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最終更新⽇時

2025/11/21

離婚後の住宅ローン対策:名義人やペアローンの支払いリスクを詳しく解説

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

離婚後の住宅ローンの取り扱い方法

離婚後離婚後に住宅ローンが残る場合、どちらが支払いを担当するか話し合うことが重要です。結婚生活で住宅購入の際に利用することになった住宅ローンですが、離婚した場合はどちらが支払っていくのか悩む方も多いでしょう。離婚後の住宅ローンはどうするのか、離婚前に話し合っておきましょう。

名義人が住宅ローンの支払い義務を負う

住宅ローンの支払い責任は名義人にあります。つまり、住宅ローンの名義人は支払い責任を負うため、名義が誰であるかが重要です。例えば、妻の方が収入が高くとも、夫の名義で住宅ローンを契約している場合は夫に支払いの責任があります。

夫婦が離婚する際には、財産分与が行われ住宅や銀行預金、生命保険や株券などの財産を分配しますが、住宅ローンは分配しません。離婚後に住宅を売却し、その売却益で住宅ローンを支払い、1,000万円残っていても、2人が500万円ずつ支払う必要はないのです。残りの住宅ローンは離婚後も名義人が支払って完済しなければいけないので、どちらの名義で住宅ローンを契約したのか確認してみましょう。

連帯保証人の支払い義務について

住宅ローンの支払いは、必ずしも名義人に全責任がある訳ではありません。あくまで2人で住宅を購入するために話し合って、住宅ローンを借りる家庭がほとんどでしょう。住宅ローンを借りる際、配偶者を連帯保証人に設定することが一般的です。連帯保証人は名義人が住宅ローンを支払えなくなった際に、残金を完済しなければいけません。つまり、名義人が住宅ローンを滞納すれば、連帯保証人に支払い義務が生じてしまいます。もし離婚した夫が住宅ローンを滞納し、妻が連帯保証人になっていれば、妻には住宅ローンを支払う義務が生じます。離婚前にどのようにして住宅ローンを完済していくか話し合っておきましょう。

ペアローンの影響と支払い責任

共働き夫婦の場合は、住宅購入の際にペアローンを組む家庭も多いでしょう。ペアローンとは共同債務者のことを指し、夫婦それぞれが住宅ローンを個別に借りる方法のことです。ペアローンでは夫婦それぞれが名義人となっているので、それぞれのローンに対して支払い義務が生じます。離婚後も自分が借りたローンを完済できるよう、住宅を売却して売却益を2人で分け合うのか、住宅ローン返済の割合を話し合っておくのか離婚前に決めておきましょう。離婚後に住宅ローンの支払いでトラブルが起きないように、しっかりと話し合いをして対処することが重要です。

名義人および連帯保証人の変更の難しさ

住宅ローンは名義人に支払い義務が生じるので、離婚後に名義人を変更しようと考える方も多いです。しかし、住宅ローンの名義人変更は簡単にはできません。住宅の名義変更は、登記登録を変更すれば簡単にできますが、住宅ローンの名義人変更は金融機関の承認が必要です。住宅ローンの残高がある状態での名義人変更は、承認されない可能性が高く困難を極めます。金融機関に相談すれば、名義人変更を承認される可能性もありますが、原則として名義人変更はできないと考えておきましょう。また、連帯保証人も同じく変更が難しいので要注意です。

住宅ローンを借りる際に契約した名義人・連帯保証人は、住宅ローンを完済するまで変更が難しいので、契約前にしっかりと検討しておく必要があります。離婚時にはお互いが名義人と連帯保証人になっていることを理解して、住宅ローンの支払い割合・方法を2人で話し合っておきましょう。

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離婚時の財産分与の基本

夫婦が離婚する際には、2人の共同財産を財産分与してから別れます。財産分与とは、夫婦生活で得た共同財産を2人で分けることです。財産分与は一般的に2分の1ずつ分けられ、現金や銀行預金などが対象になります。

