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最終更新⽇時

2025/11/21

マンション敷地売却制度/まんしょんしきちばいきゃくせいどとは

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耐震性が不足している内容の認定を特定行政庁から受けたマンション(要除去認定マンション)の敷地を一括して買受人に売却できる制度のこと。 区分所有者全員の合意がなければ、マンションと敷地を売却することはできなかったが耐震性が不足し、生活の安全面が守られることはあってはならないとし、平成26年6月に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(建替え円滑化法)」が改正され、マンションおよびその敷地を売却するための法律が制定された。

特定行政庁によって耐震性不足のために除去すべきであると認定されたマンションについては、区分所有者の大多数が賛成すれば、マンションと敷地の売却を行う旨を決議することができる。決議には、区分所有者の頭数、議決権および敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数の賛成が必要である。 売却を実施するためにマンション敷地売却組合を設立し、マンション敷地の権利を取得後、買受人に権利を売却する。 買受人は、代替住居の提供や斡旋などの計画について都道府県知事や国から認定を受けなければならないとされている。

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