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最終更新⽇時

2025/11/02

建築確認申請書はどこでもらえる?再取得方法と紛失時の注意点

  • 不動産の知識
記事まとめ
  • 建築確認申請書は、新築や増改築時に法令適合性を確認するため提出する重要な書類である
  • 建築確認済証は、住宅ローン申請や不動産売却時に違法建築ではないことの証明となる。
  • 紛失しても再発行はできないが、概要書や台帳記載事項証明書で情報を代用取得できる
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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建築確認申請書とは

建築確認申請書は、建物を新築や増築する際に、その建築内容が法律に適合しているかを確認するための重要な書類です。確認後には、建築確認済証が交付され、実際の工事に進むことができます。この書類は、不動産の売却時などにも必要となるため、重要な書類です。ただし、紛失した場合には再発行ができないため、保管に注意が必要です。もし紛失してしまった場合の対処法もいくつかありますので、この記事では建築確認申請書の基本情報と取得方法、そしてその必要性について詳しく説明します。

概要

建築確認申請書とは、家を建築する前や大規模なリノベーションをおこなう前に、都道府県や市区町村などに必要書類を提出したうえで、建築確認手続きを申し込むことです。
主に、都道府県もしくは市区町村の建築主事や指定確認検査機関から、地盤や住宅が建築基準法に違反していないかの確認を受けることです。

具体的には、建ぺい率や容積率、北側斜線規制などといった規制が守られているかどうかを確認します。
そのほか、シックハウス対策や居室の採光が十分に確保されているかどうかについてもチェックされます。
また、2020年より床面積の合計が300平方メートル以上の非住宅建築物は、省エネ基準に適合したものかについても検査がおこなわれることとなりました。

  • 不動産ビギナーさん

    建築基準法に適合しているか確認する書類なのですね。

  • 山口智暉

    確認済証がないと違法建築となり、銀行は担保価値を認めず融資を受けられないリスクがあります。

どこでもらえるのか

建物を建てる際は、まず建築確認申請の申し込みをおこないます。
手続きとしては、自治体もしくは民間の指定確認検査機関にて申請書を提出することで、確認をしてもらえます。

確認を終えると、建築確認済証が交付される仕組みです。
確認済証が交付されると、いよいよ着工がはじまります。
そして、建物が完成すると完了検査の申請をおこない、完了検査を終えると検査済証が交付されるといった流れです。

必要な理由

必要とされる主な理由は、建築基準法や都市計画法といった法律に違反した建物の建設を防ぐためです。
そのため、建築前に確認申請をおこない、確認申請済証を受け取る必要があります。
一方、確認申請とは建物が違反していないかを見るためのものであり、建物の建築を許可するものではないため、建築許可に関しては別途申請が必要です。
なお、確認においては、建築前はもちろん建築後にも必要となります。
また、建築物の用途や計画を変更したり、大規模な設備を設置したりする際にも確認申請が必要となる点に注意が必要です。

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建築確認申請が必要となるケース

建築確認済証は、違法建築ではないことを証明する重要な書類であり、さまざまな場面で必要とされます。そのため、購入時だけでなく、購入後も大切に保管することが重要です。この記事では、建築確認申請が必要となる代表的な3つのケースとその理由について詳しく解説します。

住宅ローンを申請するとき

一つ目は、住宅ローンの申請をおこなうときです。
建築確認済証がない場合は、計画どおりに建築されるかといった判断ができません。
金融機関は、住宅を担保として融資をおこなうため、建築確認済証がないと担保価値を見誤るリスクが発生します。
このような理由から、建築費用に住宅ローンの利用を検討している方は、必要になることを覚えておきましょう。
また、申請をおこなうときだけでなく、融資が実行される振り込み時までに検査済証も必要になるため、セットで用意しておくとよいでしょう。

不動産を売却するとき

二つ目は、不動産の売却をおこなうときです。
不動産売却時にも、ローン申請時と同様に建築確認済証と検査済証の2点が必要となります。
買主側からすると、違法ではない建物を購入したいと思うのが前提です。
そのため、法律に適していることを証明するために、これらの書類が必要となります。
また、売却時には設計図や工事記録書類なども必要となるため、建築時に受け取る書類は一式保管するようにしましょう。

  • 不動産ビギナーさん

    売却時に証明書がないと、買い手がつかなくなる可能性があるのですね

  • 山口智暉

    買主はローンが組めなくなり、売却価格が大幅に下がることが多いです。重要書類として保管しましょう。

リフォームや増築をするとき

三つ目は、リフォームや増築をおこなうときです。
大きなリフォームや増築をする場合も建築確認済証が必要となります。
増築とは、既存の建築物に建て増しをおこなったり、既存の建築物がある敷地に新たな建築をおこなったりすることを言います。
したがって、新たに建造物が増える際には必要となることを覚えておきましょう。
一方、クロスやフローリングを張り替える程度のリフォームであれば必要ありません。
必要かどうかの判断については、リフォームを依頼する会社に問い合わせておくとよいでしょう。

