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最終更新⽇時

2025/11/21

不動産個人売買の注意点と流れを解説!トラブルを避けるためのポイント

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

不動産の個人売買は合法?法律上の注意点と基本的な理解

不動産の売買は通常、不動産会社を通じて行われることが一般的ですが、個人での不動産売買は違法ではなく、誰でも行うことができます。不動産の売買では契約書を交わすのが一般的ですが、契約書なしで口約束でも売買を成立させることができるのです。
それでは、不動産会社を通さず個人で不動産を売買するには、どのような流れで進んでいくのでしょうか。今回は、不動産の個人売買について説明していきます。

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不動産の個人売買のメリットと節約できる費用

仲介手数料なし!不動産個人売買のコスト削減

個人で不動産を売買する場合、最も大きなメリットは仲介手数料がかからないことです。買い手を見つける手間はかかりますが、手数料を支払わなくて済む点は非常に大きな利点です。買い手が見つからないために売買が成立するまで時間がかかってしまうということがあるのです。そこで、不動産会社を通せば買い手を見つけてきてくれます。不動産会社は買い手と売り手をマッチングさせるスペシャリストなのです。そこで、不動産会社が購入希望者を見つけてきてくれたら報酬として仲介手数料を支払います。この金額は、上限が「不動産価格×3%+ 6万円」と定められています。不動産の価格は高額なので、仲介手数料も高額になってしまいます。その金額は数百万円にも及ぶことがあります。しかし、個人売買であれば、この仲介手数料を支払う必要はありません。そのおかげで売買にかかる費用をかなり抑えることができるでしょう。

消費税の非課税!個人売買で得られる税制メリット

個人売買では、仲介手数料だけでなく消費税も非課税となります。これにより、売却にかかる費用を大幅に削減することができます。不動産会社を通して建物を売却する場合、消費税がかかります。しかし、個人売買であれば土地や建物に対する消費税が非課税になるのです。ここでも、個人売買のおかげで売却にかかる費用を抑えることができるのです。

自由な取引が可能!個人売買の柔軟な取引条件

個人売買では、売り手と買い手の間で合意が取れれば、より自由に取引を進めることができます。不動産会社を通すと、一定の制約が生じることもありますが、個人売買なら柔軟な取引が可能です。しかし、個人売買では買い手と売り手の間で合意が取れれば自由な取引ができます。売却金額や入金のタイミングから支払いの方法に至るまでを自由に決めることができるのです。

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個人売買のデメリットとは?注意すべきリスクとトラブル回避法

注意!個人売買のトラブルを防ぐためのポイント

個人売買にはデメリットも存在します。主なデメリットは、トラブルが起きやすい点です。売り手と買い手の双方が不動産取引の専門知識を持たないことが多いため、問題が発生しやすくなります。しかし実際には、不動産を売買するには専門的な知識が必要です。契約内容に不満がある場合でも、専門的な知識を持っている不動産会社が間に入れば、双方が納得しやすくなります。つまり、不動産会社は売り手と買い手をマッチングするだけではなく、その後のトラブルを防止する役目も果たしているのです。しかし、個人売買では不動産会社に仲介を依頼しないため、トラブルが発生することが多いです。もし相手とうまく契約内容の折り合いをつけられそうにない場合は、個人売買ではなく不動産会社を通した方がよいかもしれません。

時間がかかる?個人売買の取引スピードを改善する方法

個人売買では、取引が不動産会社を介する場合よりも時間がかかることが一般的です。買い手を見つけるのが難しく、広いネットワークを活用できない場合は時間が長引くことがあります。不動産会社を通せば3ヶ月くらいで買い手を見つけることができますが、個人売買ではそれ以上の月日がかかってしまうのが一般的です。

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不動産個人売買の流れを詳しく解説!ステップごとの注意点

不動産を個人で売買する際、最初に行うべきことは相場価格の調査です。適正価格を設定しないと、買い手を引きつけることが難しくなります。不動産の相場価格を調べるには、周辺の不動産価格を参考にしたり、国土交通省の「土地総合情報システム」というサイトで調べたりする方法があります。(「土地総合情報システム」のURL:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000069.html
次に、売買に必要となる書類を用意します。その不動産の権利を証明する書類や、本人確認が取れる書類が必要になります。書類の取り寄せには時間がかかることがあるので、準備は早めに行うとよいでしょう。準備ができたら買い手探しをします。個人売買の場合は、知り合いの中から買い手を探すことが多いですが、ポータルサイトを利用して広く買い手を募ることもできます。
買い手が決まったら契約を交わします。その際、重要事項説明を忘れないようにしましょう。重要事項説明についてはこちらを参照してください。

参照:不動産売買で失敗しないための重要事項説明の全知識

そして、決済が済んだら実際に不動産を引き渡します。これが不動産を個人売買する流れです。

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どのような費用がかかるのか?

