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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

予約完結権/よやくかんけつけんとは

  • 不動産専門用語

は行

予約と呼ばれる、将来、契約を結ぶということが当事者間で合意形成されている場面において、当事者の一方が他方の当事者に対して与える、意思表示を行うことにより契約締結がなされる権利のこと。 上述の通り、予約完結権は当事者のどちらかが持つことが一般的である。

予約完結権が行使された場合、相手方の合意を得るなどの契約締結のための何らかの手続きを踏む必要はなく、その時点で契約が成立することとなる。 従って、予約完結権は予約状態から契約締結状態へと移すことのできる権利という位置づけとなっている。 なお、予約完結権が一方のみに与えられている場合の予約を一方の予約と呼び、双方に与えられている場合の予約は双方の予約と呼ぶ。

下記の予約における予約完結権では、契約未締結の状態であったとしても、予約完結権の仮登記が可能となっており、第三者への対抗要件とすることができる。
・売買一方の予約
・再売買の予約

なお、予約完結権を持つ者が予約時点で定められた期限内にその意思表示を行わなかった場合は予約の効力が消滅することとなる。 期限の定めのない予約がなされた場合において、予約完結権を有する者に対し意思表示をする旨の催告を行ってから相当な期間が経過しても確答がなされない場合においても、予約の効力が消滅することとなる。