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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22遺言/ゆいごんとは
- 不動産専門用語

は行
一般的には「ゆいごん」と読むが、法律上は「いごん」と読まれる。 亡くなった人が亡くなる前に自分の財産について最終的な意思を示すもののこと。誰にどのような形で残すかという意思表示をしておくことで、死後相続人間での遺産分割協議の際の争いを防ぐことができる。また、遺言で残しておくと法定相続人以外の第三者に相続財産を遺贈することもできる。
民法上、遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言の5種類が存在する。主に使われるのは自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類である。 このいずれかの方式に従わない場合、遺言が法的効果は無効になってしまう。自筆証書遺言は、全文を自筆で書く遺言書のことである。公正証書遺言は証人が2人以上立ち会いのもとで書きたい内容を口で証人に伝え、証人が文字に起こして作成する遺言書。 秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも公開せずに公証人2人以上に証明してもらう形式となる。 この場合は本人の署名捺印があればパソコンや代筆で申請は可能である。