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最終更新⽇時

2025/11/21

明認方法/めいにんほうほうとは

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民法などの文章による規定で定めらている内容ではないが、古くからの慣習上認められている公示の方法のことで、対抗要件として認められている。主に立木に適用されていることが多い、土地の上に立つ樹木や枝についたままの果実である未分離果実など登記ができないものの所有者を明確にして公示することで、土地とは別のものであると考えられて、分離して取引することができる。

所有権を公示することで登記と同じ効力を持つため、登記と対抗することができ、土地の売買で購入した土地の所有者は立木の所有権を得ることはできない。具体的な明認方法として、樹木の皮をはいで所有者の住所や名前を書いたり、ロープで立木を囲ったり、住所や名前を書いた立て札をして所有者を示すというような方法がとられる。また、温泉権も公示することが可能である。ただし、明認方法は簡易的な方法での公示となるため登記と比べて不完全であり、継続的に公示する必要がある。

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