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最終更新⽇時

2024/06/07

離婚後に住宅ローンや養育費は相殺できるのか?離婚した際の住宅ローン問題について紹介!

  • 融資・ローン
記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

夫婦円満な生活を送っていたのにもかかわらず、なにかがきっかけで亀裂が起こり離婚へと発展していくことがあります。日本では、夫婦の離婚率は35%と3組に1組は毎年離婚しているのです。離婚の原因として「性格が合わない」ということが多くあげられています。このように人間関係というのは、いつの時代もなくならないものです。

今回は離婚後に住宅ローンや養育費は相殺できるのか。離婚した際の住宅ローンの問題について紹介していきます。離婚後の住宅ローンや養育費で揉めないようにお互いが話し合い決断することが重要です。

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離婚後に住宅ローンや養育費は相殺できるのか?

離婚後に住宅ローンや養育費は相殺できるのでしょうか。結論から言うと、住宅ローンや養育費の相殺は可能です。たとえば、住宅ローンが残っている自宅を今後どうしていくのかあらかじめ夫婦で決定しているようであればなんら問題はありません。一方で、離婚後に住宅ローンが残った自宅に夫が暮らす場合は、住宅ローンも含め、妻に教育費を支払わなければなりません。住宅ローンと養育費を相殺することは妻と夫、共にデメリットを及ぼすケースがあります。それは、契約している本人が自宅に暮らしていないと金融機関は契約違反とみなし一括返済を求めてくることもあるのです。そのため、住宅ローンと養育費を相殺するだけでなく、離婚時に自宅を売却したり、財産分与できないか判断しておく必要があります。

ここからは住宅ローンを財産分与できるのかみていきます。一般的には住宅ローンも離婚時の財産分与の対象になるのです。財産分与の割合は、基本2分の1とされていますが、住宅ローンは契約上、折半できないケースが多いため必ずしも折半しなくてはいけないということはありません。どのように財産分与するかはお互いで話し合って決める必要があります。かりに、住宅ローンを折半することになっても、それはあくまで夫婦間の同意にしかすぎず金融機関への返済義務は名義人のままで変わりないのです。そのため、負担する金額が合うようにその他の財産で調整したり、住宅ローンを負担しない側が半分の金額を現金で支払ったりというケースもあります。また、離婚による財産分与は課税対象にはならないため、贈与税にかかる税金は発生しないのです。

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離婚した際の住宅ローン問題

離婚した際の住宅ローンの支払いで揉めてしまうことがあるのではないでしょうか。基本的に住宅ローンの支払いは、名義人が支払うことになります。たとえば、夫婦共にダブルローンで支払っているのであれば、夫婦一緒に支払う必要があるのです。片方が支払って、支払わないというのは基本できないことになっています。「離婚後に自宅に暮らせるのは、住宅ローンの名義人のみなのでは?」と思う方がいるのかもしれません。しかし、そういう訳ではないのです。つまり、離婚後誰が暮らすかは夫婦の話し合いによって決める必要があります。ここでは離婚した際の住宅ローン問題についてケースごとにみていきましょう。以下のケースがあげられます。

・夫が名義で妻が連帯保証人

・ペアローン

・離婚後に妻が暮らす

それぞれ詳しくみていきましょう。

夫が名義で妻が連帯保証人

一つ目は、夫が名義で妻が連帯保証人の場合です。住宅ローンの契約では、このようなケースが多いのではないでしょうか。住宅ローンの借入では、名義人が住宅ローンを支払う義務があるため、このような場合は夫が支払いの義務を負うことになります。では、連帯保証人である妻はどうなるのでしょうか。かりに、離婚した際、連帯保証人は妻になるのです。住宅ローンを完済するまで連帯保証人は同一人物が保証人となります。離婚したからといって、途中で変更することは一切できないのです。そのため、離婚後万が一、夫が住宅ローンを滞納してしまうと連帯保証人である妻に支払い義務が生じてしまうことになります。妻も住宅ローンの支払いを滞納してしまうと任意売却か競売にかけられ自宅を失うことになるのです。

任意売却とは、金融機関が返済不能と判断した場合、金融機関を通じて売却します。また、競売とは裁判所が自宅を強制的にオークションで売却することです。このようにどちらも支払いができない場合、自宅を失うことになるため離婚時は自宅をどうするのかもはっきり決めておく必要があります。

ペアローン

二つ目は、ペアローンを組んでいる場合です。ペアローンとは、自宅を購入する際に夫婦別々に住宅ローンを組みお互いが連帯保証人になる契約内容です。たとえば、4,000万円の自宅を購入するとします。夫の収入では住宅ローンを組めないため、夫が住宅ローンを2,000万円借入して、妻が2,000万円借入してお互いが連帯保証人になることをペアローンと呼びます。ペアローンを組んでいる夫婦が離婚した場合でも住宅ローンの支払いは今までどおり変わりません。そのため、離婚後も夫婦それぞれ支払う義務があるのです。どうして離婚後もお互い支払い続けなくてはいけないのでしょうか。離婚というのは、あくまで個人的なトラブルにより発生するものです。金融機関側からすれば、個人的な理由で勝手に変更されてしまうのはできないと考えます。また、変更したとしても完済できるかは不透明なため変更はできないのです。

