開けた穴や落書き

これらは故意や過失による損傷とされます。ほとんどが通常生活の中で賃借人が怠った手入れや掃除によって発生した汚れに関してです。これは賃借人に責任があり、費用を負担することになります。日常の生活で防げることが多いため、汚れやカビ、シミができそうな場合は事前にこまめに掃除をしておくことが重要です。

貸主が負担すべき費用

貸主が負担するケースとしては、以下のようなものがあります。

  • 損傷しておらず次の入居者を確保するための畳の裏返し、表替え、網戸の張替え
  • フローリングのワックスがけ
  • 家具の設置によるフローリングのへこみ
  • 日照による畳の変色やフローリングの色落ち
  • 壁に貼ったポスターや絵画の跡
  • 下地ボードの張替が不要な程度の画鋲やピンなどの穴
  • 寿命による機器の故障
  • 消毒

賃借人の故意がない自然的な劣化や、損傷がない状態で次の入居者を確保するための費用は、賃貸人が負担することがほとんどです。

また判断基準として「通常生活を送るうえでつけた傷かどうか」がポイントになります。例えば時計やカレンダーを掛ける際に壁に小さな穴を開ける場合は、住居人が通常使用をする範囲内といえるので賃借人の費用負担にはなりません。しかし、繰り返し同じ場所に画鋲をさして広がった穴や太いネジをさして大きな穴が開いた場合は、通常使用とはいえず賃借人の負担になります。とくにタバコによるクロスの変色に関しては通常使用とはいえないので賃貸人の負担になります。事前にある程度の判断基準を知っておくと、普段の生活でどのような点に気を付けたらよいかが分かるでしょう。ではさらに退去費用を抑えるにはどうしたらよいのでしょうか。

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【部位別・項目別】修繕費用の相場

アパートから退去する際にかかる主な修繕費用の相場を部位別・項目別にまとめました。なお、実際の修繕費用は場所ごとの状況に応じて大きく変化します。以下はあくまで目安なので、参考程度に留めておきましょう。

修繕部位・項目修繕費用の相場
壁紙の張り替え800円~1,500円/平方メートル
フローリングの傷の補修4,000円~3万円
畳の交換1万5,000円~3万円(撤去費用+2万円)
エアコンの清掃8,000円~1万5,000円


 
壁紙の張り替えは、落書きがある、タバコのヤニで変色している、傷や剥がれがあるといった場合に必要です。単価は1平方メートルあたり800円~1,500円ですが、クロスの素材によって前後する可能性があります。

一方、フローリングに傷やへこみなどが見られる場合の修繕費用は、傷やへこみの大きさによって異なります。小さな傷・へこみなら数千円程度ですが、大きな線傷がある場合や、目立つへこみ・剥がれなどがある場合は2万円~3万円ほどかかる場合もあるでしょう。

畳も同様で、経年劣化や傷みがひどい場合は交換となります。1畳あたりの交換費用は1万5,000円~3万円ですが、古くなった畳を撤去するための費用も追加されるので要注意です。
エアコンの清掃に関しては、汚れや臭いがひどい場合は内部洗浄が必要になるため、8,000円~1万5,000円が目安です。

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アパート退去の申し込みから退去費用精算までの流れ

アパートの退去から退去費用の精算までにはいくつかのステップを踏むことが必要です。ここではアパート退去が決まってから、退去費用の精算および敷金の返還までの基本的な流れを説明します。

退去の申し込みをする

アパートを退去することが決まったら、まず大家さんや管理会社に対して退去する旨を連絡します。なお、具体的な引っ越し日が決まっていない場合でも、退去の連絡は入れておいた方が無難です。

なぜなら、アパートの賃貸契約には解約予告期間が定められており、実際に退去する日の◯ヶ月前までに大家さんまたは管理会社に連絡することが義務づけられているからです。例えば4月1日に引っ越す予定で、解約予告期間が1ヶ月と定められている場合、遅くとも3月1日までには退去する旨を連絡する必要があります。

