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投稿⽇時

2023/12/22

最終更新⽇時

2023/12/22

法定相続人/ほうていそうぞくにんとは

  • 不動産専門用語

は行

相続の場面において、財産を承継する資格を有していることが法律によって定められている者のこと。 法定相続人として定められている者は配偶者、子、家族、親族などである。 ただし、親族についてはすべての者が相続の対象に含まれているわけではなく、婚姻や血の繋がりなどによって優先順位が設けられており、優先順位が一番高いのが配偶者、その次に子となっている。

また、法定相続人の数は税金にも影響を与え、基礎控除額や相続税、死亡保険や退職手当金などの課税控除額に違いが生まれる。 なお、配偶者が妊娠している場合は、胎児や婚外子についても法定相続人の資格が与えられることとなる。養子については、実子が何名存在するかによって法定相続人として資格が与えられる人数が変わってくる。