© REAL ESTATE Co.,Ltd. All RIGHTS RESERVED.

最終更新⽇時

2025/11/21

法定代理権/ほうていだいりけんとは

  • 不動産専門用語
  • その他

リースバックのご相談はこちら!

電話アイコン 【無料】電話で相談する 【無料】0120-469-543
メールアイコン 【無料】フォームで問合せする

は行

本人や代理人の意思とは関係なく、法律に基づいて発生する代理権のこと。その権利を持つ者のことを法定代理人と呼ぶ。親権者や未成年後見人、成年後見人などが挙げられ、法定代理人の種類は民法で定められている。未成年者や精神上の障害などで本人に十分な判断能力がない場合に必要となる。親権者や未成年後見人には財産上の行為について代理権が認められている。とくに親権者の代理権は広く認められており、アパートの賃借未成年者による売買などの法律行為を代理で行えるだけでなく、未成年者が勝手に行った賃借や売買などな法律行為を追認することも取消すことも可能である。法の趣旨に明らかに反すると認められない限り親権者の資格を有するため、代理権は有効である。また、成年後見人は被後見人の代理権、追認、取消の権限を持っている。

0120-469-543 受付時間/9:00~18:00 (土日祝も受付中) 無料査定・相談フォーム 24時間365日受付中