解約予告期間は賃貸物件ごとに異なるため、事前に賃貸契約書の内容をよく確認しておきましょう。

退去の旨を連絡したら、所定の退去届(解約通知書)に必要事項を記入し、大家さんまたは管理会社に送付します。退去届は入居時に交付される書類に同封されているケースが多いですが、ない場合は大家さんや管理会社に交付してもらいましょう。

引っ越しの手続きをする

アパートを退去するにあたって必要な手続きを済ませます。主な手続きは以下の通りです。

● 電気・ガス・水道の解約手続き
● 郵便物の転送手続き
● 住民票の転出届
● 部屋の掃除や不用品の処分
● 引っ越し業者の選定・契約
● 退去の立ち会い日の決定・連絡

手続きに時間がかかるものもあるので、なるべく時間に余裕を持って行動しましょう。また、退去の際は大家さんや管理会社の立ち会いが必要です。正式な引っ越し日が決まったら大家さんや管理会社に退去日を伝え、立ち会いをお願いしましょう。

退去立ち会い

退去に伴って部屋を明け渡す際は、大家さん(または管理会社や不動産会社)立ち会いの下、部屋の状態をチェックします。立ち会いの目的は、部屋の汚れや傷、不具合などの責任を借主と貸主のどちらが負うかを明確にすることです。

前述したように、通常損耗および経年劣化の修繕は貸主が責任を負いますが、故意や重大な過失によって生じた損耗については借主側に責任があります。

自分に責任がある傷や汚れについては正直に伝える一方、通常損耗や経年劣化については妥協しないよう、きちんと自分の意見を伝えることが大切です。なお、立ち会いは借主本人ではなく代理を立てることも可能ですが、代理人の場合、部屋にある傷やへこみ、汚れの原因が通常損耗なのか、故意・過失でついたものなのかをきちんと説明できない可能性があります。

本来は通常損耗・経年劣化の傷なのに、立ち会いで故意・過失と見なされると原状回復費用がかさんでしまう原因となるので、部屋の事情に詳しい借主本人が立ち会うのがベストです。

精算・敷金返還

立ち会いの結果を基に、大家さんや管理会社が作成した敷金精算書が送付されます。敷金精算書には、修繕や清掃の項目および金額、負担割合の理由、返還される敷金の額などが記載されているので、内容にしっかり目を通しましょう。

もし立ち会い時の認識と異なる内容が記載されていた場合は、大家さんや管理会社に問い合わせ、説明を求めます。

何のアクションも起こさずにいると、そのまま精算されて敷金の戻りが少なくなってしまう可能性があるので、精算書が届いたらすぐに内容を確認することが大切です。精算書に問題がなければ、その内容の通りに精算され、後日、原状回復工事費を差し引いた敷金が入金されます。

返還分はあらかじめ指定した口座宛に振り込まれるので、記帳して確認しておくと安心です。

  • 不動産ビギナーさん

    敷金精算書にしっかり目を通すことが大切なのですね。

  • 山口智暉

    とくに負担割合やその理由はきちんと確認し、納得できなければすぐ問い合わせましょう。

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アパート退去費用の抑え方

退去する際には、賃借人としてなるべく費用を抑えたいものです。それでは、どのようにして退去費用を抑えることができるのでしょうか。

賃貸借契約書の内容確認

まずは部屋を借りる際に賃貸借契約書を交わすので、その内容をしっかりと確認することが重要です。

契約書の中には、原状回復特約や敷引特約といった特約が含まれている場合があります。
原状回復特約は、入居者に一定の原状回復費用を負担させるもので、クリーニング費として金額を記載していることが多いです。

敷引特約は契約の時点で、退去時に敷金の何ヶ月分かを差し引かれると定めておくものです。
特約以外にも、賃借人または賃貸人のどちらが退去費用を負担するか、契約書にはある程度記載されています。

