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最終更新⽇時

2026/04/22

法定相続分/ほうていそうぞくぶんとは

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相続において、相続人となった者が承継することができる民法によって定められた財産の割合のこと。 民法によって定められているものの、確定的な規定ではなく、あくまですべての相続人が納得することができるよう決められた目安であるという理解が正しい。

条件や相続の範囲、その内容については相続人同士で交渉することが可能とされており、2名以上の相続人が存在している場合でもそれぞれの相続分を均等に設定刷る必要性はなく、また、財産のすべてを均等に分割する必要性もない。 なお、相続における親族内での紛争については、相続される金額が多ければ多いほど起こるわけではなく、専門家の中には、数千万円ほどの相続の方が紛争が発生しやすいと考える者もいる。

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