離婚後に妻が暮らす

三つ目は、名義人が夫で離婚後に妻が暮らす場合です。このような場合、住宅ローンを返済する夫ではなく、妻が暮らすことになるため金融機関に相談して承諾を得る必要があるのです。しかし、金融機関によっては承諾してくれないケースもあるため気をつけましょう。なぜ承諾してくれないのかというと、それは住宅ローン契約者本人が所有し生活するものとしてお金を融資しているからになります。そのため、契約者ではない妻が暮らすことは契約違反になるのです。「金融機関にバレずに利用すればよいのでは?」と思う方がいるかもしれません。万が一、バレてしまった際は、金融機関から一括で住宅ローンの返済を迫られる可能性があります。そのため、名義人が夫で離婚後に妻が暮らす場合は金融機関に相談して承諾を得なくてはいけないのです。

また、夫が住宅ローンの返済をやめてしまった場合はどうなるのでしょうか。夫が新居でアパートを借りている場合、アパート代プラス住宅ローンの支払いをしなくてはいけないため、かなりの負担が生じてしまいます。先程、滞納した際は任意売却や競売で売却されてしまうと紹介してきましたが、返済をやめてしまわないように防げるのです。それは、あらかじめ公正証書を作成しておくことです。離婚する際に、約束した内容を公正証書に残しておくことで万が一、夫が違反した場合、裁判をしなくても妻は強制執行できます。かりに、公正証書を作成していないと夫は「聞いていない」「覚えていない」と理由をつけて支払いしないこともあるのです。どうしても夫を信用できないと思う方は、公正証書が利用できるということを念頭に入れておきましょう。

ここまで離婚した際の住宅ローン問題についてケースごとに紹介してきました。離婚するとどうしても住宅ローンの問題や養育費はどうするのかといった問題が起きてしまいます。このような問題が起きないようにするためにも、公正証書を作成して対策を取ることが必要になるのです。そして、お互いが納得のいく形で解決することが一番良い方法なのではないでしょうか。

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夫婦で住宅ローンを借りるメリット・デメリット

ここでは夫婦で住宅ローンを借りるメリット・デメリットを紹介していきます。お互い住宅ローンを借りることを、ペアローンと呼びます。ペアローン利用率は約9%で、20代や30代でのペアローン利用は約2割と若い層の方が多く利用しているのが現状です。メリットは以下のとおりです。

  • 借入額を増やせる
  • 住宅ローン控除が2人分使える

それぞれ詳しくみていきましょう。

メリット

借入額を増やせる

一つ目のメリットは、借入額を増やせることです。借入可能額を決める際の要素として、物件の価値・年収・年齢といったことが審査されます。そのため、審査に通らない場合は希望している金額を借入できないのです。その場合に、ペアローンを利用することによって借入できる可能性があります。たとえば、4,000万円の自宅を購入する際に、夫の収入では2,000万円しか借りられないとします。ペアローンでは借入できる金額を増やせるので、4,000万円を超える金額を借入することができるのです。そのため、単独ローンでは手に届かない物件を購入できるといったことになります。

住宅ローン控除が2人分使える

二つ目のメリットは、住宅ローン控除が2人分使えることです。夫と妻のそれぞれのローンが存在するため、住宅ローン控除をそれぞれ満たすことにより控除が利用できる場合があるのです。住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して自宅を購入した際に、自分が支払う税金の一部が戻ってくる仕組みになります。控除の対象として、借入残高の最大0.7%が所得税や住民税から控除されるのです。また、ペアローンを利用することで片方が支払う税金だけではなく、夫婦共に支払う税金が戻ってくるのです。

次にデメリットについてです。デメリットは以下のとおりです。

  • 配偶者の債務にも責任を負う
  • 諸経費が2人分かかる

それぞれ詳しくみていきましょう。

デメリット

配偶者の債務にも責任を負う

一つ目のデメリットは、配偶者の債務にも責任を負うことです。ペアローンでは一般的にお互いの住宅ローンを組む際に連帯保証人が必要になります。妻であれば夫、夫であれば妻と連帯保証人は本人と変わらない返済義務を負うことになるのです。たとえば、妻が返済できない場合、妻の分を一緒に返済しなくてはいけなくなるのです。住宅ローンを借入する際は、このようなことを考え借入しなくてはいけません。

諸経費が2人分かかる

二つ目のデメリットは、諸経費が2人分かかることです。契約が夫と妻、両方になるため印紙税や司法書士報酬といった諸経費を2人分支払う必要があります。自宅の価格や借入金額で異なりますが、数十万円の負担になるケースがあるため注意しておきましょう。

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まとめ

今回は離婚後に住宅ローンや養育費は相殺できるのか。離婚した際の住宅ローンの問題について紹介してきました。住宅ローンや養育費の相殺は可能です。しかし、契約している本人が暮らしていないことが、金融機関にバレると住宅ローンの一括返済を迫られたりするため、必ず契約者本人が自宅で暮らし返済していく必要があります。離婚する際の手続きは手間がかかりますが、お互いを尊重したうえで選択したため後戻りはできません。離婚する際の手続きはお互いが納得のいく形で進めることが重要になります。

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

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    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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