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最終更新⽇時

2025/12/05

アパート取り壊し・マンション建て替え時の立ち退き料はいくらもらえる?

  • 不動産の知識
  • その他

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記事まとめ
  • 立ち退き料の相場は賃料6〜10か月分が一般的
  • 立ち退き料は義務ではなく内容は交渉で決まる
  • 拒否や条件交渉で不利益を減らすことができる
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

アパートの取り壊しに伴う立ち退き料の相場とは?

賃貸マンションを建て替えるので立ち退いてほしい」と言われたらどうしたら良いのでしょうか。
多くの人はこれからもそのマンションに住むつもりだったはずなので、困惑し、今後の生活に悩む人もいるでしょう。

今回は、どのような場合に立退を要求されるのか、その際に立退料はどうなるのかについて説明していきます。

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立ち退き料の基本知識と目的

まずは、立ち退き料とは何か確認しましょう。
立ち退き料とは、物件のオーナーが入居人に立ち退いてもらうために心遣いで支払う費用です。
一般的に、急に立ち退いてくれと言われても入居人は納得しないでしょう。

しかし、どうしても立ち退いてもらわなければ困る場合にオーナーは入居人に立ち退き料を支払います。
それは、入居人たちは「お金をもらえるならば立ち退きに協力しよう」と思ってくれるからです。
このように、本来は望んでいないはずの立ち退きを入居人に承諾してもらうというのが立ち退き料の目的です。

立ち退き料が支払われる背景にある“正当事由”という考え方


立ち退き料の議論でよく誤解されるのが、「立ち退きを求めれば必ずお金が発生する」という認識です。しかし実際には、法律上は立ち退き料に明確な基準があるわけではなく、あくまで“交渉の中で生まれた慣行”に近い位置づけです。その背景にあるのが、借地借家法で定められている“正当事由”という考え方です。
オーナーが入居者に退去を求める場合、多くのケースでは入居者が住み続けたいと考えているため、その意思を覆すには相応の理由が必要です。建物が老朽化して安全性に問題がある、建て替えが社会的にも合理的である、オーナー側にもやむを得ない事情がある——こうした複数の要素を積み重ねたうえで、はじめて「退去が妥当」と判断されます。
しかし、どれほど合理的な理由があっても、入居者の生活が突然変わることに変わりはなく、その不利益を補う“調整役”として立ち退き料が支払われます。
つまり立ち退き料は、単なる迷惑料ではなく、“オーナー都合で住まいを変えざるを得ない入居者の生活を、最低限守るための補償” という性質を持っているのです。

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立ち退き料はオーナーの義務?支払いの有無と条件

実は、家屋の賃貸に関する法律には立ち退き料についての明確な規定はありません。そのため、オーナーが立ち退き料を支払う法的義務はなく、支払われないケースもあります。つまり、法律に抵触するわけではありません。

また、立ち退かせる理由が入居人自身にある場合には立ち退き料はもらえません。
例えば、入居人が家賃を支払わない、部屋を契約時の用途とは別の目的で使用した、隣人に迷惑をかけているといった場合には、入居人は立ち退き料なしで退去を求められることになります。
それは、立ち退き料はオーナーが心遣いで支払うものだからです。
心遣いをしたくない事例がある場合には、立ち退き料の支払いは必要ありません。

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マンション建て替え時の立ち退き要求とそのプロセス

立ち退きを求められることはそれほど多くはありません。
どのような場合にマンションからの立ち退きを要求されるのかというと、例えばマンションを建て替えるときなどです。
マンションの劣化がひどくなった場合や、更地にして別の建物を建てることになった場合は今あるマンションを解体することになります。

マンションの劣化とは、床や壁のひび割れ、天井からの雨漏り、エレベーターなどの機器類の老朽化などのことです。
こうなってしまうと入居者が安全に生活できなくなってしまうので、マンションのオーナーはマンションの建て替えを検討します。

マンションは定期的に修繕工事を行っていますが、それでまかなえないほどに劣化してしまうこともあります。
そのときに、マンションの建て替えのために入居者はマンションからの立ち退きを要求されるのです。
その際、入居者は「マンションを解体したいので立ち退いてほしい」と伝えられます。

しかし、入居者は簡単には立ち退きを承諾しないのが普通です。
そこで、オーナーは、なぜ立ち退きが必要なのかを適切に説明する必要があるのです。

立ち退きに伴って実際にどんな負担が生まれるのか


立ち退き料の金額がなぜ大きくなるのか。それは、退去が単に“引越しをするだけ”では済まないからです。新居を探すための時間と労力、引越し代、敷金と礼金、仲介手数料、場合によっては家具や家電の買い替えが発生し、転居後の家賃が今より高くなることも珍しくありません。

