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最終更新⽇時

2025/11/21

保留地/ほりゅうちとは

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土地区画整理事業が行われる際に、土地の所有者より譲渡された土地を売却し、事業のための費用とする土地のこと。宅地の取引が行われる場合、通常は契約が結ばれると所有権の移転登記がなされるが、保留地の場合は事業の施工者である組合を名義人として保存登記がなされる。

そして、売買契約が成立した後に買主へ所有権移転登記がなされることとなる。なお、保留地となってから売却が完了するまでの間は土地を使用することは可能ではあるが、登記簿が存在しないため所有権を移転することはできない。

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