最終更新⽇時
2023/12/22抹消登記/まっしょうとうきとは
- 不動産専門用語
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
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は行
不動産登記法若しくは商業登記法において、個人または法人が有する不動産や物件、債権などに関する情報が登録されている登記上から権利や義務の部分に係る重要な情報を削除すること。 弁済などを目的として抹消登記が行われた場合、有していた権利についても併せて抹消されることとなる。
登記制度は法治国家の特徴的な制度であり、所有する権利を実態のみではなく法的に有効な形で記録することで法制度の基盤を形作っている。 その中でも、不動産に関する登記においては、不動産を取り囲む権利や実態などの記録が記されており、所有権や抵当権を他者に主張することが可能となる他に、各種法律(民法、借地借家法、信託法、不動産登記法、不動産登記規則、不動産登記令など)において、法的に有効なものとして権利が生じ、また、対抗要件ともすることが可能となる。
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
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-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
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東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
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