さらに、退去が急であればあるほど、選べる物件は限られ、結果として条件の悪い住まいを選ばざるを得ない場合もあります。生活の基盤を動かすというのは、思っている以上にお金も心も消耗します。
こうした“現実的な負担”を補うものとして立ち退き料が設定されるため、結果的に複数ヶ月分の家賃に相当する金額になることが多いのです。

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立ち退き料の相場

入居人は、立ち退きに同意したとしても、簡単に立ち退けるわけではありません。
実際に立ち退くためにはお金がかかります。

しかし、入居人自身が立ち退きを計画していたわけではないので、貯金計画が狂ってしまうことが多いです。
そのとき、立ち退き料が費用の助けとなります。

いったい入居人はオーナーから立ち退き料としていくらもらえるのでしょうか。
ここからは、立ち退き料の相場について説明していきます。

立ち退き料に関して明確な規定はない

実は、立ち退き料は法律上に支払いの義務がないため、いくら払うかについての具体的な規定もありません。
そのため、金額はオーナーの心遣い次第になります。
オーナー自身も、入居人が立ち退いた後には物件の建て替えが控えているので金銭的に余裕がない場合も多いです。

しかし、立ち退き料なしでは入居人が立ち退いてくれないので、立ち退き料を支払わないというケースは少ないです。

立ち退き料の一般的な相場と実際の金額

立ち退き料に関する法的な規定はありませんが、一般的には賃料の6〜10カ月分が支払われることが多いです。

この金額があれば、入居者が立ち退きに伴う費用を賄えるとされています。ただし、立ち退き料が6〜10カ月分より少ないケースや、立ち退き料が支払われないケースもあります。

  • 不動産ビギナーさん

    立ち退き料が相場より低い場合はどうしたらいいですか?

  • 山口智暉

    条件を整理し交渉材料を明確にしましょう。

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立ち退き料が支払われない場合の対処法

中には、オーナーから立ち退き料が支払われない場合もあります。
そうなってしまうと、入居者はとても困るでしょう。
これから立ち退いてこれまでと同じような条件の物件を探し、引越しをし、敷金や礼金の支払いも控えているのです。
それでは、オーナーから立ち退き料の支払いがない場合はどうすれば良いのでしょうか。
対処法を3つ紹介します。

立ち退き料を請求する

オーナーが立ち退き料を支払わない場合は、オーナーに対して立ち退き料を請求することができるので、直接交渉してみましょう。

特に、賃料未払いのように入居者の責任ではなく、オーナー自身の都合で立ち退きが要求された場合には、交渉した要求が通ることが多いです。
立ち退き料としていくら欲しいのかを見積もって、オーナーに直接交渉します。

その際は、あまり高すぎる金額を提示しても通らないことが多いので、適切な金額を見積もります。

まずは、引越し代と敷金、礼金を計算してみましょう。
大体、立ち退き料の相場である賃料6カ月分を提示するのがおすすめです。

両者が立ち退き料の支払いに同意しない場合は、裁判になることもあります。
オーナー都合の立ち退きの場合、入居人が有利になるので、裁判をすれば入居人の希望が通ることになるでしょう。

しかし、裁判をするためにはそれなりの費用がかかってしまうので、かえって損をすることがないように注意が必要です。

立ち退きを拒否する

立ち退き料が支払われないことを理由に立ち退きを拒否することもできます。
それによって、どうしても立ち退いてほしいとオーナーが思ったら、立ち退き料の支払いに応じてもらえることがあります。

他にも、立ち退き料の有無に関係なく、どうしてもそのマンションから立ち退きたくないという場合にも立ち退きを拒否することができます。

しかし、建て替えによる立ち退き要求の場合、マンションの劣化など、マンション自体に問題があるケースが多いので、そのようなマンションは立ち退いた方が自分にとって安全かもしれません。

立ち退き料を諦める

立ち退き料を諦める選択肢もありますが、あまりおすすめできません。

交渉や争いを避けたい場合に選ぶことがありますが、立ち退き料を受け取らないと、立ち退き後の引越し代や敷金、礼金などの費用を全て自己負担することになります。

立ち退き料をもらえるように交渉する方が経済的に有利です。

第三者の介入で状況が大きく変わることもある


交渉が難航し、オーナー側から誠意ある回答が得られない場合には、行政の住宅相談窓口や法律の専門家に相談することで状況が大きく動くことがあります。第三者が関わることで交渉の透明性が保たれ、無理な期限設定や極端に不公平な条件が抑制されるからです。
特に、建て替えや取り壊しといった“オーナー都合の立ち退き”では、入居者側の立場は法的に弱くありません。冷静に状況を整理し、専門家の助言を得ることで、想像以上に有利な条件で決着するケースも少なくないのです。

  • 不動産ビギナーさん

    立ち退き拒否も選べるのでしょうか?

