最終更新⽇時
2025/11/21数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任/すうりょうのふそくまたはもののいちぶめっしつのばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにんとは
- 不動産専門用語
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
さ行
契約不適合責任の一つで、売買契約において対象物の数量が足りない場合、売主が責任を負うこと。売買契約がある数量を確保するため契約時に数量を明記し、その数量を基に売買代金が決められる数量支持売買の際に発生する責任である。どのように責任を負うかは買主の請求によるが、追完請求や代金減額請求、損害賠償請求、解除権の行使などの方法がある。追完請求とは、不足している物の数的追加や補修の請求というような方法である。ただし、これは買主が数量の不足や物の一部に滅失があったことを知らなかった場合に限る。そして、この請求をされた売主は、無過失であっても原則拒絶することはできない。現行民法では買主は不足の事実を知った日から1年以内に請求権の行使をしなければならなかったが、改正民法では期限の制限はなくなった。
売買契約の対象物が市場に出回っており、比較的簡単に数量追加が可能な場合や、代替物の確保が可能な場合は追完請求されるケースが多いが、それが困難な場合はほかの請求されることになる。