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最終更新⽇時

2025/11/21

法律効果/ほうりつこうかとは

  • 不動産専門用語
  • その他

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法的に有効と認められる行為に伴って発生したり変更が行われる権利や義務のこと。 法律効果は下記の4種類が存在する。
・発生:新たに生まれること
・変更:既存の権利や義務の関係に変化が起こること
・阻止:実際の表示とは誤った認識である場合や虚偽の表示により契約が無効となること
・消滅:法律効果事態が消失すること

法律効果が生じるためには正当性を持った法律行為の要素を具備している必要があり、当該要素は成立要件、有効要件、目的の3種類で構成されている。 法律効果は法律行為の要素に基づいていることから、法律行為の要素自体に変化が生じた場合には法律効果にも影響を与え内容の変更が行われる場合がある。 不動産における契約を例に挙げると、売買契約の目的物が土地や建物であり、売主は契約の締結に伴って権利及び義務を買主へと移す義務が生まれ、買主は契約によって定められた代金を定められた期限までに支払う義務が生まれることとなる。

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