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2023/12/22最終更新⽇時
2023/12/22法定利率/ほうていりりつとは
- 不動産専門用語

は行
債権の元本に対する利率において、法律で定められた利率のこと。 法定利率においては、債権の種類に応じて適用される利率が異なっており、商取引については年間6%が適用され、民事法定利率については年間5%の利率が適用されることとなる。 上記規定を踏まえ、賃貸借契約を結んでいる賃貸人は、家賃の支払いを行わない賃借人に対して滞納分の家賃に相当する金銭とは別に、利息として5%分にあたる金銭の支払いを求めることが可能である。
通常、金銭の借り入れを行った際、所定の期間が経過した時点で利息が発生することとなるが、発生する利息には下記の2つの種類が存在する。
・法定利率
民法若しくは商法において定められている利率のことであり、約定利率のように利率の変更は認められていない
・約定利率
利息制限法によって定められている範囲内で、債権者と債務者の間で合意を得ていることを前提として、設定される任意の利率のこと
なお、約定利率の設定を行ったが結果的に明確な利率が設定されなかった場合については法定利率が適用される場合がある。