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最終更新⽇時

2025/11/21

家購入で発生する税金一覧!軽減措置を使った節税術

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記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
  • -資格-

    宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士

  • -経歴-

    株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

家を購入する際にかかる税金とは?

家を購入する際には、土地や建物の購入費用に加え、税金の支払いも必要です。これは、購入する際と購入した後に支払いが必要になります。

ここでは購入時にかかる税金と、購入後の税金について書きたいと思います。税金やその他の支払いを事前に把握し、購入後に予想外のトラブルが発生しないよう確認しておきましょう。
またこの記事では、税金の他にも家の購入と維持の為に必要な項目とお金の目安についてまとめたので、月々の支払いと年間の支払いがいくらくらいになるのかを参考にしてみてください。お得な情報もあるので見逃さないようにしましょう。

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家購入時にかかる主な税金とその詳細

ここではまず、家を購入する際に必要になる税金を見ていきたいと思います。

①印紙税とは?契約に必要な税金の詳細

印紙税とは不動産売買契約や建築工事請負契約、住宅ローン契約を取り結ぶ際に必要な契約書に貼る税金のことです。金額によって税金の金額が変わるので、印紙を購入し、それぞれの契約書に貼り付けます。
ネット銀行で住宅ローンの手続きをオンラインで行う場合、印紙を使用しないため、印紙税は不要です。

※2022年3月31日までは不動産売買契約や建築工事請負契約にかかる印紙税に関して軽減措置が適用されます。

印紙税の税額一覧(契約金額別)

  • 100万円〜499万円の場合は2千円
  • 500万円〜999万円の場合は1万円
  • 1000万円〜4999万円の場合は2万円
  • 5000万円〜9999万円の場合は6万円

②登録免許税:不動産登記に必要な税金

この税金は、登記登録の際に納める税金のことを言います。 これは不動産を購入した人の所有権を登記する手続きをする際に必要な税金です。 登記すると「不動産の所有者」ということを表す事ができるようになります。 この税金は、土地や、建物の評価額に税率をかけて計算します、 また、新築か中古かでも変わってきます。また、この他に司法書士へ支払うお金(5万円から10万円)も発生してきます。

※2023年3月31日までに登記すれば軽減措置が適用されます。

登録免許税の税率一覧(新築・中古別)

  • 土地の所有権が移転する時の登記免許税率は2.0%軽減税率該当の場合1.5%
  • 住宅ローンを借り入れする時の登録免許の税率0.4%軽減税率該当の場合0.1%
  • 建物を新築した時の登録免許の税率04%軽減税率措置の場合は0.15%
  • 中古の建物を購入した時の登録免許税率は2.0%軽減税率措置の場合は0.15%

③不動産取得税:住宅購入時にかかる税金

この税金は家や土地を購入したり、家を建てたりする時に払う税金です。
ここで注意が必要なのは、「建物」と「土地」それぞれに税金がかかってくるということです。不動産取得税は、新築住宅の場合、一定の条件を満たせば税金が0円になる場合があります。軽減措置を受けるには、不動産会社や自治体の窓口に問い合わせて確認する必要があります。

※不動産取得税が条件を満たすと軽減措置を受けることができます。

軽減措置を受けるための条件
・中古の場合は所有者の住居用であるということ
・床面積50㎠以上240㎠以下であるということ
・耐震基準を満たしているということ
・1982年1月1日う以降に新築された住宅であるということ

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購入後にかかる税金と支払いの概要

家の購入後にも税金がかかってきます。今から紹介するものは毎年支払うものになります。

①都市計画税:住宅所在地による税金

この税金は、市街化区域内に土地や家を持っている人が支払う税金です。
市街化区域内かどうかは、家を購入予定の自治体に確認するのが確実です。
税科学の計算方法は固定資産税×税率(最大0.3%)で計算をします。

※軽減措置が適用される場合があります。

都市計画税の軽減措置が適用されるケース

  • 小規模住宅用地の場合は課税標準が1/3になります
  • 一般住宅用地の場合は課税標準が2/3になります
  • 建物の軽減の場合は原則としてありません

固定資産税:土地と建物にかかる税金

この税金は、土地と建物に対してかかる税金になります。この税金が3年に1度見直しされ、金額が変わってきます。
税額の計算方法は「固定資産税(課税標準額)×税率(標準税率1.4パーセント)」です。
この税率は自治体によって変わりますが、大体の場合が1.4%です。
※固定資産税も軽減措置が適用されます。

固定資産税の軽減措置と適用条件

  • 小規模住宅用地の場合は課税標準率が1/6になります
  • 一般住宅用地の場合は課税標準率が1/3になります。

建物に対する固定資産税の軽減措置

  • 新築住宅には3年間の税額が1/2になります。
  • 新築マンションなどは5年間税額が1/2になります。
  • 認定長期優良住宅は5〜7年間税率が1/2になります。

