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2025/11/21マンション購入にかかる税金と控除制度を徹底解説
- 税金
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
マンション購入時の税金とは?
マンションの購入に伴ってかかる税金は、マンションを購入時とマンション購入後で大きく分けられます。マンション購入時にかかる税金は不動産取得税、登録免許税、印紙税の3つで、購入後にかかる税金は固定資産税、都市計画税の2つです。
マンション購入時にかかる税金は一回だけ納税すればいいものの、マンション購入後にかかる税金は毎年継続的に納税する必要があります。マンションを購入した際に金銭面で後悔される方も多いです。
本記事ではそれぞれの税金がどれくらいかかるのか、マンションを購入した時と購入した後で分けて解説します。マンションを購入してから後悔しないように、参考にしてみてください。
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マンション購入時にかかる税金
まずはマンション購入時にかかる税金をみていきましょう。上述しましたが、マンション購入時にかかる税金は不動産取得税、登録免許税、印紙税の3つがあります。
1つ目の不動産取得税は、不動産を取得したことに対して都道府県に支払う税金になります。税額は原則、課税標準額の4%となっていますが、2024年3月31日までは特例により、土地および住宅にかかる税率が3%、住宅以外の家屋にかかる税率が4%となっています。
また、不動産取得税に関しては軽減措置が設けられており、条件を満たす物件を購入することで、軽減措置を受けることができます。控除額は新築物件や中古物件の条件により異なり、最大で1,200万円の控除を受けられる可能性があります。購入する物件が条件を満たすかどうか、しっかりと確認するようにしましょう。
この軽減措置を適用する際に注意しなければならないことは、申請しないと控除を受けることができないという点です。都道府県税事務所の不動産取得税担当課に申告する必要があり、申告書の提出期限は都道府県によって異なり、最短で取得日から10日以内、最長で60日以内とされています。不動産を取得した日は登記が完了した日となることも注意しましょう。
2つ目の登録免許税は、国に登記や登録を申請するときに支払う税金です。税額は、土地・建物の課税標準額に税率をかけて計算します。新築マンション(所有権保存登記)の場合は税率0.4%となり、中古マンションの名義替え(所有権移転登記)の場合は2%となります。
課税標準額とは不動産の売買価格ではなく、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に記載されている評価額、もしくは、登記官が認定した価額となる点には注意が必要です。
*参考:国税庁|No.7191 登録免許税の税額表
3つ目の印紙税は、不動産を購入するときの「売買契約書」や、住宅ローンを借り入れするときの「金銭消費貸借契約書」に貼付する印紙代のことです。税額は不動産の売買価格や住宅ローンの借入額に応じて変動します。詳細は最新の税率を確認してください。
2024年3月31日までの期間に作成された印紙については軽減措置が適用されます。1,000万円を超え5,000万円以下のものは原則2万円ですが、軽減措置により1万円となっています。売買価格によって税額は変動するため、詳細は国税庁のホームページから確認してください。
*参考:国税庁|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
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マンション購入後の税金概要
続いてマンション購入後にかかる税金をみていきましょう。マンション購入後にかかる税金は固定資産税と都市計画税の2つがあります。
1つ目の固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して課税される税金です。不動産の場合、土地と建物にそれぞれ課税されます。
固定資産税を請求される対象となる人は、請求年の1月1日時点でマンションや持ち家を持っている人です。マンション購入後は賃料は不要になりますが、その代わり固定資産税を支払う必要があることを認識しておきましょう。
固定資産税は土地と建物それぞれにかかる税金であり、住んでいる都道府県や場所によって変動しますが、基本的な税率は課税標準額の1.4%となっています。土地と建物でそれぞれ算出した結果を足し合わせたものが固定資産税で納税する額となります。
上述しましたが、課税標準額は市町村役場で管理している固定資産課税台帳に記載されている評価額、もしくは、登記官が認定した価額となります。
居住用の土地の場合、条件を満たしていることで、固定資産税における軽減措置を受けることが可能です。ここからは軽減措置に関する条件などを解説していきます。
土地が200平米以下の部分は課税標準額の6分の1、200平米を超える部分は課税標準額の3分の1に軽減されます。
