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最終更新⽇時

2025/11/21

保管換え/ほかんがえとは

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宅地建物取引業者が、主とする業務を執り行うために事務所として設定している場所を移り別の場所を事務所とする場合に、移転前の事務所の最寄りの供託所へ預けていた営業保証金を移転後の事務所の最寄りの供託所へ移すこと。

営業保証金とは宅地建物取引業者がその営業を開始するにあたって供託所へ預け入れる金銭や有価証券のことであり、保管換えの対象が金銭のみである場合は移転前の供託所のみに対して申請されることとなるが、対象が金銭以外にも有価証券を含んでいる場合には、移転後の供託所へまず営業保証金の供託を実施し、供託が完了した後、移転前の供託所より供託金の返還が行われるよう手続きを行う必要がある。 上述の通り、供託金の種類によって保管換えのための手続きの内容が異なる。

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