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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

履行不能/りこうふのうとは

  • 不動産専門用語

は行

契約に基づいて発生した債務において、債務者のいかなる理由を問わず債務の履行が実現できない状況となること。 履行不能に陥った際、債務者に妥当と認められる理由がない場合には、債権者は債務者に対して契約の解除請求若しくは損害賠償の請求を行うことが可能である。

ただし、災害などによる不測の事態が債務者の身に起こっている場合は例外である。 災害などを起因として震災や浸水の被害に遭った場合は、通常は、債務者には何らその事象に対して責務はないことから、このような場合は履行不能の状態とはならない場合が存在し、この状態を危険負担と呼ぶ。