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最終更新⽇時

2025/11/21

無催告解除/むさいこくかいじょとは

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賃貸契約を交わした際、賃貸借契約書に記されている内容に違反した場合ただちに契約を解除すること。一般的に契約を解除する場合、相手方に債務の履行を催告し、その期間内に履行されなかったら契約を解除する流れとなっている。無催告解除の特約が契約書に記されている場合の契約では、これらの手続きを踏むことなく契約の解除をすることができる。ただし、相手方に解除通知を送付し、相手に届けることで契約解除が成立する。

改正民法542条に無催告解除が認められる場合が定められている。まずは、債務の全部が履行不可能なとき。また、債務の履行を拒絶する意思が明確に表示されたとき、債務の一部の履行が不可能または拒絶する意思が表示された際、残存部分で契約の目的を達成できないとき、行為の時期が経過したとき、催告しても履行される見込みがないときと定められている。

これらの要件が認められて無催告解除が可能となる。一方で、無催告解除特約が契約書に記されている場合でもすぐには解除できない場合もある。賃貸契約は信頼関係を基とする契約であり、容易に契約解除ができるとなると当事者間の合理的意思に反する恐れがある。そのため、賃貸契約の解除では信頼関係破壊の理論が採用されており、この理論が認められない限り解除できないとされている。そのため、裁判ではさまざまな判例が存在する。

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