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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22無過失責任/むかしつせきにんとは
- 不動産専門用語

は行
加害者に故意・過失がなくとも発生した損害について責任を負わなければならないということ。民法では過失責任主義がとられており、故意・過失があったことによって発生した損害に対して賠償責任を負うと定められている。ただし、故意・過失がなかった場合は責任を負わなくてよいということになってしまうため、例外として無過失責任が設けられている。
根拠として報償責任の法理と危険責任の法理が存在する。 報償責任は利益を得ていながら、他人に損害を与えているならば、得ていた利益から補填し賠償すべきというものであり、危険責任は危険な活動により利益を得ているものはそれに対する危険により与えた損害に対して過失の有無に関わらず責任を負うべきというものである。
具体的に無過失責任が問われるのは、鉱害や原子力災害に対する事業者の責任や、大気汚染や水質汚染に対する事業者の責任、工作物の設置・保存の瑕疵についての所有者の責任、製造物への責任などである。