重要事項の説明を受ける際に、不動産屋に確認しておくと良いでしょう。
契約書に載っていないことがあれば、国土交通省のガイドラインを参考にしたり、事前に調べておくことで、退去時にトラブルがなくスムーズに手続きができます。

普段から掃除をする

賃借人が退去費用を支払うケースは、シミやカビ、油汚れなど、普段の生活で掃除をしておくことで防げるものが多いです。普段からこまめに掃除をすることが重要です。部屋を美しい状態に保つことは、住居者自身が気持ちよく過ごせるだけでなく、次の入居者にとっても住みやすい環境を作ることにつながります。普段から掃除をしておくことで、退去費用を抑えることができます。

修繕可能な場所は自分で修復する

壁に開いた穴やフローリングについた傷など、自分で修復できるものは、ホームセンターなどで材料を購入して修理を試みるのも一つの方法です。ただし、かえって費用がかかり過ぎる場合は、退去時に費用として支払った方が良いでしょう。しかし、少しの金額で簡単に修繕できそうなものは、自分で直してみる価値があります。

入居時に気になる傷などは撮影、記録する

入居前や入居時に部屋を内覧し、既にある傷を確認しておくと良いでしょう。また、引っ越しの際に業者がつけた傷や、入居日にどこか設備が壊れていないか、ベランダも含めて確認し、写真を撮ったり、気になる点があれば管理会社に連絡しておくことをおすすめします。傷や気になる点を、使用上の問題がないからと放置しておくと、退去時に賃貸人から指摘され、トラブルの原因になることもあります。写真などの証拠があると、賃借人の負担する費用はなくなります。

  • 不動産ビギナーさん

    写真や記録はいつまで保管しておけばよいですか?

  • 山口智暉

    退去時の立ち会いや精算まで保管しておけばトラブル予防に役立ちます。

管理会社に相談

退去費用の金額が分かったら、一度管理会社に相談して交渉してみるのも一つの手段です。場合によっては、本来必要ではない費用まで請求されているケースもあります。その際には、入居時に交わした賃貸借契約書や国土交通省のガイドラインを確認し、その費用が賃貸人の負担になるものではないか、相談して交渉してみるのも良いでしょう。費用が下がるかどうかは分かりませんが、試しに管理会社に相談してみる価値はあります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。アパートを退去する際には、ある程度の費用がかかりますが、これは物件を借りる際に契約のときにしっかりと不動産屋に確認しておく必要があります。また、賃借人として退去費用についての知識があるかないかで、支払う費用は多少変わるかもしれません。

まずは借りる間取りや広さ、どのくらいその部屋に住むのかを考慮して、ある程度の退去費用を計算してみると良いでしょう。さらに、契約時に交わす賃貸借契約書にしっかりと目を通すことも重要です。小さな字で細かいことが記載されており、すべてを確認しない人もいますが、ここはある程度確認しておいた方が、後の退去時のトラブルを減少させることができます。特約がある場合もあるので、おかしいと思った時点で不動産屋に確認を取りましょう。

また、国土交通省のガイドラインを調べると、賃借人と賃貸人のどちらが費用を負担するべきかの参考になります。内容を知ることで、賃借人も入居中に気を付けなければならないことを意識して生活することができます。賃借人ができることは、主にこまめな掃除をすることです。

水回りのカビや汚れ、キッチンの油汚れなどは、そのままにしておくと汚れが落ちにくくなります。気持ちよく生活を送るためにも、日々掃除を心がけましょう。故意・過失がない限り、通常の生活でできた傷については、賃借人が支払う義務はありません。次の入居先でも引っ越し代や入居費用など、多くの費用がかかります。なるべく退去費用を抑えて、気持ちよく新居へ引っ越しできるよう、アパートの退去費用について知識を持っておきましょう。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
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