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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

用地補償/ようちほしょうとは

  • 不動産専門用語

は行

公共事業を推し進める上で必要な土地等を他者から取得し使用しようとする際に、当該取得にあたって発生する損失への補償を行うこと。 用地を取得するための方法には2つの種類が存在するが、いずれにおいても用地補償の考えは適用され、補償するための算定方法についても大きく異ることはない。

公共の利益のために私有財産を使用しなければならない場合のために、用地補償の制度が設定されており、個別的な土地等の取得とは異なり、正当な補償となるよう執り行われなければならないことから、補償の算定のための基準が明確に定められている。

用地補償によって土地の取得にかかった価格は一般的な土地の取引においても参考とされるが、公共用地の取得と一般的な土地の取引では、そもそも、その内容や方法が異なる。

取得の対象となる土地については、公共用地として取得される場合は、事業実現のために必要なる範囲に限られ、仮に、取得された土地を失ったことで残地の価値が減少する場合には残地補償が行われるが、一般的な取引では、一筆単位での取得が通常とされている。 また、土地を差し出す際の土地の状態にも違いがあり、公共用地の場合は更地であるが、一般的な取引では更地にはせず、現状有姿が通常とされている。