不動産取引では、売買に関わるさまざまな費用が発生します。これらの費用は、不動産会社を通した場合でも個人売買の場合でも変わりません。売り手に対しては、印紙税、登録免許税、譲渡所得税、司法書士への報酬、測量費用といった費用がかかります。買い手に対してかかる費用は、印紙税、登録免許税、司法書士への報酬、登記費用、固定資産税、不動産取得税、ローンの手数料などがあります。

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不動産を売買する流れ個人売買の注意点

不動産個人売買後の確定申告の注意

不動産を個人で売買した際は、確定申告を必ず行いましょう。申告期間は物件を引き渡した翌年の2月15日から3月15日までです。もし確定申告をしなかったら、罰則が科せられます。注意しましょう。

個人売買で価格を適正に設定する方法と注意点

個人売買では、親しい間柄の人に売却することが多く、実態よりも安い価格で提供することがあります。しかし、それでは「売却」ではなく「贈与」とみなされてしまうのです。すると、買い手は贈与税を支払わなくてはなりません。また、売り手は脱税行為をしたとみなされて罰則を受ける可能性があります。そうならないように、不動産を著しく低い価格で売買するのはやめましょう。売買するときは、不動産鑑定士に不動産の価値を測定してもらい、その結果を元に売却額を決めるとよいです。

不動産の司法書士依頼の重要性と注意すべき点

不動産を売買すると所有権を移転させたり、抵当権を抹消したりといった手続きが必要になります。これらは自分で行うこともできますが、かなり煩雑で不慣れな人にとっては難しいでしょう。そのため、司法書士に依頼するのが安全です。その分費用がかかってしまいますが、司法書士を通した方が間違いなく手続きできるし、第三者が間に入っていた方がスムーズに合意に至ります。そのため、必ず司法書士に依頼するようにしましょう。

瑕疵担保責任の詳細と個人売買での対応方法

不動産の売買には瑕疵担保責任が伴います。これは、契約時に説明された内容と実際の物件に不一致がないよう、売り手が買い手に対して負う責任です。万が一説明と違う点があったら、買い手は売り手に対して賠償請求することができます。個人売買においてもこの瑕疵担保責任について明確に定めておく必要があります。契約では、どのような瑕疵があるのか、それに対して責任を負うのか、負わないのか、責任を負うのは引き渡し後いつまでかなどについて規約を設けておきます。契約時に責任の所在について明示しておかないと、後でトラブルが発生してしまいます。また、不動産の欠陥は言わなければバレないと思い、隠しておこうとする売り手もいるかもしれません。しかし、契約時に説明しておかないで後から欠陥が見つかった場合でも、それは売り手の責任になってしまいます。どちらにせよ売り手の責任になるのだから、先に説明しておきましょう。

口約束は危険!不動産個人売買で契約書を必ず交わす理由

不動産の個人売買では契約書を用いないことがあるかもしれませんが、契約書は非常に重要です。口約束によるトラブルを避けるためにも、書面で契約を交わすことが必要です。話し合いで言ったことは時が経つと忘れてしまい、本当に言ったかどうかでトラブルになるのです。また、実際に言っていたとしても、誤解が生じていたために後でトラブルに繋がることもあります。そこで、もし契約書があれば、書面で事実を確認することができます。しかし口約束では契約時に決めたことを証明するものがありません。そうならないためにも、重要なことは契約書に明記しておいて後で確認できるようにしておくことが大事です。

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不動産個人売買を成功させるための要点と注意点

今回は、不動産の個人売買について説明してきました。
個人売買はメリットもある一方、難しい点もたくさんあります。しかし、全てを一人で行う必要はありません。司法書士に依頼するなど、難しい手続きを手伝ってもらえば、自分でも不動産を売買できるでしょう。その際は、今回紹介した注意点をよく確認して、トラブルにならないように気をつけてください。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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