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最終更新⽇時

2025/11/21

履行遅滞/りこうちたいとは

  • 不動産専門用語
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は行

債務の履行を伴う契約を締結した場合において、適当と認められる理由もなく約束した債務の履行の期限を超過すること。 例えば、3月31日までの金銭の支払いの債務が存在していた場合、不足の事態の発生や何ら事前の報告もなく支払い期限を過ぎた際に履行遅滞の状態とみなされる。

履行遅滞が生じる時点は契約内容によって異なる場合があり、履行の確定期限が設けられている場合は確定期限を過ぎた時点より生じ、不確定期限が設けられている場合は債務者が期限の到来を認知してから債権者より履行の請求を受けた時点より生じる。 これ以外にも、停止条件付き債務と呼ばれる、特定の条件が達成された後に債権者より履行の請求を受ける債務や、損害賠償債務と呼ばれる、法を犯した行為が発生したことを受け履行の請求を受ける債務が存在する。

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