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建築確認済証を紛失した際の対処法

大切に保管していたつもりでも、家を建てて10年や20年が経過するとどこにしまったかわからず、なくしてしまう方も少なくありません。
書類を紛失してしまうと、再発行はできませんが売却もできないわけではありません。
ここでは、建築確認済証を紛失した際の2つの対処法についてご紹介します。

建築計画概要書を発行する

一つ目は、建築計画概要書を発行する方法です。
建築計画概要書とは、建築物の概要や建築についての検査履歴が記載された書類のことを言います。
主に、建築確認番号や検査済番号、取得年月日などが記載されたものです。
建築計画概要書は、役所の建築指導課の窓口にて1通100円から500円程度で発行できます。
また、東京都では閲覧のみは無料で対応してくれます。
しかし、閲覧時に書き写しは認められていますが、コピーをしたりカメラで撮影をしたりすることは認められていません。
さらに、閲覧方法や閲覧場所、申請方法や発行金額に関しては各市町村によって異なるため、あらかじめお住まいの地域での役所にて確認しておくとよいでしょう。

台帳記載事項証明書を発行する

二つ目は、台帳記載事項証明書を発行する方法です。
台帳記載事項証明書とは、建築確認通知書と検査済証の記録が記載された書類のことを言います。

主に、通知書の代用として使用できる書類のことです。
台帳記載事項証明書も、建築計画概要書と同様に役所の建築指導課の窓口で発行できます。
発行手数料は1通200円から400円程度ですが、こちらも各市町村によって異なるため、事前に確認をしておきましょう。
一方、台帳記載事項証明書は、台帳自体が存在しない場合には発行ができません。

そのうえ、調査状況によっては検査済証の交付年月日が判明しない可能性も考えられます。
また、証明書を申請し発行するには、申請者の氏名と建築主本人の本人確認書類が必要です。

そのほか、建築当時の地名や地番、建築当時の建築主氏名・建築確認番号・建築確認年月日・階層などの情報も必要となります。
建築当時の地名や地番を調べるには、法務局へ問い合わせるか、固定資産税の課税明細書などで確認しなければなりません。

建築主氏名・建築確認番号・建築確認年月日・階層を調べるには、登記事項証明書や建築確認台帳を確認しておきましょう。
さらに、建築主や所有者本人が窓口に行けない場合は、委任状や売買契約書、登記事項証明書の写しなどが必要となります。

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建築確認申請をおこなう際の注意点

建築確認申請をおこなう際には、以下の3つの重要な注意点があります。

申請を怠った場合は違反になる?

一つ目は、申請を怠った場合は違反となる点です。
建築確認申請を怠った場合、法律違反となり1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
しかし、多くの場合では行政の建築指導課から指導があり、必要措置を命ぜられるのが基本です。
指導内容に関しては、確認申請をおこなうことで解決するものから、工事中止や取り壊しを余儀なくされるものまでさまざまなレベルがあります。
これらの指導に従わなかった場合には、懲役刑や罰金を科せられることもあるため、必ず申請をしておきましょう。

確認後の間取り変更は不可

二つ目は、確認後に間取り変更ができない点です。
建築確認の申請が終わった後に、間取りや設備の大幅な変更をおこなうと、判断基準となる性能が確認前後で異なることから、申請内容が虚偽であると判断される可能性があります。

たとえば、間取りを変更した際はあらためて耐震性能を計算しなければならなくなり、窓を増やすと採光の再計算が必要となります。
そのため、建築確認申請後に変更が必要とされる場合には、計画変更の申請をおこなったうえで、建築基準法に違反していないかの再確認が必要です。
なお、計画変更の申請をおこなった際は、確認が取れるまで工事が中断されるため、その分工期が長くなり余分な人件費も発生する可能性がある点に注意しておきましょう。

再建築不可物件での申請は不可

三つ目は、再建築不可物件の場合は申請ができない点です。
再建築不可物件とは、法律上、現在の建物を解体したとしても新たに建物が建設できない物件のことを言います。
建築基準法により規定された接道義務を満たしていない再建築不可物件は、確認申請がおこなえません。

したがって、建て替えはもちろんリノベーションをおこなう際も、確認申請が不要な範囲内で工事をおこなうといった制限が生じます。
一方、確認申請における必要性に関しては、各自治体によっても判断基準が異なる可能性もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

  • 不動産ビギナーさん

    再建築不可物件だと、リフォームも制限されるので注意が必要ですね。

  • 山口智暉

    増改築も建築確認が必要な規模だと制限が生じます。再建築不可物件は専門の買取業者に相談しましょう。

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まとめ

今回は、建築確認申請書はどこでもらえるのか、必要となるケースや紛失した際の対処法、注意点についてご紹介しました。
建築確認申請書は、自治体もしくは民間の指定確認検査機関にて申請書を提出します。

主に、住宅ローン申請時や不動産売却時、リフォームや増築をする際に必要となります。
万が一紛失した場合、再発行はできませんが、役所の建築指導課の窓口にて建築計画概要書もしくは、台帳記載事項証明書を発行して対処するとよいでしょう。

また、建築確認申請を怠った場合は法律違反になる点に注意が必要です。
そのほか、確認後の間取り変更や再建築不可物件での申請は不可能である点に注意しておきましょう。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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