  • 不動産
  • 銀行預金
  • 保険(生命保険など)
  • 株式・株券
  • 自動車
  • 退職金・年金 

結婚生活中に夫婦が協力して得た財産は、共同財産と呼ばれます。財産分与は離婚による夫婦生活の精算、離婚の原因に対する賠償責任や離婚後の生活を保証するために定められた制度です。

不動産や株式まで含まれる共同財産ですが、負の財産である住宅ローンは財産分与の対象にはなりません。先程説明した通り、住宅ローンの支払いは名義人に責任が生じますので、財産分与で住宅ローン残高を折半することはできないのです。そのため、離婚前に住宅ローンをどうやって支払っていくのか、完済方法と支払い割合を2人で決めてから離婚してください。

財産分与の請求期限は2年

離婚時の財産分与は、離婚する前に2人で話し合って割合や取り分を決めておくと、離婚後にトラブルが起きにくいです。しかし、離婚後も財産分与に対する請求や家庭裁判所への調停・審判を求められるので、急いで協議することはありません。原則として、離婚してから2年間は家庭裁判所に調停・審判を求められるので、2年以内であれば財産分与に関する協議が認められます。話し合いで財産分与の取り分に不服が生じた際には、家庭裁判所への相談を検討してみましょう。
*参考:法務局のホームページ

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離婚後の住宅ローンを支払う方法

離婚後の住宅ローン支払い方法を理解することが、効果的な話し合いにつながります。離婚後に住宅ローンを支払う方法は以下の通りです。

  • 住宅を売却して住宅ローンを完済させる
  • 住宅を売却して、残った住宅ローンを支払っていく
  • どちらかが住宅に住み続け住宅ローンを支払っていく
  • 住宅を賃貸として貸し出して住宅ローンを支払っていく

お互いが離婚後の生活を担保できるように、最善の方法を選びましょう。

住宅を売却して住宅ローンを完済させる

離婚後に住宅ローンを支払う方法として、住宅を売却して住宅ローンを完済させる方法があります。住宅ローン残高が売却益よりも少ない場合、離婚後に円滑に住宅ローンを完済できます。また、住宅ローンを完済して残った売却益を2人で分配することで、離婚後の新生活を始めやすくなります。離婚後はお互いに別々の住まいを見つけて、財産分与した資金で新生活を始められるので、離婚前の話し合いも円滑に進められるでしょう。

住宅を売却して、残った住宅ローンを支払っていく

住宅を売却して、残った住宅ローンを支払っていく方法は、どちらが名義人となっているかで住宅ローンの支払い割合が変わります。住宅の売却益より住宅ローン残高の方が多い場合は、「オーバーローン」と呼ばれる状態です。名義人が残りの住宅ローンを支払うだけの資金力があれば問題ありませんが、共働き夫婦の場合は1人で住宅ローンを支払っていくことは難しいでしょう。子どもがいる妻が名義人の場合は、養育費の代わりに住宅ローンを夫に払ってもらう、名義人ではないが夫も住宅ローンの半額を毎月振り込むようにするなど、離婚前に「どのくらいの費用を負担しあうのか」支払いの割合を決めておく必要があります。住まなくなった方は、住宅ローン支払い費用を滞納したり、払わなくなる可能性があるので、協議した取り決め結果を公正証書に残したり、名義変更をしたりして滞りなく住宅ローンを支払えるよう配慮しておきましょう。

どちらかが住宅に住み続け住宅ローンを支払っていく

子どもがいたり、どちらかに資金力が不足していたりする場合は、どちらかが住宅に住み続け住宅ローンを支払っていく方法がおすすめです。住宅に住み続けるのは新しい住まいを探す必要がなく、賃貸物件を借りて家賃を支払う必要もありません。子どもが幼稚園や小学校に通っている場合は、転園や転校をしなくても同じ地域に住めるので、子どものためにもなります。どちらかが住宅に住み続けて住宅ローンを支払っていく場合は、住宅ローンの支払い額の割合を公的証書で定めておきましょう。住宅も財産となるので、住み続ける方の支払い割合が多くなることが一般的ですが、資金力が不足している場合は折半で住宅ローンを支払っていくことになります。

