最終更新⽇時
2023/12/22有償名義/ゆうしょうめいぎとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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は行
土地や建物などの所有権を得るための対価として金銭を支払い、その取得した所有権が公的機関による証明書などによって明示されている名義のこと。 土地や住宅などの権利を得る場合の大半は有償名義であるが、家族間や親族間においては金銭の支払いを伴わず権利が譲渡される場合があり、この場合を無償名義と呼ぶ。
なお、家族間における権利の譲渡では、贈与税対策の観点から有償名義として所有権の譲渡がなされる場合があるが、適正でない金額で譲渡が行われた場合などは贈与と判断される場合があるため、有償であれば金額が問われない訳ではない。 また、譲渡の対象物となっている物を前所有者が取得した価格以上で譲渡した場合については、譲渡所得と判断され課税対象となる場合がある。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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