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最終更新⽇時

2025/11/21

保全措置/ほぜんそちとは

  • 不動産専門用語
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売主が宅地建物取引業者である売買契約において、買主より手附金として受領する金銭が所定の金額以上である場合に、第三者が当該手附金の保証を行う制度のこと。 保全措置は、契約が解消された後で買主が支払った手附金が返還されないという事態が発生することを防ぐために設けられた制度である。 買主の財産が不公正に奪われたり、法的に有効とは認められない契約や予期せぬ事態に巻き込まれた結果、買主が一方的に不利益を受ける状況を防ぐことを目的として創設された制度である。 なお、手附金の保証を担う組織として、金融機関若しくは保険会社など契約業者とは別の第三者機関が保証業務を執り行う。

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