住宅を賃貸として貸し出して住宅ローンを支払っていく

離婚後、両者が新しい住まいに引っ越す場合は、住宅を賃貸として貸し出し、住宅ローンを支払う方法があります。住宅ローンがある住宅を賃貸として貸し出すことで、家賃収入で住宅ローンを支払うことができます。借主が継続的に現れれば、どちらも離婚後に住宅ローンの支払いで悩まされる心配がありません。しかし、借主がいない時期は家賃収入がないので、自分たちで住宅ローンを支払う必要があります。家賃収入がない期間はどのようにして住宅ローンを支払うのか、離婚前に話し合っておかなければいけません。また、賃貸物件となった住宅を管理する業務が発生することを考慮しておきましょう。

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離婚後の住宅ローンに関する注意点

住宅ローンが残った状態で離婚する場合には、いくつか注意点があります。離婚後の住宅ローンについて留意すべきポイントは、以下の3点です。

  • 公的証書を残しておく
  • 連帯保証人に注意する
  • 金融機関に連絡しておく

それぞれの注意点を詳しく確認しておきましょう。

公的証書を残しておく

住宅ローンの支払い割合・方法を離婚前に決めていても、時間が経つにつれて支払いが滞る可能性が高いです。住宅にそのまま住み続けている方は、住宅ローン残高を支払い続けますが、住宅を出た方は自分が住んでいないため、滞納したり支払わなくなったりします。離婚後に住宅ローンに関するトラブルが起きないように、協議した結果は公的証書に残しておきましょう。公的証書に残しておくことで、離婚後に住宅ローンの支払いが遅れた際に、法的処置を取ることができます。公的証書がないと、名義人に責任がいくので不公平な支払い義務が残ってしまうでしょう。

連帯保証人に注意する

離婚して住宅に住んでいなくても、住宅ローンの連帯保証人のままでは、名義人の支払いが滞った際に金融機関から支払いを請求される可能性が高いです。離婚後のトラブル回避のためには、連帯保証人を外してもらうように金融機関に相談しておきましょう。

金融機関に連絡しておく

住宅ローンの名義人と違う方が、住宅に住み続けると、金融機関との契約違反になりかねません。離婚して住む人数が変わったり、名義人でない方が暮らしたりする場合は、離婚して住宅ローンの支払いが変わることを金融機関に相談しておきましょう。また、離婚後に資金力が不足して、今まで通りの支払い額での返済が難しい場合でも、金融機関に相談すれば借入期間や毎月の返済額を考慮してくれる可能性があります。離婚後は金融機関への連絡を忘れないよう注意しましょう。

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離婚後の住宅ローンに関するまとめ

離婚後、住宅ローン支払いに関するトラブルが発生しやすいため、事前に確認しておきましょう。住宅ローンが残った状態で離婚する際には、どちらがどのくらい負担してどのようにして支払っていくのか公的証書に記しておきましょう。どちらかが購入した住宅に住み続けている場合は、家を出ていった方が支払わなくなる可能性が高いので注意してください。また、離婚しても名義人が住宅ローンを滞納してしまうと、連帯保証人に支払い義務が生じるので、名義人と連帯保証人が誰になっているのか離婚前に確認しておきましょう。名義人や連帯保証人の変更は金融機関に相談して行います。基本的に住宅ローンの名義人・連帯保証人の変更は難しいので、自分たちで名義人が誰かに問わず支払いを完済できるよう協議しておいてください。

住宅ローンの支払い方法は、住宅を売却するかそのままどちらかが住み続けるかに分かれます。住宅を賃貸に出して家賃収入で住宅ローンを支払っていく方法もありますが、物件管理や空室状態が続いた時のことを考慮しておきましょう。離婚後の住宅ローンの支払いについて協議で決めて、公的証書に残しておいてください。協議結果に納得できない場合は、離婚から2年以内であれば家庭裁判所に審判を依頼できます。離婚してからお互いに新生活を始められるよう、最善の方法を話し合いましょう。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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