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家の購入時および購入後にかかるその他の費用

家を購入する際と購入後には税金の支払いが必要だということを説明しましたが、ここでは、税金以外にかかるお金の説明をしていきたいと思います。

①家購入時の諸費用

⑴住宅ローン関連の諸費用

  • 保証料として借入金額100万円あたり25,000円程度
  • 事務手数料として約3.3万円(メガバンクの場合)借入金額×2.2%(ネット銀行の場合)
  • 印紙税として2万円
  • 抵当権設定登記として借入額×0.4%

⑵住宅購入時の保険料や手数料

  • 火災地震保険料として15万円〜50万円程

⑶購入後の保険料と管理費

  • 登記代行手数料として約10万円
  • 仲介手数料として土地価格×3%+6万円+消費税

②購入後にかかる諸費用

⑴保険料

  • 火災保険、地震保険料として年間1万〜2万円程度

⑵管理費など

  • 管理費、修繕積立費として月2〜3万円程度(マンションの場合)
  • 修繕費用として30年間で〜800万円程度(戸建の場合)

⑶駐車場代

  • 駐車場代として月1〜3万円程度(マンションの場合)

大まかですが、この項目の費用が月額や年間の支払いになります。
家の購入金額だけを頭に入れておくと、後で「このお金も必要なの?」とお金を準備するのが大変になるので、この金額も頭に入れて、お金の準備をする必要があります。

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軽減措置を活用してお得に家を購入しよう

家を購入する際には様々な税金の支払いがあるということを伝えてきました。税金の負担を軽減するために「軽減措置」が設けられています。これは、申請をすれば税金が少し安くなるというもので、家の購入を検討している人には嬉しい話です。しかしこの「軽減措置」は、期限があり、また手続きが必要となってきます。
ここでは、「軽減措置」の一例と必要な手続きを伝えていきたいと思います。

⑴印紙税

  • 5,000万円以下の場合は2万円から1万円に軽減措置される。手続きに必要な手続きは2022年3月31日までに契約書を作成すること。

⑵登録免許税

  • 土地の所有権移転登記の場合は2.0%→1.5%に軽減措置される。手続きは2023年3月31日までの登記を行うこと
  • 新築建物で所有権保存登記の場合は0.4%→0.15%に軽減措置される。手続きは2023年3月31日までの登記を行うこと
  • 中古物件で所有権保存登記の場合は2.0%→0.3%に軽減措置される。手続きは2023年3月31日までの登記を行うこと
  • 抵当権設定登記0.4%→0.1%手続きは2023年3月31日までの登記を行うこと

⑶不動産取得税

  • 新築住宅の場合は評価額×3%→(建物の固定資産税評価額ー1,200万円)×0.3に軽減措置される。手続きは5年以内に管轄の都道府県税事務所などの窓口に届け出をする。
  • 中古住宅の場合は評価額×3%→建物の固定資産税評価額-築年次ごとに定められた控除額)× 3%に軽減措置される。手続きは5年以内に管轄の都道府県税事務所などの窓口に届け出をする。
  • 土地の場合は評価額×3%→((土地の固定資産税評価額×1/2)×3%)-軽減額に軽減措置される。手続きは5年以内に管轄の都道府県税事務所などの窓口に届け出をする。

⑷固定資産税

  • 土地の200㎡以内の部分が課税標準が1/6に軽減措置される。②200㎡超の部分が課税標準が1/3に軽減措置される。手続きは翌年の1月31日までに固定資産税の住宅用地等申告書を作成し、市区町村の担当部署に提出する。
  • 建物の新築住宅は3〜5年、認定長期優良住宅は5〜7年間税額が1/2に軽減措置される。手続きは翌年の1月31日までに固定資産税の住宅用地等申告書を作成し、市区町村の担当部署に提出する。

⑸都市計画税

  • 土地の200㎡以内の部分が課税標準率が1/3なる。200㎡超の部分は課税標準率が1/2に軽減措置される。手続きは翌年の1月31日までに固定資産税の住宅用地等申告書を作成し、市区町村の担当部署に提出する。

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まとめ:家購入時に必要な税金と軽減措置

今回は、住宅を購入する際に必要な税金について記事を書きました。家の購入の前にも税金を支払う必要があり、購入後も税金の支払いが発生してきます。また、税金だけではなく、修繕費や保険料、駐車場代などの月々の支払いも発生してくるので、無理のないように家の購入を検討しなければなりません。しかしながら、「軽減措置」という措置により家の購入にあたって、税金が通常より少なく済む取り組みが進められています。この軽減措置を利用し、お得に賢く家や土地の購入をしていきたいですね。軽減措置の手続きは、不動産会社や自治体など申請先が異なる場合があるため、しっかりと確認して適切に申請し、税金の負担を減らしましょう。

参照:ナビナビ https://www.a-tm.co.jp/top/housingloan/house/house_tax/

記事執筆・監修
エキスパート職 山口智暉
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    東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
    株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
    リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

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