  • 山口智暉

    契約内容と事情次第では拒否も可能です。

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高額な立ち退き料が支払われるケースとは?

立ち退き料は一般的には賃料の6〜10ヶ月分が支払われることが多いですが、交渉次第で値上げする可能性もあります。
それでは、どのようなケースだと立ち退き料を高めに設定できるのでしょうか。

それは、立ち退き先の家賃が高かった場合です。
立ち退きの際は、グレードアップした住居に引っ越すというよりも、今と同じような条件の物件に引っ越すことが想定されます。

類似した物件を探していく中で、もし良い物件が見つからず、立ち退き先の住居の家賃が高くなってしまったとします。
そのような場合には、今後の家賃負担を考えて立ち退き料を多めにもらえる場合があります。

しかし、立ち退き料とはオーナーの心遣いです。
必ずしも値上げしてもらえるとは限りません。
また、オーナーが一刻も早く入居人に立ち退いてほしい場合にも、立ち退き料が上がることがあります。
それは、立ち退き料を上げることで入居人に早期立ち退きを承諾してもらいたいと考えるからです。

立ち退き料が大きく跳ね上がる“オーナー側の事情”


立ち退き料は入居者側の事情だけで決まるものではありません。むしろ金額が上がりやすいのは、オーナー側がどうしても早期に明け渡しをしたい状況に置かれているときです。建て替え工事のスケジュールがすでに組まれている、金融機関との融資計画に遅れが許されない、テナントとの契約開始日が迫っている——こうした事情が重なると、立ち退きが遅れること自体がオーナーに大きな損失となります。
その結果、「今すぐ退去してもらえるなら、通常より高い立ち退き料を提示する」という状況が生まれやすくなります。建物の状態や地域の事情によっては、家賃の1年分以上が支払われることもあり、立ち退き料の金額が大きく跳ね上がる背景には、こうした“時間的リスクの圧力”があるのです。

立ち退きを“人生の見直し機会”として捉える視点

立ち退きは急に訪れることが多く、多くの人にとって精神的にも金銭的にも負担の大きい出来事です。しかし、同時に「これからどう暮らしたいか」を考え直すきっかけにもなります。特に年齢を重ねるほど、住まいの選択は生活の質を左右する大きなテーマになります。立ち退きに伴う住み替えは、単に “今と同じ条件の物件を探す” だけではなく、将来の暮らしを見据えて住環境や負担の少ない住まいへ移行する機会でもあります。

賃貸で暮らし続けるのか、思い切って持ち家という選択肢を検討するのか、あるいは現在の負担を軽くするために住まいの形を変えていくのか。こうした判断は、人によって最適解が大きく異なります。立ち退きがもたらす変化を前向きに捉え、自分にとって無理のない暮らし方を再構築することが、長期的な安心につながっていきます。

  • 不動産ビギナーさん

    立ち退きを機に住まいを見直すべきですか?

  • 山口智暉

    良い機会です。将来に負担のない住まいを選びましょう。

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立ち退き料に関するまとめと実践的アドバイス

今回は、マンションを建て替える際の立ち退き料について説明してきました。
実はマンションのオーナーは建て替えの際に立ち退き料を支払う義務はありません。
支払わないと入居人が立ち退きに同意しないので、支払っているだけなのです。
立ち退き料に関する法律などは特に存在しません。

立ち退き料が支払われる場合、相場は大体賃料の6ヶ月分が支払われることが多いです。
立ち退き料は交渉次第で金額を上げることも可能です。
特に、立ち退き料なしを提案されている場合は、少しでも費用を負担してもらえるように交渉してみると良いでしょう。

オーナーには立ち退き料を支払う義務がないことから、中には立ち退き料なしを提示されることもあります。
そうなると入居人にとっては損なので、立ち退き料について学び、損しないように注意しましょう。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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