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2025/11/21相続税を大幅に減らす6つの対策法と注意点
- 税金
- その他
人が亡くなったとき、亡くなった人が財産を持っている場合に、その財産は誰かが相続することになります。
相続は、「争続」とまで言われるほどトラブルの多いものです。
普段は仲のよい家族や親族も、きちんと相続対策をしていなかったことが原因で仲が悪くなるケースも多いのです。
また、事前に相続対策をすることで、自分の希望する相続を実現させることができますし、相続税を節税する工夫もできます。早い段階で相続税対策をとることで、節税対策の選択肢が広がります。
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
なぜ早期の相続税対策が必要か?
自分の死後のことを考えるのは縁起が悪いと感じる方もいますが、相続税対策は重要です。
相続が原因で家族にトラブルが発生するのを避けるためには、事前に相続税対策を講じることが重要です。
相続税は、計算方法が法律で決められています。
相続は、人が亡くなったと同時に発生し、その人がどれだけの財産があるかの確定も、その人が亡くなった時を基準に行われます。相続財産が確定して、その相続財産をもとに決められた計算方法で相続税が計算されるわけですから、亡くなった後でできる相続税の対策はほとんどありません。相続について考え、相続税の対策をとることができるのは生前しかありませんので、事前に対策をとる必要があるのです。

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相続税対策の具体的な方法
生命保険を活用した相続税の節税方法
生命保険の死亡保険金は、相続税の対象となりますが、生命保険には非課税枠というものが認められていて、
「500万円×法定相続人の数」の範囲内であれば、相続税がかかりません。
現金の場合、相続税がかかりますが、生命保険の非課税枠を利用すれば、相続税を節税できます。生命保険の死亡保険金は現金で支払われますので、相続税を支払うときの資金の確保を考えるときにも便利な方法です。
生命保険の利用は、相続税対策を考える際に、一番最初に検討すべき対策であるといえます。生命保険の加入は若い年齢であればあるほど有利になりますので、なるべく早い段階で検討することをおすすめします。
ただし、保険金の受取人が相続人でない場合は贈与税がかかるため、注意が必要です。
生前贈与の効果と実行する際のポイント
贈与税は110万円の基礎控除がありますので、1年間に110万円より少ない金額の贈与を行っていくことで、税金がかからずに財産を移転していくことができます。
たとえば、毎年110万円ずつ贈与すると、一括で移転したい財産を分割していると見なされ、贈与税がかかる場合があります。
これを避ける工夫としては、毎年少しずつ違った金額の契約書を作って贈与するといった方法があります。
また、贈与した金額から基礎控除額である110万円をひいた後の金額が200万円以下であれば、贈与税の税率は10%と低い税率ですから、あえて110万円を少し超える金額の贈与を行い、贈与税を支払っていくという方法もあります。
もしも財産が多くあって、たとえば相続税が30%かかってしまうような場合には、それ以下の税率になる贈与税の範囲内で贈与をしていくという方法をとることもできます。
贈与を利用する方法は、贈与税のかからない金額が1年間に110万円と少ないので、相続対策として財産を移転していこうとするには、早い段階から実行していく必要があります。
また、相続が発生する前の3年内の贈与は相続税の財産に含まれますので、体の具合が悪くなりあわてて贈与を開始するといった方法では、贈与したと思った分が相続税に含まれてしまい、相続税対策にならないので注意が必要です。
更地に建物を建てることで相続税を抑える
更地に建物を建てることで、相続税評価額を下げ、節税対策になります。
また、建物の評価額は現金よりも低く評価されるため、相続税対策に有効です。
現金が不動産になってしまいますので、相続税を支払うための現金の確保にはなりませんが、アパートやマンションを建てて賃貸をするという方法であれば、将来的な賃貸収入を見込めますので、その賃貸収入で資金の確保ができるようになります。
さらに建てた建物を賃貸住宅にすると、建物の評価は通常より低くなります。
相続人が複数いる場合、資産を分割する必要がありますので、主な財産がその土地と建物だけということになると、どのように財産をわけるかという争いのもとになるかもしれないので注意が必要です。
小規模宅地等の特例を利用する
郊外の広い自宅から都心の高評価地域に引っ越すことで、不動産の評価額を下げることができます。
賃貸用不動産を購入する
更地の上に建物を建てる方法と同じように、賃貸用マンションを購入することも相続税対策につながります。
時価と相続税評価額の差が大きいワンルームマンションでは、評価額が時価の1/3程度になることがあります。
相続人を増やすことで基礎控除を拡大する
相続税の計算をする際には、基礎控除額がひかれます。
基礎控除額は、平成27年1月1日以降
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となりました。
つまり、相続人が1人増えることに600万円の基礎控除額が増えることになります。
相続人になることができる人は法律で定められていますが、相続人の数を増やす方法としては養子縁組があります。
相続税の基礎控除額の計算をするときに考慮できる養子は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までしか認められませんが、1人増えるだけでも600万円の控除額が増えるので、大きな節税対策になるといえるでしょう。
ただし、相続人が増えると、ひとりあたりの相続財産も少なくなることになり、親族同士の争いのもととなることもあるので注意が必要です。

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相続税対策で考慮すべき重要なポイント
相続税の支払い
相続税を考えるときには、相続税の節税について対策をとることは重要なことですが、それ以外にも注意すべき点があります。
「相続税がいくらになるか」に加えて、実際に相続税を支払う際に、その支払いをどうするかを考えなければなりません。
相続税は基本的には現金で払わなければなりません。
相続税を支払うための資金は換金性の高い財産にしておきましょう。不動産を処分する必要がないようにするためです。
相続税の申告と納付は、死亡日から10か月以内に行う必要があります。
事前に相続税の節税対策をして相続税が安くなったとしても、相続した財産が不動産であった場合にその不動産を売却しようとし、急いで売却しようとして安く買いたたかれてしまうといったケースもあり得ますので、事前に相続税の試算をして、現金、預金、金融商品などの換金性の高い財産を用意しておくことも大切です。
残された家族への配慮
相続税対策を行う際に、税金を安くすることだけに焦点を当て、今住んでいる家を売る方法や、養子縁組をするといった方法をとることになると、家族の不利益になることがあります。
相続が争続とならないようにするには、なるべく家族が困らないような方法をとることが必要です。
相続税対策は、家族への配慮の一環であることを忘れてはいけません。
例えば、事業をしている場合は後継者が事業を続けやすい財産配分を考え、同居している家族が住み続けたい場合はその家を相続させる配分が必要です。
いろいろな配慮を行って誰に何を相続させるかを考えて遺言書を作ったとしても、家族が財産の配分に不満を持つと、トラブルになることもあります。
遺言書を作成するときには、法律で決められた遺留分に配慮して作成するとよいでしょう。
最低限、法律で定められた取り分の財産を相続することができれば、相続する人も納得せざるを得ないでしょう。
さらに、遺言書には「付言事項」として自分の思いを記すことのできる部分があります。
付言事項には法的拘束力はありませんが、家族への感謝や今後の希望を記すだけで、残された家族が争わずにすむこともあります。
専門家への相談
相続は、遺産が多くても少なくてもトラブルが多いものです。
トラブルを避けるためには、事前に相続専門家に相談することが有効です。
相続の方法や相続税の計算に専門知識が必要な場合があります。
不動産を使った相続税対策には、不動産に詳しい専門家のアドバイスが役立ちます。
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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