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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22無償名義/むしょうめいぎとは
- 不動産専門用語

は行
所有権の中でも、対価となる金銭が支払われずに無償で取得した所有権のことであり、更に、名義としての証明が可能であるもののこと。 民法第549条において定められており、具体的には、配偶者間や親子間などで土地や建物などの不動産が無償で譲渡され名義の変更が行われる場合などが該当する。
贈与と呼ばれる契約体系の一つであり、無償にて目的物が贈与されることを当事者間で合意が得られている場合に有効となるものである。 しかしながら、対価を支払っておらずとも贈与の目的物の価値が規定以上となった場合については、贈与税を支払う義務が発生する。 贈与税を支払うことなく目的物を受け取るには売買の形をとることとなるが、当然無償ではないため対価を支払う必要がある。