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最終更新⽇時

2025/11/21

留置権/りゅうちけんとは

  • 不動産専門用語
  • その他

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債権者が債務者または第三者の所有する債権の対象となる物を占有している場合において、債務者が債務の履行を行うまで債権者が占有を続けることが可能である権利のこと。 留置権の対象となる物は動産、不動産のいずれにも発生する。 不動産における留置権には客体があり、登記の有無に関わらず留置権に基づく占有が認められる。従って、仮に登記を行っていたとしても対抗要件とすることはできない。

なお、留置権における占有とは直接占有に限られてはおらず、間接占有の場合でも占有と認定される。 しかしながら、占有が法に抵触する行為を起因として開始された場合は、直接・間接を問わず留置権を認めない旨が民法第295条第2項によって定められている。

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