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2025/11/21家賃収入の税金申告チェックリストと節税法
- 税金
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
家賃収入を得た場合は自分で確定申告をおこなう
会社で働いていると確定申告は年末調整によってされるため、自分自身で確定申告をおこなう必要はありません。
しかし、年末調整の対象になっているのは給与所得だけなので、給与所得以外を得た場合は自分で確定申告をおこないます。
家賃収入は給与所得以外にあたるため、会社で働いていても自分自身で確定申告をしなければいけません。
確定申告をする際には家賃収入額も重要ですが、同時に家賃収入を得るために必要になった経費も計算します。
注意点としては、確定申告をする際の経費をしっかりと確認しなければ、本来であれば経費として計上できない項目も経費として申告すると再提出などが求められるケースも過去にありました。
確定申告は必要書類なども揃えて期限までに提出をするので、期限ぎりぎりになってから準備をするのはおすすめできません。
必要書類などを確認してできるだけ早い段階から準備をおこない、提出する書類内容に不備がないようにするのが大切です。
確定申告の方法と選択肢:白色申告と青色申告の違い
確定申告の方法としては白色申告・青色申告の2つになっていますが、基本的には青色申告の方が優遇措置があるためおすすめです。
白色申告は比較的提出する書類などが少ないことから、手続きなどは青色申告よりも簡単です。
一方で、青色申告では青色申告承認申請書の提出が必要なことに加えて、確定申告に必要になる書類は多くなります。
しかし、青色申告では青色申告特別控除や損失の繰越が受けられるため、長期間にわたって家賃収入が発生する予定なら青色申告をしたほうが良いでしょう。
青色申告の申請手続きは原則では不動産貸し付けを始めて、2ヶ月以内に提出しなければいけません。青色申告の申請手続きが遅れてしまう場合には、税務署に相談して具体的な行動についてアドバイスをもらうようにしましょう。
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家賃収入に必要な確定申告の条件とは?
家賃収入の確定申告が必要になるケースとしては、家賃収入が年間で20万円以上になったケースになります。
ここで気を付けなければならない点として、家賃所得ではなく家賃収入が20万円以上であるため、不動産経営によって赤字が発生している場合でも確定申告は必要です。
不動産経営によって家賃所得が赤字になってしまう理由としては、家賃収入よりも経費が上回ってしまうためといえます。
また、赤字になってしまったのが単年だけになるのか、何年も継続しているかによっては対策を考えなければいけません。
家賃収入によって利益が発生しているなら、発生した利益に対しては所得税や住民税などの各種税金もかかります。
確定申告によって家賃収入や利益などを申告して、申告した家賃収入を参考にして各種税金額は決定されるのは理解しておきましょう。
各種税金額は前年度の不動産所得によって決められるため、不動産所得=家賃収入-必要経費になります。
そのため、少しでも支払う税金額を抑えたいと考えているなら、不動産所得を少なくするために税金対策も必要です。
効率的な税金対策をするためには、家賃収入に含まれる項目と経費として計上できる項目について理解しておきましょう。
家賃収入に含まれる項目
家賃収入は単純に家を貸し得る家賃だけでなく、他にも家を貸すに当たって発生している収入も家賃収入に含まれます。
例えば、毎月定期的に入ってくるものとして挙げられるのは、マンションなどの共用部分の維持管理のために必要になる管理費・共益費、駐車場を貸しているなら駐車場代も対象です。
毎月定期的に入ってくるわけではないけれど家賃収入に含まれるのは、入居時に支払う礼金、賃貸物件の契約更新の際に必要になる更新料が挙げられます。これらの収入が家賃収入に含まれることから、確定申告で家賃収入を計算するなら計算漏れが起きないように注意してください。
家賃収入に含まれる項目について理解しておかなければ、本来の家賃収入額よりも申告する家賃収入額が少なくなってしまいます。正確な家賃収入額を確定申告で出していないと、税務署から脱税をしていると疑われてしまうケースは珍しくありません。
家賃収入に対して経費として計上できる項目
家賃収入に対して経費として計上できる項目としては、基本的には賃貸物件を維持するために必要になる費用です。家賃収入がある場合に経費として計上できる項目はさまざまですが、代表的なものとして各種税金・修繕費用・損害保険料などが挙げられます。
各種税金では固定資産税や都市計画税などは経費の対象である一方で、所得税や住民税は経費として対象外です。
修繕費用はクロスの張替え・設備のリフォームなどが挙げられますが、気を付けなければならない点は不必要な修繕は修繕費用として認められないかもしれません。また、不動産経営をするためには必要不可欠になっている火災保険・地震保険の保険料も経費の対象になります。
家賃収入に対して経費として計上できる項目は多く、効率的に合法的に税金対策をするためには経費として計上するのが大切です。
ただし、あまりにも強引に経費として計上してしまうのは良くなく、節税は重要ですがやりすぎてしまうと問題になる可能性もあります。
