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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

用益権/ようえきけんとは

  • 不動産専門用語

は行

対象となる動産や不動産などの事物を有していない者が、対象の事物の占有を行える権利のこと。 用益権には複数種類が存在し、主要なものは下記のとおりである。
<地上権>
他者が有する土地を使用する権利のこと
<地役権>
他者所有の土地を自身が所有する土地の利便性を上昇させるために利用する権利のこと
<永小作権>
他者が有する土地にて耕作や牧畜を行うことができる権利のこと
<留置権>
債権者が債務者が所有する物を債務が履行されるまで占有する権利のこと
<質権>
債権の担保として譲渡された物を債務が履行されるまで占有する権利のこと
なお、ある建物を売買によって取得した者が、当該建物が建っている土地に地上権が設定されていた事実に対して善意である場合、買主は契約の解除か損害賠償の請求を行うことができる。