加えて、建物に関しては、築年数が5年に収まる新築マンションの場合に限り、下記の要件を満たすことで床面積が120平米までの課税標準額が2分の1に控除されます。
- 床の面積が50平米以上から280平米以下
- 居住スペースが2分の1以上
- 階数が3階以上、耐火もしくは準耐火構造になっている
また、上の要件を全て満たした上で、さらに「長期優良住宅」のマンションとして選定されると、軽減措置の期間が7年間に延長されます。
また、タワーマンションでは、階層が高いほど価格が高くなり、低くなると価格が安くなる傾向にあります。しかし、このように価格に大きな価格差があっても固定資産税の金額が一定で反映されていないことが課題となっていました。
しかし、2017年に税制が改正されたことをきっかけに高さ60m以上のタワーマンションに限っては、中間層の固定資産税を基準に階層が1階上がるごとに0.256%増額し、階層が1階下がるごとに、0.256%減額されるようになりました。
仮に75平米ほどのマンションを購入した場合では、固定資産税の金額は、新品のマンションだと10万円から30万円程度、中古のマンションだと10万円から20万程度となります。
しかし、住んでいる場所や物件の状態によって金額は大きく変わってくるため、同じ物件でも部屋ごとに多少の金額の違いが生じます。このことからも、購入を検討するタイミングで不動産会社に問い合わせるようにしましょう。
2つ目の都市計画税は、原則として市街化区域にある土地や建物に対して課税されます。所有する固定資産が市街化区域外にある場合は、都市計画税はかかりません。
都市計画税を納めるのは、固定資産税と同様に、毎年1月1日時点に所有者として固定資産課税台帳に登録されている人になります。所有マンションを他の人に貸していて、自分が住んでいない場合でも、所有者が都市計画税を納めなければなりません。
都市計画税は課税標準額の0.3%を上限としますが、市町村によって異なるため、正確な税率を確認することが重要です。
都市計画税にも税額に軽減措置が設けられていますが、対象となるのは土地のみになります。土地が200平米より下回る部分に関しては課税標準額の3分の1に、土地が200平米より上回る部分に関しては課税標準額の3分の2に軽減することができます。建物に対しての軽減措置は設けられていないことも理解しておきましょう。
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マンションと一戸建ての税金比較
ここまでは、マンション購入時とマンション購入後にかかる税金について解説してきました。ここでは、固定資産税を取り上げ、マンションと一戸建ての固定資産税の違いについて解説します。
マンションと一戸建ては、購入価格に対する土地と建物の比率が違うという性質を持っていることから、固定資産税の金額に差が出ます。マンションと一戸建てで固定資産税を考えるうえでのポイントを確認していきましょう。
(1) マンションにおける固定資産税
固定資産税を考えるうえでのマンションの特徴は、土地と比較して建造物の価格のほうが、全体に対する購入価格において割合が大きいという点にあります。マンションにおける一人あたりに対する入居者の所有区分は、敷地面積を戸数で割った分になることから、入居者一人あたりの土地面積は小さくなりやすいと言えるでしょう。
土地の面積が小さいと、「住宅用地の特例」の軽減税率を受けにくいというデメリットも生じます。また、マンションは一戸建ての物件と比較して経年劣化による物件の価値の下落が少ないため、一戸建てと比べても固定資産税評価額が下がりにくいという点にも注意しておく必要があります。
このことから、同じ金額の一戸建てと比べると、マンションのほうが固定資産税は高額になることが多いです。
(2)一戸建てにおける固定資産税
一戸建ての特徴としては、マンションとは違い庭があるため、敷地面積が広くなるということが挙げられます。敷地面積が広いので、住宅用地における特例の恩恵を受けられるため、固定資産税が安くなることが考えられます。
また、耐用年数がマンションと比較して短いことから固定資産税評価額の減少を大きく見積もることも可能なため。こちらも固定資産税が安くなる特徴となっています。
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まとめ
いかがでしたか。本記事ではマンション購入にかかる税金に関して、購入時と購入後に分けて解説してきました。
購入時にかかる税金としては、不動産取得税、免許登録税、印紙税の3つがあります。これらは、購入時点に一度だけ納税する税金になります。マンションの購入価格によって納税額が変わりますので、購入前にしっかりと見積もることが重要です。
購入後にかかる税金としては、固定資産税と都市計画税の2つがあります。これは毎年納税が必要な税金で、購入価格ではなく課税標準額をもとに算出されます。課税標準額は市町村役場で管理している固定資産課税台帳に記載されている評価額、もしくは、登記官が認定した価額となりますので、あらかじめ確認するようにしましょう。
これからマンションの購入等を検討されている場合は、事前に不動産やマンションの仲介業者に購入に伴ってかかる税金について相談しておくことをおすすめします。
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