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不動産所得に対してかかる所得税・住民税
不動産所得に対してかかる所得税・住民税については把握しておいて、自分が支払うべき税金の資金は確保しておくことが大切です。
所得税・住民税は前年度の不動産所得に対してかかるため、前年度の不動産所得を参考にして計算をおこないます。税金の支払いが遅れてしまうと、金融機関からローンを借りる場合に影響があるので注意してください。
ここからは、不動産所得に対してかかる所得税・住民税の計算方法について紹介します。
所得税の計算方法
日本では所得税の計算をする際には累進課税が適用されるため、不動産所得によって計算に用いられる税率は異なるのが特徴です。
例えば、前年度の課税対象になっている不動産所得が500万円なら、3段階の税率が適用されます。
195万年までは5%・195万円以上330万円までは10%・330万円以上600万円までは20%が適用される税率です。
課税対象になっている不動産所得が500万円の場合では計算式は以下のようになります。
195万円×5%+(330万円ー195万円)×10%+(500万円ー330万円)×20%=57万2,500円
住民税の計算方法
住民税は事業をおこなっている自治体によって異なりますが、基本的には住民税は10%ほどです。そのため、課税対象になっている不動産所得が500万円なら、住民税の計算方法としては500万円×住民税10%=50万円になります。
基本的には住民税は10%ほどですが、詳しい住民税について知りたいなら自治体窓口に相談してください。
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家賃収入の確定申告について不安なら税理士に依頼する
家賃収入の確定申告について不安なら税理士に依頼して、確定申告の作成を委任する方法も挙げられます。
実際に確定申告をするためには、必要書類を揃えるだけでなく家賃収入や経費などについても計算しなければいけません。
慣れていれば計算にも時間がかからないかもしれませんが、他にも業務を持っている場合には確定申告の準備をする余裕がないケースも多いです。
家賃収入の確定申告については専門家である税理士に依頼して、確定申告書類の作成から申請まで任せても問題ありません。
税理士に依頼する多くの場合では毎月の売上や経費について報告して、報告した内容を活用して税理士が代理で計算などしてくれます。
確定申告を依頼する税理士の探し方としては、自分で探す・不動産会社に相談する・ローンを組んでいる金融機関に紹介してもらう方法などさまざまです。
税理士に依頼するメリット
税理士に依頼する最大のメリットとしては、確定申告を一任できる点ですが、他にも税務署からの質問などへの対応・節税に対する情報提供などもメリットとして挙げられます。
確定申告の内容に関しての質問で税務署から問い合わせてあっても、税理士に依頼していれば税理士に対応してもらうことが可能です。確定申告に対しての知識を持っていないと質問内容を理解できない可能性もありますが、税理士に依頼していれば税務内容に対して代わりに対応してくれます。
他にも国や自治体などからはさまざまな補助金や節税できる制度・商品が提供されており、税理士は不動産所得に対して節税効果がある方法についても情報を持っているといえるでしょう。
特に不動産関係に強い税理士であれば効果的な節税方法についても理解しているため、税理士への依頼料よりも節税効果の方が高くなるかもしれません。また、税理士への依頼料も経費として計上できます。
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家賃収入の確定申告を怠るとどうなるか?
家賃収入が20万円以上になった場合には確定申告が必要ですが、確定申告を忘れてしまうとどうなるかについても理解しておきましょう。
家賃収入があるにも関わらずに確定申告をしていなければ、故意であると判断された場合は脱税として重加算税が課せられます。家賃収入に対しては税金が発生するため、無申告であれば最大50%の重加算税が発生するので忘れずに確定申告してください。
確定申告をしていないのが税務署にバレれば、刑罰が課されて他の仕事などにも影響が出る恐れがあります。もしも、自分が確定申告を遅れてしまっているなら、先に税務署の確定申告が遅れてしまう旨を伝えておきましょう。
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家賃収入の確定申告は忘れずにおこなう
家賃収入の確定申告は忘れずにおこないのが大切であり、ルールに基づいて不動産経営をしなければいけません。
確定申告の際には家賃収入だけでなく経費についても計上すれば、家賃収入から経費を差し引いた不動産所得に対し所得税・住民税が課されます。不動産経営によって家賃収入を年間20万円以上得ているなら必要であり、確定申告を忘れていると重加算税が課されるため注意してください。
自分で確定申告の準備をするのは不安と感じている方や、自分で準備をする時間がない方は税理士に依頼する方法も挙げられます。
不動産経営で得た利益を管理するには、確定申告が欠かせません。申告を怠ると予期しないトラブルが発生する可能性があります。家賃収入の確定申告は必ず行うようにしましょう。
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
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